○福岡市庁舎自転車駐車場条例施行規則
平成16年11月18日
規則第119号
(趣旨)
第1条 この規則は、福岡市庁舎自転車駐車場条例(平成16年福岡市条例第52号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の方法)
第3条 自転車駐車場を利用しようとする者は、自転車又は原動機付自転車の前輪を駐輪機器(施錠装置を有する駐輪用の機器で、硬貨の投入により解錠することができるものをいう。以下同じ。)に連結し、これを施錠しなければならない。
(料金の免除)
第4条 条例第7条の規定による料金の免除は、次に掲げる自転車及び原動機付自転車について行うものとする。
(1) 国若しくは他の地方公共団体又は本市が出資する団体のうち市長が指定するものの職員により市庁舎への用務のために使用される自転車及び原動機付自転車
(2) 市が主催し、又は共催する事業のために使用される自転車及び原動機付自転車
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める場合に使用される自転車及び原動機付自転車
(免除証明書等)
第5条 料金の免除を受けようとする利用者は、関係課において駐車料金免除証明書(別記様式)の交付を受け、駐輪機器の解錠をする前に、これを係員に提出しなければならない。
(料金の徴収)
第6条 条例第8条本文の規定による料金の徴収は、駐輪機器の解錠をする際に行うものとする。
(遵守事項)
第7条 利用者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 自転車駐車場内では、原動機付自転車のエンジンを停止させるとともに、当該原動機付自転車又は自転車を押して歩くこと。
(2) 標識及び係員の指示に従うこと。
(3) 駐車中は、自転車又は原動機付自転車の前輪又は後輪に盗難防止のため自らが所有する鍵で施錠すること。
(禁止行為)
第8条 条例第9条第1項第3号に規定する自転車駐車場の管理に支障を及ぼす行為又はそのおそれがある行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 発火、引火若しくは爆発のおそれがある物品又は悪臭を発する物品を持ち込むこと。
(2) その他自転車駐車場の管理に支障を及ぼす行為又はそのおそれがある行為として市長が別に定めるもの
(本市の免責)
第9条 自転車駐車場において盗難によって生じた損害、自転車及び原動機付自転車相互の接触又は衝突によって生じた損害その他不可抗力によって生じた損害については、本市は、賠償の責めを負わないものとする。
(規定外の事項)
第10条 この規則に定めるもののほか、自転車駐車場の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成16年11月22日から施行する。
附則(平成22年3月29日規則第9号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第86号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(平成22規則9・平成25規則86・一部改正)