○福岡市ひとり親家庭等医療費助成条例

(平成21条例17・題名改称)

昭和58年10月1日

条例第56号

(目的)

第1条 この条例は、ひとり親家庭の父又は母、ひとり親家庭の児童及び父母のない児童の医療費を助成することにより、その保健の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(平成21条例17・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 児童 18歳未満の者及び規則で定める18歳の者をいう。

(2) ひとり親家庭の父又は母 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第2項に規定する配偶者のない男子又は同条第1項に規定する配偶者のない女子であつて、民法(明治29年法律第89号)第877条の規定により現に児童を扶養しているものをいう。

(3) ひとり親家庭の児童 民法第877条の規定によりひとり親家庭の父又は母に現に扶養されている児童をいう。

(4) 父母のない児童 父及び母と死別した児童(養子である児童にあつては、実父母及び養父母のすべてが死亡したものをいう。)並びにこれに準ずる児童として規則で定める者をいう。

(5) 社会保険各法 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)をいう。

(6) 世帯主等 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に規定する世帯主又は組合員をいう。

(7) 被保険者等 社会保険各法に規定する被保険者、日雇特例被保険者、組合員又は加入者をいう。

(8) 保護者等 後見人、世帯主等、被保険者等その他現にひとり親家庭の父又は母、ひとり親家庭の児童又は父母のない児童を監護する者をいう。

(昭和60条例10・平成9条例47・平成9条例57・平成12条例39・平成16条例40・平成21条例17・平成27条例26・一部改正)

(対象者)

第3条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本市の区域内に住所を有する者(以下「本市居住者」という。)で、国民健康保険法の規定による被保険者又は被保険者等若しくはその被扶養者であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) ひとり親家庭の父又は母

(2) ひとり親家庭の児童

(3) 父母のない児童

2 前項の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、本市居住者であるひとり親家庭の児童に係るひとり親家庭の父又は母が本市居住者でない場合の当該児童は対象者とせず、本市居住者であるひとり親家庭の父又は母に係るひとり親家庭の児童が本市居住者でない場合の当該児童は対象者とする。

(昭和60条例10・平成4条例42・平成12条例39・平成15条例11・平成21条例17・一部改正)

第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象者としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者

(3) 6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であつて、福岡市子ども医療費助成条例(昭和48年福岡市条例第38号)により医療費の助成を受けることができるもの

(4) ひとり親家庭の父又は母の前年の所得(1月から9月までの間に受ける医療に係る助成については、前前年の所得とする。以下同じ。)が、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「施行令」という。)第2条の4第2項に規定する額以上であるときの当該ひとり親家庭の父又は母及び当該ひとり親家庭の児童

(5) ひとり親家庭の父又は母の配偶者の前年の所得又はひとり親家庭の父又は母の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該ひとり親家庭の父又は母と生計を同じくするものの前年の所得が施行令第2条の4第8項に規定する額以上であるときの当該ひとり親家庭の父又は母及び当該ひとり親家庭の児童

(6) 父母のない児童(児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項第1号ロ又はニに該当し、かつ、母がない児童、同項第2号ロ又はニに該当し、かつ、父がない児童及び施行令第2条の3各号に規定する児童を除く。以下この号において同じ。)を養育する者(その児童と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持する者をいう。以下同じ。)の前年の所得が施行令第2条の4第2項に規定する額以上であるときの当該父母のない児童

(7) 父母のない児童(前号に規定する児童に限る。以下この号において同じ。)を養育する者の前年の所得が施行令第2条の4第7項に規定する額以上であるときの当該父母のない児童

(8) 父母のない児童を養育する者の配偶者の前年の所得又はその養育する者の民法第877条第1項に定める扶養義務者でその養育する者と生計を同じくするものの前年の所得が施行令第2条の4第8項に規定する額以上であるときの当該父母のない児童

2 前項第4号から第8号までに規定する所得の範囲及びその額の計算方法については、施行令第3条第1項並びに第4条第1項及び第2項の規定の例による。

(昭和60条例55・平成4条例42・平成6条例51・平成12条例39・平成16条例40・平成17条例110・平成20条例8・平成21条例17・平成22条例28・平成23条例1・平成29条例43・一部改正)

(助成の範囲)

第5条 市は、次条第2項の規定により対象者の認定を受けた者(以下「認定対象者」という。)の負傷又は疾病に係る医療について国民健康保険法又は社会保険各法により当該医療に関する給付が行われた場合に、その医療に要する費用(入院時の食事療養及び生活療養に係る費用を除く。)のうちこれらの法律の規定により保険者、共済組合又は共済事業団が負担すべき額(国又は地方公共団体が別に負担する額がある場合は、これを加えて得た額)が当該医療に要する費用の額に満たないときは、その満たない額に相当する額(以下「自己負担分相当額」という。)を助成する。ただし、自己負担分相当額のうち、1の規則で定める病院、診療所、薬局等(以下「医療取扱機関等」という。)につき次の各号に掲げる区分ごとに当該各号に定める額(第2号の場合に係る自己負担分相当額が同号に定める額に満たないときは、自己負担分相当額)については、助成しない。

(1) 入院の場合 1日につき500円(1月に7日を超えるときは、1月につき3,500円)

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 1月につき800円(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある認定対象者にあつては、1月につき500円)

2 前項ただし書の規定にかかわらず、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある認定対象者が入院した場合は、当該入院に係る自己負担分相当額の全額を助成する。

3 前2項の場合においては、1の医療取扱機関等で歯科及び歯科以外の医療に関する給付が行われたときは当該医療に関する給付は2の医療取扱機関等で行われたものとみなし、薬局は医療取扱機関等でないものとみなす。

4 第1項の医療に要する費用の額は、健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。

(昭和60条例55・平成6条例51・平成9条例57・平成12条例39・平成18条例50・平成19条例13・平成21条例17・平成22条例28・平成27条例26・令和2条例57・令和5条例49・一部改正)

(申請及び認定)

第6条 医療費の助成を受けようとする場合は、対象者又はその保護者等は、規則の定めるところにより市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請について、対象者の要件に該当すると認めたときは、規則で定める日から対象者と認定するものとする。

(昭和60条例55・平成9条例57・平成12条例39・一部改正)

(対象者証)

第7条 市長は、認定対象者には、対象者であることを証する書類(以下「対象者証」という。)を交付するものとする。

2 認定対象者が医療取扱機関等において医療を受けるときは、当該医療取扱機関等に対して対象者証を提示するものとする。

(平成9条例57・平成12条例39・平成21条例17・一部改正)

(助成の方法)

第8条 医療費の助成は、助成する額を医療取扱機関等に支払うことによつて行う。

2 前項の規定にかかわらず、認定対象者に係る医療について国民健康保険法又は社会保険各法による療養費の支給がなされた場合その他市長が特に必要があると認める場合は、認定対象者、世帯主等、被保険者等その他当該医療に係る費用の支弁にあたる者に対して助成する額を支払うことにより、医療費の助成を行うことができる。

(平成12条例39・一部改正)

(届出等)

第9条 認定対象者又はその保護者等は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 認定対象者が第3条の規定に該当しなくなつたとき又は第4条の規定に該当するに至つたとき。

(2) 認定対象者が加入している国民健康保険又は社会保険の種類に変更を生じたとき。

(3) 認定対象者が氏名又は住所を変更したとき。

(4) その他規則で定める事由が生じたとき。

2 認定対象者又はその保護者等は、前項第1号に規定する事由が生じた場合その他規則で定める事由が生じた場合は、速やかに対象者証を市長に返還しなければならない。

3 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条から第24条までの規定による届出があつたときは、その届出と同一の事由に基づく第1項第1号又は第3号の規定による届出があつたものとみなす。

(平成12条例39・令和4条例36・一部改正)

(損害賠償の代位請求等)

第10条 市は、医療費の助成事由が第三者の行為により生じた場合において医療費の助成を行つたときは、助成した額の限度において、認定対象者が第三者に対して有する損害賠償請求権を認定対象者に代わつて行使することができるものとする。

2 前項に規定する場合において、認定対象者が第三者から損害賠償を受けたときは、その額の限度においてこの条例による助成は行わない。

(平成12条例39・一部改正)

(譲渡又は担保の禁止)

第11条 この条例による助成を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(助成金の返還)

第12条 市長は、偽りその他不正の行為によつて、この条例による助成を受けた者があるときは、その者からすでに助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

2 市長は、第5条の規定により助成すべき額を超えて助成を受けた者があるときは、その者から当該超える額の全部又は一部を返還させることができる。

(平成21条例17・一部改正)

(報告等)

第13条 市長は、医療費の助成に関し必要があると認めるときは、対象者その他の関係人に対し、必要な事項の報告、文書の提出若しくは提示を求め、又は職員をして質問若しくは照会をさせることができる。

(平成12条例39・平成21条例17・一部改正)

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和59年1月1日から施行する。

(昭和60年4月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年8月1日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の福岡市母子家庭等医療費助成条例第6条第2項の規定による認定を受けている者又はこの条例の施行の際現に同条第1項の規定による申請をしている者に係る対象者の要件については、この条例による改正後の福岡市母子家庭等医療費助成条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第1項の規定にかかわらず、昭和61年7月31日までの間は、なお従前の例による。

3 改正後の条例第6条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に対象者の要件に該当するに至つた者の同条第1項の規定による申請について適用する。

(平成4年9月28日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市母子家庭等医療費助成条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第1項の規定は、平成4年8月1日(以下「適用日」という。)以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、適用日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 適用日から平成4年10月31日までの間に改正後の条例第3条に規定する要件(以下「改正後の要件」という。)に該当するに至った者(社会保険各法の規定による被保険者、日雇特例被保険者(特別療養費の受給期間中の者を除く。)及び組合員に限る。)が、平成4年11月30日までの間に改正後の条例第6条第1項に規定する医療費の助成の申請(以下「助成の申請」という。)をした場合には、同条第3項の規定にかかわらず、その者が改正後の要件に該当するに至った日から対象者と認定するものとする。

4 前項に規定する者のうち、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において改正後の要件に該当している者で、その者に係る社会保険各法の被扶養者が施行日において現に対象者として認定されているものについては、その者が施行日において助成の申請をしたものとみなして、前項の規定を適用する。

(平成6年9月22日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において、現に第4条の規定による改正前の福岡市老人医療費助成条例の規定により対象者と認定されている者であって、第1条の規定による改正後の福岡市母子家庭等医療費助成条例(以下「改正後の母子家庭等医療費助成条例」という。)の規定により対象者に該当するものが、施行日から平成6年12月28日までの間に改正後の母子家庭等医療費助成条例第6条第1項の規定により医療費の助成の申請を行った場合には、同条第3項の規定にかかわらず、施行日から対象者と認定するものとする。

(平成9年3月31日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第19条から第22条までの規定は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年9月22日条例第57号)

この条例は、平成9年10月1日から施行する。ただし、第2条第6号の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(平成15年3月13日条例第11号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年6月23日条例第110号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月21日条例第50号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月15日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の福岡市乳幼児医療費助成条例第4条及び福岡市母子家庭等医療費助成条例第5条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、施行日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成20年3月27日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の福岡市母子家庭等医療費助成条例の規定(中略)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、施行日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成21年3月26日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。ただし、第1条中福岡市母子家庭等医療費助成条例第4条第1項第6号から第10号までの改正規定(「を超える」を「以上である」に改める部分に限る。)(中略)は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の福岡市ひとり親家庭等医療費助成条例(以下「改正後の条例」という。)(中略)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、施行日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 施行日の前日において、第1条の規定による改正前の福岡市母子家庭等医療費助成条例第5条第1項に規定する認定対象者である者(同条例第3条第1項第4号に該当する者に限る。以下「既認定対象者」という。)に対する医療費の助成については、施行日から平成23年9月30日までの間は、引き続き既認定対象者を改正後の条例第5条第1項に規定する認定対象者とみなして、改正後の条例の規定を適用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる期間における改正後の条例第5条第1項第1号及び第2号の規定の適用については、同項第1号中「1日につき500円(1月に7日を超えるときは、1月につき3,500円)」とあるのは同欄に掲げる期間の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる字句とし、同項第2号中「800円」とあるのは同表の左欄に掲げる期間の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

施行日から平成22年9月30日まで

1月につき12,000円(自己負担分相当額が12,000円に満たないときは、自己負担分相当額)

1,000円

平成22年10月1日から平成23年9月30日まで

1月につき24,000円(自己負担分相当額が24,000円に満たないときは、自己負担分相当額)

2,000円

4 前項の規定は、施行日以後に高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療を受けることとなった既認定対象者及び前年の所得(1月から9月までの間に受ける医療に係る助成については、前前年の所得とする。)が児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第2条の4第2項に規定する額以上である既認定対象者には、適用しない。

(平成22年4月1日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して10月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成22年規則第104号により平成23年1月1日から施行)

(適用区分)

2 (前略)第2条の規定による改正後の福岡市ひとり親家庭等医療費助成条例(以下「改正後のひとり親家庭等医療費助成条例」という。)(中略)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、施行日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(施行日前における対象者の認定等)

3 市長は、この条例の公布の日以後においては、施行日前においても、施行日以後の児童(改正後の子ども医療費助成条例第2条第2号に定める児童をいう。)の医療費の助成について、改正後の子ども医療費助成条例又は改正後のひとり親家庭等医療費助成条例の規定の例により対象者を認定し、又は対象者証を交付することができる。

(平成23年2月24日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月19日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第2条中福岡市ひとり親家庭等医療費助成条例第2条第2号及び第3号の改正規定は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の福岡市子ども医療費助成条例(以下「改正後の子ども医療費助成条例」という。)及び第2条の規定による改正後の福岡市ひとり親家庭等医療費助成条例(以下「改正後のひとり親家庭等医療費助成条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、施行日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(施行日前における対象者の認定等)

3 市長は、この条例の公布の日以後においては、施行日前においても、施行日以後の児童(改正後の子ども医療費助成条例第2条第2号に定める児童をいう。)の医療費の助成について、改正後の子ども医療費助成条例又は改正後のひとり親家庭等医療費助成条例の規定の例により対象者を認定し、又は対象者証を交付することができる。

(平成29年3月30日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月21日条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の福岡市子ども医療費助成条例及び第2条の規定による改正後の福岡市ひとり親家庭等医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、施行日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(令和4年6月23日条例第36号)

この条例は、令和4年7月1日から施行する。

(令和5年9月14日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の福岡市子ども医療費助成条例(以下「改正後の子ども医療費助成条例」という。)、第2条の規定による改正後の福岡市ひとり親家庭等医療費助成条例及び第3条の規定による改正後の福岡市重度障がい者医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、施行日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(施行日前における対象者の認定等)

3 市長は、この条例の公布の日以後においては、施行日前においても、施行日以後の児童(改正後の子ども医療費助成条例第2条第2号に規定する児童をいう。)の医療費の助成について、改正後の子ども医療費助成条例の規定の例により対象者を認定し、又は対象者証を交付することができる。

福岡市ひとり親家庭等医療費助成条例

昭和58年10月1日 条例第56号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和58年10月1日 条例第56号
昭和60年4月1日 条例第10号
昭和60年8月1日 条例第55号
平成4年9月28日 条例第42号
平成6年9月22日 条例第51号
平成9年3月31日 条例第47号
平成9年9月22日 条例第57号
平成12年3月27日 条例第39号
平成15年3月13日 条例第11号
平成16年3月29日 条例第40号
平成17年6月23日 条例第110号
平成18年9月21日 条例第50号
平成19年3月15日 条例第13号
平成20年3月27日 条例第8号
平成21年3月26日 条例第17号
平成22年4月1日 条例第28号
平成23年2月24日 条例第1号
平成27年3月19日 条例第26号
平成29年3月30日 条例第43号
令和2年12月21日 条例第57号
令和4年6月23日 条例第36号
令和5年9月14日 条例第49号