○福岡市庁舎自転車駐車場条例

平成16年9月27日

条例第52号

(趣旨)

第1条 この条例は、本市が本庁舎に附置する自転車駐車場(以下「自転車駐車場」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 自転車駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 福岡市庁舎自転車駐車場

(2) 位置 福岡市中央区天神一丁目

(利用対象)

第3条 自転車駐車場の利用対象は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車(以下「自転車」という。)及び道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第3項に規定する原動機付自転車(以下「原動機付自転車」という。)とする。

(自転車駐車場の利用)

第4条 自転車駐車場は、市庁舎における用務のために来庁した者(以下「来庁者」という。)及び来庁者以外の者の利用に供するものとする。

2 自転車駐車場の駐車区画の一部については、来庁者のみの利用に供する区画とするものとする。

3 自転車駐車場の利用は、1年を通じて終日行うことができるものとする。

(休場)

第5条 市長は、必要があると認めるときは、臨時に自転車駐車場を休場することができる。この場合において、市長は、自転車駐車場の見やすい箇所にその旨を掲示しなければならない。

(駐車料金)

第6条 自転車駐車場の利用者(以下「利用者」という。)からは、駐車料金(以下「料金」という。)を徴収する。

2 料金の額は、次の各号に掲げる利用対象の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 自転車 12時間までごとに100円。ただし、最初の2時間までは、無料とする。

(2) 原動機付自転車 6時間までごとに200円。ただし、最初の2時間までは、無料とする。

(料金の減免)

第7条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、料金を減額し、又は免除することができる。

(料金の徴収時期)

第8条 料金は、自転車駐車場から出場する際に徴収する。ただし、市長が必要があると認めるときは、この限りでない。

(行為の禁止等)

第9条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自転車及び原動機付自転車の駐車を妨げること。

(2) 自転車駐車場の施設、付属設備等を破損し、滅失し、又は汚損すること。

(3) 前2号に定めるもののほか、自転車駐車場の管理に支障を及ぼす行為又はそのおそれがある行為をすること。

2 市長は、利用者が前項の規定に違反し、若しくは違反するおそれがあるとき又は自転車駐車場の管理上支障があると認めるときは、自転車駐車場の利用を制限し、又は拒否することができる。

(措置命令)

第10条 市長は、この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反した者に対し、当該行為の中止、原状回復、自転車又は原動機付自転車の移動その他当該違反を是正するために必要な措置を命じることができる。

(損害賠償)

第11条 利用者は、その責めに帰すべき理由により、自転車駐車場の施設、付属設備等を破損し、滅失し、又は汚損して本市に損害を与えたときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、自転車駐車場の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成16年規則第118号により平成16年11月22日から施行)

福岡市庁舎自転車駐車場条例

平成16年9月27日 条例第52号

(平成16年11月22日施行)