○福岡市保健福祉審議会条例施行規則

平成20年3月31日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡市保健福祉審議会条例(平成19年福岡市条例第11号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、福岡市保健福祉審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(専門分科会)

第2条 条例第7条第8項の規定により審議会の決議とする事項は、次の各号に掲げる専門分科会の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

(1) 地域保健福祉専門分科会 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条に規定する市町村地域福祉計画に関する事項

(2) 高齢者保健福祉専門分科会 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8第1項に規定する市町村老人福祉計画に関する事項及び介護保険法(平成9年法律第123号)第117条第1項に規定する市町村介護保険事業計画に関する事項

(3) 障がい者保健福祉専門分科会 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項に規定する市町村障害者計画に関する事項及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条第1項に規定する市町村障害福祉計画に関する事項

(4) 健康づくり専門分科会 健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項に規定する市町村健康増進計画に関する事項

(5) 条例第7条第2項の規定により置かれた専門分科会 あらかじめ審議会の委員長が定めた事項

2 専門分科会長は、専門分科会における調査審議の結果を審議会の委員長に報告するものとする。

(平成23規則93・平成25規則15・一部改正)

(部会)

第3条 専門分科会長が必要と認めるときは、専門分科会に部会を置くことができる。

2 部会の委員は、専門分科会に属する委員及び臨時委員のうちから専門分科会長が指名する。

3 部会に部会長及び副部会長を置き、部会の委員の互選によってこれを定める。

4 部会長は、部会の会務を総理する。

5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審査部会)

第4条 条例第8条に規定する審査部会は、次に掲げる事項を調査審議するものとする。

(1) 社会福祉法施行令(昭和33年政令第185号)第3条第1項に規定する身体障がい者の障がいの程度の審査

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第2項に規定する医師の指定に当たっての意見

(3) 更生医療を担当する医療機関の指定等に当たっての意見

2 前条第3項から第5項までの規定は、審査部会について準用する。

(規定外の事項)

第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会の委員長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(福岡市社会福祉審議会条例施行規則の廃止)

2 福岡市社会福祉審議会条例施行規則(平成12年福岡市規則第99号)は、廃止する。

(平成23年12月22日規則第93号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年2月7日規則第15号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

福岡市保健福祉審議会条例施行規則

平成20年3月31日 規則第36号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成20年3月31日 規則第36号
平成23年12月22日 規則第93号
平成25年2月7日 規則第15号