○福岡市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則

(平成21規則22・題名改称)

昭和58年11月10日

規則第102号

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡市ひとり親家庭等医療費助成条例(昭和58年福岡市条例第56号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平成21規則22・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、条例第2条各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(規則で定める18歳の者)

第3条 条例第2条第1号に規定する規則で定める18歳の者とは、18歳の者で、18歳に達した日以後における最初の3月31日を経過していないものをいう。

(父母と死別した児童に準ずる者)

第4条 条例第2条第4号に規定するこれに準ずる児童として規則で定める者とは、父母(養父母を含む。)のいずれもが次の各号のいずれかに該当する場合の当該父母に係る児童をいう。

(1) 死亡しているとき。

(2) 生死が明らかでないとき。

(3) 児童を遺棄しているとき。

(4) 海外にあるため、児童を扶養することができないとき。

(5) 精神又は身体の障がいにより長期にわたつて労働能力を失つているため、児童を扶養することができないとき。

(6) 法令により長期にわたつて拘禁されているため、児童を扶養することができないとき。

(平成17規則187・一部改正)

(対象者)

第5条 条例第3条第2項の規定により対象者としないひとり親家庭の児童は、その者に係るひとり親家庭の父又は母が本市居住者(条例第3条第1項の本市居住者をいう。以下同じ。)でない場合の当該ひとり親家庭の児童とする。ただし、当該ひとり親家庭の父又は母が福岡県の区域外に居住し、かつ、福岡県の区域外の市町村の住民基本台帳に記録されている場合で、次の各号のいずれにも該当しないときの当該ひとり親家庭の父又は母に係るひとり親家庭の児童については、この限りではない。

(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による被保険者であつて、その者に係るひとり親家庭の児童が同法の規定により同一の世帯に属すると認められるとき。

(2) 被保険者等であつて、その者に係るひとり親家庭の児童が、その被扶養者であるとき。

(3) 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による日雇特例被保険者(特別療養費の受給期間中の者に限る。)であるひとり親家庭の児童の被扶養者であるとき。

(4) 被保険者等の被扶養者であつて、ひとり親家庭の児童が同一の被保険者等の被扶養者であるとき。

2 条例第3条第2項の規定により対象者とするひとり親家庭の児童は、次の各号に掲げるひとり親家庭の児童とする。

(1) 福岡県の区域内に居住し、かつ、福岡県の区域内の市町村の住民基本台帳に記録されているひとり親家庭の児童

(2) 前号に規定する者以外のひとり親家庭の児童が、次のいずれかに該当する場合の当該ひとり親家庭の児童

ア 国民健康保険法の規定による被保険者であつて、その者に係るひとり親家庭の父又は母が同法の規定により同一の世帯に属すると認められるとき。

イ 被保険者等であるひとり親家庭の父又は母の被扶養者であるとき。

ウ 健康保険法の規定による日雇特例被保険者(特別療養費の受給期間中の者に限る。)であつて、その者に係るひとり親家庭の父又は母が、その被扶養者であるとき。

エ 被保険者等の被扶養者であつて、ひとり親家庭の父又は母が同一の被保険者等の被扶養者であるとき。

(昭和60規則48・平成12規則102・平成21規則22・平成24規則88・一部改正)

(申請)

第6条 条例第6条第1項の規定による申請は、条例第3条第1項に規定する国民健康保険法の規定による被保険者又は被保険者等若しくはその被扶養者であることの確認ができる書類又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第6条第3項に規定する情報提供等記録開示システムを通じて取得した情報を提示し、及び市長が必要と認める書類を添えて区長に対し行わなければならない。ただし、区長が公簿等により当該確認ができる場合は、当該確認に係る書類又は情報の提示を省略することができる。

(平成12規則102・全改、令和6規則125・一部改正)

(認定日)

第7条 条例第6条第2項に規定する規則で定める日(以下「認定日」という。)とは、その者が対象者の要件に該当することとなつた日とする。ただし、当該要件に該当することとなつた日の属する月の翌月以降に前条の申請を行つた場合は、当該申請を行つた日の属する月の初日とする。

2 前項ただし書の場合において、区長は、申請が遅れたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、対象者の要件に該当することとなつた日を認定日とすることができる。

3 区長は、税務署長が租税に関する法令の適用を改めたことにより所得が更正されたことその他条例第4条第1項第4号から第8号までに掲げる者の責めに帰することができない事由によりその所得額が変更したことに伴い当該各号に掲げる所得の額に変更があり、かつ、当該変更後の所得であつたならば対象者となることができた者又はその保護者等から前条の申請があつた場合において、必要があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、対象者として認定できたものと認める日を認定日とすることができる。

(昭和60規則82・平成9規則117・平成12規則102・平成22規則132・平成28規則147・一部改正)

(対象者証)

第8条 条例第7条第1項に規定する対象者証は、別記様式のとおりとする。

(助成期間)

第9条 医療費の助成を受けることができる期間(以下「助成期間」という。)は、認定日から毎年9月30日までとする。ただし、助成期間の満了前において対象者の要件を欠くに至つた者については、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日までとする。

(1) 婚姻による場合を除き、条例第3条第1項各号に掲げる者に該当しなくなつたことにより対象者の要件を欠くに至つた者 当該対象者の要件を欠くに至つた日の属する月の末日

(2) 本市居住者でなくなつたことにより、又は死亡したことにより対象者の要件を欠くに至つた者 当該対象者の要件を欠くに至つた日

(3) 条例第4条第1項各号に該当したことにより、又は婚姻によつて条例第3条第1項各号に掲げる者に該当しなくなつたことにより対象者の要件を欠くに至つた者 当該対象者の要件を欠くに至つた日の前日

(4) 前3号に掲げる事由以外の事由により対象者の要件を欠くに至つた者 市長が別に定める日

(昭和60規則48・平成4規則91・平成12規則102・平成21規則22・一部改正)

(助成期間の更新等)

第10条 認定対象者が、前条本文に規定する助成期間の満了後も引き続き医療費の助成を受けようとするときは、毎年8月1日から8月31日までの間(9月1日から9月30日までの間に対象者の認定を受けた者については、市長が別に指定する期間)に、助成期間の更新の申請をしなければならない。

2 第6条の規定は前項の申請について、前条の規定は前項の規定により更新された助成期間について準用する。

(平成12規則102・平成21規則22・一部改正)

(医療取扱機関等)

第11条 条例第5条第1項ただし書に規定する医療取扱機関等とは、認定対象者が国民健康保険法又は社会保険各法の規定により保険給付を受けることができる場合において、これらの法律の規定により認定対象者に対する診療等を行うことができる医療機関、薬局、訪問看護事業者その他の者とする。

(平成6規則108・全改、平成12規則102・平成21規則22・一部改正)

(医療費支払の請求)

第12条 条例第8条第1項の規定に基づき医療取扱機関等が、助成する額の支払を受けようとする場合は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和51年厚生省令第36号)又は訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成4年厚生省令第5号)の定めるところにより、市長に対し請求しなければならない。

2 条例第8条第2項の規定に基づき認定対象者、世帯主等、被保険者等その他医療に係る費用の支弁にあたつた者が、助成する額の支払を受けようとする場合は、支弁した費用の額を証する書類その他市長が必要と認める書類を添えて区長に対し申請しなければならない。

(平成12規則102・全改、平成18規則126・平成21規則22・平成22規則105・平成24規則26・令和5規則112・令和6規則12・一部改正)

(届出事由)

第13条 条例第9条第1項第4号に規定する規則で定める事由が生じたときとは、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 対象者証を紛失し、又は焼失したとき。

(2) 対象者証をき損したとき。

(3) 医療費の助成の事由が第三者の行為によつて生じたとき。

(4) 国民健康保険法又は社会保険各法の規定による健康保険に係る記号番号に変更が生じたとき。

(5) 国民健康保険法又は社会保険各法の規定による保険者、共済組合又は共済事業団の所在地又は名称に変更が生じたとき。

(6) 国民健康保険法又は社会保険各法の規定による医療に関する給付に変更が生じたとき。

(平成12規則102・令和6規則125・一部改正)

(届出)

第14条 条例第9条第1項に規定する届出は、対象者証及び届出の事由を証する書類(前条第1号に該当する場合にあつては、届出の事由を証する書類)を添えて区長に対し行うものとする。

(平成12規則102・一部改正)

(対象者証の再交付の申請等)

第15条 対象者証の再交付を受けようとする場合は、区長に対し申請しなければならない。

2 第13条第2号に掲げる事由に基づき前項の申請をする場合は、当該き損した対象者証を添付しなければならない。

3 条例第9条第2項に規定する規則で定める事由が生じた場合とは、対象者証の交付を受けた者が当該対象者証の再交付を受けた後、紛失した対象者証を発見したときとする。

(申請書等の様式)

第16条 この規則の規定による申請又は届出に関し作成する申請書又は届出書の様式については、市長が別に定める。

附則

この規則は、昭和59年1月1日から施行する。

附則(昭和60年4月1日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和60年8月1日規則第82号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和62年3月30日規則第37号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

附則(平成4年9月28日規則第91号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の福岡市母子家庭等医療費助成条例施行規則第9条第3号の規定は、平成4年8月1日から適用する。

附則(平成6年9月29日規則第108号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。

附則(平成9年9月22日規則第117号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

附則(平成12年3月30日規則第102号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成12年10月1日から施行する。

附則(平成17年7月14日規則第187号)

この規則は、平成17年7月15日から施行する。

附則(平成18年9月28日規則第126号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成18年11月1日から施行する。

附則(平成21年3月26日規則第22号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。ただし、第1条中福岡市母子家庭等医療費助成条例施行規則第12条の改正規定(中略)は、公布の日から(中略)施行する。

(平成21規則97・一部改正)

(経過措置)

4 この規則の公布の日から療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和51年厚生省令第36号。以下「省令」という。)附則第4条の表上欄に掲げるものの同表下欄に掲げる日までの間における第1条の規定による改正後の福岡市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則第12条第1項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「ファイル」とあるのは、「ファイル、光ディスク等」と、同項第1号ア中「電子情報処理組織」とあるのは「電子情報処理組織又は光ディスク等」と、「同条に規定するファイル」とあるのは「同条に規定するファイル又は同令附則第4条に規定する光ディスク等」とする。

(平成21規則97・旧第3項繰下・一部改正)

附則(平成21年7月30日規則第97号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成22年9月27日規則第105号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成23年1月1日から施行する。

附則(平成22年12月27日規則第132号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成24年3月29日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の福岡市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則第12条第1項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われた医療に係る医療費支払の請求について適用し、施行日前に行われた医療に係る医療費支払の請求については、平成25年3月31日までの間は、なお従前の例による。

附則(平成24年7月2日規則第88号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

附則(平成28年9月29日規則第147号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

附則(令和5年12月7日規則第112号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。ただし、第1条中福岡市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則第12条第1項の改正規定及び第2条中福岡市重度障がい者医療費助成条例施行規則第9条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正前の福岡市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則別記様式又は第2条の規定による改正前の福岡市重度障がい者医療費助成条例施行規則別記様式の規定により作成された対象者証であってこの規則の施行の際現に効力を有するものについては、それぞれ第1条の規定による改正後の福岡市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則別記様式又は第2条の規定による改正後の福岡市重度障がい者医療費助成条例施行規則別記様式の規定により作成された対象者証とみなす。

附則(令和6年3月7日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和6年12月2日規則第125号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21規則22・令和5規則112・一部改正)

画像画像

福岡市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則

昭和58年11月10日 規則第102号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第8類 民生/第1章 社会福祉
沿革情報
◆ 昭和58年11月10日 規則第102号
◇ 昭和60年4月1日 規則第48号
◇ 昭和60年8月1日 規則第82号
◇ 昭和62年3月30日 規則第37号
◇ 平成4年9月28日 規則第91号
◇ 平成6年9月29日 規則第108号
◇ 平成9年9月22日 規則第117号
◇ 平成12年3月30日 規則第102号
◇ 平成17年7月14日 規則第187号
◇ 平成18年9月28日 規則第126号
◇ 平成21年3月26日 規則第22号
◇ 平成21年7月30日 規則第97号
◇ 平成22年9月27日 規則第105号
◇ 平成22年12月27日 規則第132号
◇ 平成24年3月29日 規則第26号
◇ 平成24年7月2日 規則第88号
◇ 平成28年9月29日 規則第147号
◇ 令和5年12月7日 規則第112号
◇ 令和6年3月7日 規則第12号
◇ 令和6年12月2日 規則第125号