○福岡市立ひとり親家庭支援センター条例施行規則

(平成26規則20・題名改称)

昭和60年9月26日

規則第96号

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡市立ひとり親家庭支援センター条例(昭和60年福岡市条例第46号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平成26規則20・一部改正)

(利用時間)

第2条 福岡市立ひとり親家庭支援センター(以下「センター」という。)の利用時間は、午前9時から午後9時まで(日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日は、午後5時30分まで)とする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することがある。

(平成26規則20・平成28規則52・一部改正)

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることがある。

(1) 毎週月曜日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(昭和63規則13・平成18規則12・一部改正)

(利用の心得)

第4条 センターの利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 危険物又は動物を持ち込まないこと。

(2) 許可なくして物品を販売し、又は展示しないこと。

(3) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(4) その他係員が指示すること。

(指定管理者の公募の公告)

第5条 条例第8条第1項本文の規定による公募は、次に掲げる事項を公告して行うものとする。

(1) 指定管理者に管理を行わせるセンターの名称及び所在地

(2) 指定の予定期間

(3) 指定管理者が行う管理の業務の範囲及び管理の基準

(4) 指定管理者の候補者の選定に係る審査の方法及び基準

(5) 指定管理者の候補者となることができる資格を定めたときは、その資格

(6) 条例第8条第2項の規定による申請(以下「指定の申請」という。)を受け付ける期間及び次条第1項の指定管理者指定申請書の提出先

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める事項

(平成17規則149・追加)

(指定の申請)

第6条 指定の申請は、市長が定める期間内に指定管理者指定申請書(様式第1号)を市長に提出して行うものとする。

2 指定管理者指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 指定の申請を行う団体(以下「申請団体」という。)の定款、寄附行為その他これらに類する書類

(2) 申請団体が法人である場合にあつては、当該法人の登記事項証明書

(3) 管理に関する事業計画書及び収支予算書

(4) 管理の業務に従事する者の配置及び勤務体制について記載した書類

(5) 申請団体のすべての事業に係る指定管理者指定申請書を提出する日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書並びに当該事業年度の前事業年度の事業報告書及び収支決算書

(6) 申請団体の役員の名簿及び従業員数を記載した書類

(7) 申請団体の活動実績について記載した書類

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 市長は、前項の規定にかかわらず、同項第1号から第7号までに掲げる書類の一部の添付を要しないこととすることができる。

(平成17規則149・追加)

(指定の期間)

第7条 指定管理者の指定の期間は、5年以内とする。

(平成17規則149・追加)

(指定管理者の指定の通知)

第8条 指定管理者の指定は、指定管理者指定書(様式第2号)を交付して行う。

(平成17規則149・追加)

(指定等の告示事項)

第9条 条例第9条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定管理者に管理を行わせるセンターの名称及び所在地

(2) 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名

(3) 指定の期間

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 条例第10条第2項において準用する条例第9条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定管理者(指定管理者であつた者を含む。)に管理を行わせていたセンターの名称及び所在地

(2) 前項第2号及び第3号に掲げる事項

(3) 指定を取り消した場合にあつては、取消しの日

(4) 管理の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止した業務の範囲及び停止の期間

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(平成17規則149・追加)

(事業報告書の作成及び提出)

第10条 事業報告書(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第7項の事業報告書をいう。以下同じ。)には、次の事項を記載しなければならない。

(1) 管理の実施状況及び施設の利用状況

(2) 管理に係る経費等の収支状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理の状況を把握するために必要な事項として市長が定めるもの

2 指定管理者の指定が取り消された場合における取消しの日の属する年度の事業報告書は、当該年度の初日から当該取消しの日の前日までの期間について作成するものとする。

3 指定管理者は、毎年度終了後(指定管理者の指定が取り消されたときは、当該取消しの日後)30日以内に、事業報告書を市長に提出しなければならない。ただし、特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

(平成17規則149・追加)

(規定外の事項)

第11条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成17規則149・旧第5条繰下)

この規則は、昭和60年10月1日から施行する。

(昭和63年2月25日規則第13号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第149号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月30日規則第12号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市立母子福祉センター条例施行規則別記様式第2号の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市立ひとり親家庭支援センター条例施行規則別記様式第2号の規定により作成された様式とみなす。

(平成28年3月31日規則第52号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成17規則149・追加、平成26規則20・一部改正)

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(平成17規則149・追加、平成26規則20・一部改正)

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福岡市立ひとり親家庭支援センター条例施行規則

昭和60年9月26日 規則第96号

(平成28年4月1日施行)