○福岡市立ひとり親家庭支援センター条例

(平成26条例19・題名改称)

昭和60年7月2日

条例第46号

(設置)

第1条 ひとり親家庭及び寡婦に対して各種の相談に応じるとともに、生活指導及び生業の指導を行う等ひとり親家庭及び寡婦の福祉のための便宜を総合的に供与するため、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第38条の規定により、福岡市立ひとり親家庭支援センター(以下「センター」という。)を福岡市中央区大手門二丁目に設置する。

(平成16条例40・平成26条例19・平成27条例61・一部改正)

(事業)

第2条 センターは、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 各種の相談に関すること。

(2) 生活指導及び生業の指導に関すること。

(3) 技能の習得に関すること。

(4) 利用者がセンターを利用する間における当該利用者の児童の保育に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(利用者)

第3条 センターを利用することができる者は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) ひとり親家庭の母又は父及び児童並びに寡婦で本市の区域内に住所を有するもの

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が適当と認めた者

(平成26条例19・一部改正)

(入館の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒み、又は退去を命ずることができる。

(1) センターの管理上必要な指示又は指導に従わない者

(2) センターの管理上支障があると認められる者

(平成17条例7・一部改正)

(利用時間等)

第5条 センターの利用時間及び休館日は、規則で定める。

(損害賠償)

第6条 利用者がその責めに帰すべき理由により、センターの建物又は付属設備等を破損し、又は滅失して本市に損害を与えたときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第7条 市長は、センターの管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者が行うセンターの管理に関する業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第2条各号に掲げる事業に関する業務

(2) 第4条に規定する入館の制限に関する業務

(3) センターの建物及び付属設備等の維持及び修繕に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(平成17条例7・全改)

(指定管理者の指定)

第8条 市長は、センターの管理を指定管理者に行わせようとするときは、規則で定めるところにより、指定管理者の指定を受けようとする者を公募するものとする。ただし、センターの管理上緊急に指定管理者を指定する必要がある場合その他特別な事情があると市長が認める場合は、この限りでない。

2 指定管理者の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があつたときは、次に掲げる基準により最も適切な管理を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。

(1) 市民の正当かつ公平な利用を確保することができるものであること。

(2) センターの効用を十分に発揮させるとともに、その管理に要する経費の縮減が図られるものであること。

(3) センターの管理をするために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める基準

(平成17条例7・追加)

(指定等の告示)

第9条 市長は、指定管理者の指定をしたときは、速やかに規則で定める事項を告示しなければならない。告示した事項に変更があつたときも、また同様とする。

(平成17条例7・追加)

(指定の取消し等)

第10条 地方自治法第244条の2第11項に規定する指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 地方自治法第244条の2第10項の規定による報告の要求又は調査に対し、これに応じず、又は虚偽の報告をし、若しくは調査を妨げたとき。

(2) 第8条第3項各号に掲げる基準を満たさなくなつたと認めるとき。

(3) 次条に規定する管理の基準を遵守しないとき。

(4) 偽りその他不正な手段により指定を受けたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

2 前条の規定は、地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合について準用する。

(平成17条例7・追加)

(管理の基準)

第11条 指定管理者は、法令、この条例この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従つて適正にセンターの管理を行わなければならない。

(平成17条例7・追加)

(指定管理者の原状回復義務等)

第12条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、管理をしなくなつたセンターの建物又は付属設備等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

2 指定管理者がその責めに帰すべき理由により、センターの建物又は付属設備等を破損し、又は滅失して本市に損害を与えたときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平成17条例7・追加)

(指定管理者に関する読替え)

第13条 第7条第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合における第4条の規定の適用については、同条中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平成17条例7・追加)

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成17条例7・旧第8条繰下)

この条例は、昭和60年10月1日から施行する。

(平成16年3月29日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の福岡市立母子福祉センター条例第7条の規定に基づき管理を委託しているセンターの当該管理については、平成18年9月1日(その日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づきセンターの管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

(平成26年3月27日条例第19号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日条例第61号)

この条例は、公布の日から施行する。

福岡市立ひとり親家庭支援センター条例

昭和60年7月2日 条例第46号

(平成27年3月19日施行)