○福岡市放課後児童クラブ事業の実施に関する条例

(令和5条例19・題名改称)

平成18年3月30日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業として放課後児童クラブ事業を実施することにより、保護者が労働等のため昼間家庭にいない児童等に対し、適切な遊び及び生活の場を提供し、もってその健全な育成を図ることを目的とする。

(平成25条例41・令和5条例19・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 児童 児童福祉法第4条第1項に規定する児童をいう。

(2) 小学校 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校をいう。

(3) 放課後児童クラブ事業 放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)に入会した児童に対し、小学校の授業の終了後又は休業日に、校庭その他市長が定める施設を利用して適切な遊び及び生活の場を提供する事業をいう。

(4) 保護者 児童福祉法第6条に規定する保護者をいう。

(令和5条例19・一部改正)

(放課後児童クラブ事業の実施)

第3条 市は、この条例に定めるところにより、放課後児童クラブ事業(以下「児童クラブ事業」という。)を実施する。

2 児童クラブは、福岡市立の小学校(以下「市立小学校」という。)の通学区域を単位として設置するものとする。

3 児童クラブの名称及び設置場所は、規則で定める。

(令和5条例19・一部改正)

(対象児童)

第4条 児童クラブに入会することができる児童は、市内に住所を有する児童又は市立小学校に在学している児童であって、保護者及び同居する親族が労働等のため昼間家庭にいないことが常態であることその他これに準じる事由として規則で定めるものにより、在学している小学校の授業の終了後又は休業日に家庭において適切な保護を受けることができないと認められるものとする。

(平成27条例21・全改、令和3条例9・令和5条例19・一部改正)

(実施時間)

第5条 児童クラブ事業の実施時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間とする。ただし、市長が必要があると認めるときは、実施時間を変更することができる。

(1) 月曜日から金曜日まで(市立小学校の休業日を除く。) 市立小学校の授業の終了後から午後7時まで

(2) 土曜日 午前8時から午後6時まで

(3) 市立小学校の休業日(土曜日を除く。) 午前8時から午後7時まで

(平成20条例26・平成27条例21・令和5条例19・一部改正)

(休会日)

第6条 児童クラブ事業を実施しない日(以下この条において「休会日」という。)は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、休会日を変更し、又は臨時に休会日を設けることができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める日

(令和5条例19・一部改正)

(入会の申込み等)

第7条 児童を児童クラブに入会させようとする保護者は、規則で定めるところにより、市長に入会の申込みを行い、その承諾を受けなければならない。

2 前項の承諾(以下「入会の承諾」という。)は、次に掲げる利用の区分に分けて行うものとする。

(1) 月曜日から金曜日までの市立小学校の授業の終了後(その日が市立小学校の休業日である場合にあっては、午前8時)から午後5時まで(以下この項において「基本時間帯」という。)の利用

(2) 基本時間帯及び月曜日から金曜日までの午後5時から午後6時まで(第5号において「1時間延長時間帯」という。)の利用

(3) 基本時間帯及び月曜日から金曜日までの午後5時から午後7時まで(第6号において「2時間延長時間帯」という。)の利用

(4) 基本時間帯及び土曜日の利用

(5) 基本時間帯及び1時間延長時間帯並びに土曜日の利用

(6) 基本時間帯及び2時間延長時間帯並びに土曜日の利用

3 入会の承諾の期間は、4月1日から翌年の3月31日までの期間内において市長が定める期間とする。

(平成20条例26・平成27条例21・令和5条例19・一部改正)

(入会の不承諾)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入会の承諾をしないことができる。

(1) 第4条に規定する対象児童に該当しないと認められるとき。

(2) 児童クラブ事業の運営上支障があると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に入会を不適当であると認めるとき。

(令和5条例19・一部改正)

(利用の区分の変更)

第9条 入会の承諾を受けた保護者が第7条第2項各号に掲げる利用の区分を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、市長に変更の申込みを行い、その承諾を受けなければならない。

2 第7条第3項の規定は、前項の承諾の期間について準用する。

(承諾の取消し等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入会の承諾(前条第1項の承諾をしたときは、当該承諾)を取り消し、又は児童クラブ事業の利用を停止することができる。

(1) 第4条に規定する対象児童に該当しなくなったと認められるとき。

(2) この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定に違反し、又は市長の指示に従わないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(令和5条例19・一部改正)

(利用料)

第11条 児童クラブ事業の運営費用に充てるため、児童クラブに入会した児童の保護者から児童1人につき月額3,000円の利用料を徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる利用の区分に係る利用料の月額は、児童1人につき前項に定める額にそれぞれ当該各号に定める額を加算した額とする。

(1) 第7条第2項第2号の利用 1,000円

(2) 第7条第2項第3号又は第4号の利用 2,000円

(3) 第7条第2項第5号の利用 第1号に定める額及び前号に定める額の合計額

(4) 第7条第2項第6号の利用 4,000円

3 前2項の規定にかかわらず、月の中途に児童クラブに入会し、又は児童クラブから退会する児童等に係る利用料の額は、規則で定める。

4 利用料は、毎月分をその月の末日までに納付しなければならない。

(平成20条例26・令和5条例19・一部改正)

(利用料の減免)

第12条 市長は、経済的事情その他特別の理由があると認めるときは、利用料を減額し、又は免除することができる。

(利用料の不還付)

第13条 既納の利用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(施行日前における入会の申込み等)

2 この条例の公布の日以後においては、この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)前においても、規則で定めるところにより入会の申込みを行い、その承諾を受けることができる。

(児童福祉法の一部改正に伴う規定の読替え)

3 施行日から平成18年9月30日までの間における第1条の規定の適用については、同条中「第6条の2第2項」とあるのは、「第6条の2第3項」とする。

(平成20年3月27日条例第26号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成20年規則第98号により福岡市留守家庭子ども会事業の実施に関する条例の一部を改正する条例(第4条の改正規定及び附則第2項の規定を除く。以下「一部改正条例」という。)は、平成20年7月1日から施行。ただし、一部改正条例による改正後の福岡市留守家庭子ども会事業の実施に関する条例の規定に基づく留守家庭子ども会事業は、平成20年9月1日から実施)

(平成21年規則第80号により第4条第2号アの改正規定及び附則第2項の規定は、平成21年6月1日から施行)

(平成27条例21・旧第1項・一部改正)

(平成25年3月28日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月19日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例中第4条の改正規定及び次項の規定は平成27年4月1日から、第5条第2号及び第3号並びに第7条第2項第1号の改正規定は同年7月1日から施行する。

(令和3年3月29日条例第9号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日条例第19号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

福岡市放課後児童クラブ事業の実施に関する条例

平成18年3月30日 条例第15号

(令和5年4月1日施行)