○福岡市保健福祉審議会条例

平成19年3月15日

条例第11号

(設置)

第1条 社会福祉をはじめとした保健福祉施策を総合的に推進するため、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「社福法」という。)第7条第1項に規定する地方社会福祉審議会、障害者基本法(昭和45年法律第84号。以下「障基法」という。)第36条第1項に規定する合議制の機関及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「精神保健福祉法」という。)第9条第1項に規定する地方精神保健福祉審議会として、福岡市保健福祉審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平成23条例33・平成24条例10・一部改正)

(所掌事務)

第2条 審議会は、次に掲げる事項について調査審議し、市長の諮問に答え、意見を述べるほか必要な事務を処理するものとする。

(1) 社福法第7条に規定する社会福祉に関すること。

(2) 障基法第36条第1項に規定する障がい者施策に関すること。

(3) 精神保健福祉法第9条に規定する精神保健及び精神障がい者福祉に関すること。

(4) その他市長が特に必要と認めること。

(平成23条例33・平成24条例10・一部改正)

(組織)

第3条 審議会は、委員35人以内で組織する。

2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。

(委員)

第4条 審議会の委員及び臨時委員は、社福法第8条及び第9条第2項に規定する者のうちから、市長が任命する。

2 委員及び臨時委員の任命に当たっては、審議会が様々な障がい者の意見を聴き障がい者の実情を踏まえた調査審議を行うことができるよう、配慮するものとする。

3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

6 委員及び臨時委員は、その職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(平成24条例10・平成26条例50・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第5条 審議会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員長は、委員の4分の1以上が審議すべき事項を示して招集を請求したときは、審議会を招集しなければならない。

3 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(専門分科会)

第7条 審議会は、専門の事項を調査審議するため、次の各号に掲げる専門分科会を置き、当該各号に定める事項を調査審議するものとする。

(1) 地域保健福祉専門分科会 地域保健福祉に関する事項

(2) 高齢者保健福祉専門分科会 高齢者の保健福祉に関する事項

(3) 障がい者保健福祉専門分科会 社福法第11条第1項に規定する身体障がい者の福祉に関する事項その他障がい者の保健福祉に関する事項

(4) 健康づくり専門分科会 健康づくりに関する事項

(5) 民生委員審査専門分科会 社福法第11条第1項に規定する民生委員の適否の審査に関する事項

2 審議会は、前項各号に定める事項以外の事項を調査審議するため、必要に応じその他の専門分科会を置くことができる。

3 専門分科会の委員は、審議会の委員及び臨時委員のうちから委員長が指名する。

4 専門分科会に専門分科会長(以下この条において「分科会長」という。)及び副専門分科会長(以下この条において「副分科会長」という。)を置き、委員の互選によってこれを定める。

5 分科会長は、専門分科会の会務を総理する。

6 副分科会長は、分科会長を補佐し、分科会長に事故があるとき、又は分科会長が欠けたときは、その職務を代理する。

7 専門分科会は、必要があると認めるときは、会議に参考人の出席を求め、意見を聴くことができる。

8 審議会は、法令に定めがあるもののほか、規則で定めるところにより、専門分科会の決議をもって、審議会の決議とすることができる。

9 前条の規定は、専門分科会について準用する。この場合において、同条中「審議会」とあるのは「専門分科会」と、「委員長」とあるのは「分科会長」と、「委員の4分の1」とあるのは「専門分科会の委員の4分の1」と、「委員及び議事に関係のある臨時委員」とあるのは「専門分科会の委員」と読み替えるものとする。

(審査部会)

第8条 社会福祉法施行令(昭和33年政令第185号)第3条第1項に規定する審査部会は、障がい者保健福祉専門分科会に置くものとする。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、福祉局において処理する。

(令和3条例73・一部改正)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による廃止前の福岡市社会福祉審議会条例(平成12年福岡市条例第16号。次項において「廃止前の社会福祉審議会条例」という。)による福岡市社会福祉審議会並びにその委員長、副委員長、委員及び臨時委員は、それぞれ、この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)において、この条例の規定により置かれた審議会並びにその委員長、副委員長、委員及び臨時委員となるものとする。

3 廃止前の社会福祉審議会条例による福岡市社会福祉審議会に置かれた地域福祉専門分科会、高齢者福祉専門分科会、障がい者福祉専門分科会及び民生委員審査専門分科会並びに審査部会並びにそれらの専門分科会長、専門分科会副会長及び専門分科会の委員は、それぞれ、施行日において、この条例の規定により置かれた地域保健福祉専門分科会、高齢者保健福祉専門分科会、障がい者保健福祉専門分科会及び民生委員審査専門分科会並びに審査部会並びにそれらの専門分科会長、副専門分科会長及び専門分科会の委員となるものとする。

4 この条例の施行の際現に委員である者の任期は、平成21年1月20日までとする。

(福岡市社会福祉審議会条例等の廃止)

5 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 福岡市社会福祉審議会条例

(2) 福岡市障がい者施策推進協議会条例(昭和52年福岡市条例第22号)

(3) 福岡市精神保健福祉審議会条例(平成8年福岡市条例第15号)

(平成23年12月22日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月29日条例第10号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成24年規則第78号により平成24年5月21日から施行)

(平成26年3月27日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月27日条例第73号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

福岡市保健福祉審議会条例

平成19年3月15日 条例第11号

(令和4年4月1日施行)