○福岡市庁舎駐車場条例施行規則

平成3年7月18日

規則第91号

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡市庁舎駐車場条例(平成3年福岡市条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(駐車券の交付等)

第2条 公用自動車等の利用を除くほか、駐車場を利用しようとする者は、駐車場に自動車を入庫させるときに、駐車券の交付を受けなければならない。

2 前項の駐車券の交付を受けた者が当該駐車券を紛失し、又は破損した場合は、駐車券紛失等届を提出するとともに、自動車を駐車した者であることを証明しなければならない。

3 駐車場を利用した者が、自動車を出庫させるときは、第1項の規定により交付を受けた駐車券を提出しなければならない。

(令和5規則18・一部改正)

(用務の確認)

第3条 条例第3条第1項の規定により来庁者が駐車場を利用した場合は、用務先で駐車券にその旨の確認を受けなければならない。ただし、来庁者が、市庁舎に用務のため来庁したことを証明することができる書類を所持している場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の場合においては、来庁者は、料金を支払う前に、同項ただし書の書類を市長が指定する窓口に提示しなければならない。

(平成29規則47・令和5規則18・一部改正)

(回数駐車券)

第4条 条例第6条第3項に規定する回数駐車券の金額は、別表のとおりとする。

(令和5規則18・一部改正)

(料金の免除)

第5条 条例第7条の規定により、次の各号に掲げる自動車による利用の場合には、料金の免除を行うものとする。ただし、第4号に掲げる自動車による利用の場合にあっては、1回につき2時間までの利用に係る料金について免除するものとする。

(1) 国若しくは他の地方公共団体又は本市が出資する団体のうち市長が指定するものが市庁舎への用務のため使用する自動車

(2) 市が主催し、又は共催する事業のため使用する自動車

(3) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条に規定する緊急自動車

(4) 心身障がい者(身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳若しくは療育手帳の交付を受けている者又は特別児童扶養手当の支給対象障がい児をいう。以下同じ。)が運転し、又は同乗する自動車

(平成8規則37・平成14規則5・平成17規則187・平成30規則106・一部改正)

(減免証明書等)

第6条 駐車場の利用者が料金の減額又は免除を受けようとするとき(前条第3号及び第4号に掲げる自動車による利用の場合を除く。)は、関係課において駐車料金減額・免除証明書の交付を受けなければならない。

2 前項の駐車料金減額・免除証明書の交付を受けた者は、自動車を出庫させるときにこれを駐車券に添付して市長が指定する窓口に提出しなければならない。

3 前条第4号に該当して料金の免除を受ける場合は、料金を支払う前に、心身障がい者は身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳又は特別児童扶養手当証書を市長が指定する窓口に提示しなければならない。

(平成8規則37・平成17規則187・平成30規則106・令和5規則18・一部改正)

(料金の不還付)

第7条 既納の料金は、還付しない。

(駐車の制限又は拒否)

第8条 条例第9条の規定により、次の各号に定める場合は、市長は、駐車場の利用を制限し、又は拒否するものとする。

(1) 駐車場の構造上、自動車を駐車させることができないとき。

(2) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。

(遵守事項)

第9条 駐車場を利用する者は、道路交通関係法令の例によるほか、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 別に定める速度内で運転すること。

(2) 他の自動車を追い越さないこと。

(3) 駐車の場所を離れる自動車を優先させること。

(4) 標識及び係員の指示に従うこと。

(5) 駐車中においては、エンジンを停止し、扉等に施錠すること。

(6) 積載物等の盗難の予防を講じること。

(禁止行為)

第10条 駐車場では、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自動車の駐車を妨げること。

(2) 駐車場の施設又は設備その他の物件を汚損し、又は破損すること。

(3) 前2号に定めるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為

(損害賠償)

第11条 駐車場の施設又は設備その他の物件をき損し、又は滅失させた者は、その損害を賠償しなければならない。

(本市の免責)

第12条 駐車場において盗難によって生じた損害、自動車相互の接触又は衝突によって生じた損害その他不可抗力によって生じた損害については、本市は賠償の責めを負わないものとする。

(届出書等の様式)

第13条 この規則の規定による届出、証明等に関し作成する届出書、証明書等の様式については、市長が別に定める。

(令和5規則18・追加)

この規則は、平成3年7月20日から施行する。

(平成5年3月29日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市規則の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成8年3月28日規則第37号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年11月15日規則第134号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年1月31日規則第5号)

この規則は、平成14年2月1日から施行する。

(平成17年7月14日規則第187号)

この規則は、平成17年7月15日から施行する。

(平成29年3月30日規則第47号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年11月19日規則第106号)

この規則は、平成30年12月1日から施行する。

(令和5年3月16日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に既に発行された回数駐車券については、この規則による改正後の福岡市庁舎駐車場条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例により使用することができる。

別表

(平成13規則134・令和5規則18・一部改正)

回数駐車券

券面額

金額

2,200円分

2,000円

福岡市庁舎駐車場条例施行規則

平成3年7月18日 規則第91号

(令和5年3月22日施行)