○福岡市庁舎駐車場条例

平成3年3月11日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、本市が本庁舎に附置する駐車場(以下「駐車場」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 福岡市庁舎駐車場

(2) 位置 福岡市中央区天神一丁目

(駐車場の利用)

第3条 駐車場は、本市の公用自動車その他市長が指定する自動車(以下「公用自動車等」という。)の利用のほか、市庁舎に用務のため来庁した者(以下「来庁者」という。)の利用に供するものとする。

2 来庁者が駐車場を利用できる日は、本市の休日(福岡市の休日を定める条例(平成2年福岡市条例第52号)に規定する休日をいう。以下同じ。)以外の日とし、その利用時間は、午前8時30分から午後6時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これらの利用日以外の日又は利用時間以外の時間に駐車場の利用を認めることができる。

(平成9条例9・一部改正)

(一般利用)

第4条 来庁者以外の者は、本市の休日(1月1日から1月3日までの日を除く。)の午前9時から午後9時までの間に、前条の規定による駐車場の利用に支障のない範囲内において、駐車場を利用できるものとする。

(平成9条例9・一部改正)

(利用日等の変更)

第5条 市長は、特に必要があると認めるときは、前2条に規定する利用日及び利用時間を変更することができる。

(駐車料金)

第6条 公用自動車等の利用を除くほか、駐車場の利用者からは、駐車料金(以下「料金」という。)を徴収する。

2 料金の額は、次の各号に掲げる利用者の区分に従い、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 来庁者 30分までごとに100円

(2) 来庁者以外の者 30分までごとに200円

3 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する料金の額の1割以内で割引をした額をもって、回数駐車券を発行することができる。

(料金の減免)

第7条 市長は、特に必要があると認めるときは、料金を減額し、又は免除することができる。

(料金の徴収時期)

第8条 料金は、第6条第3項の回数駐車券の場合にあってはその発行のときに、その他の場合にあっては駐車場から出庫するときに徴収する。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(駐車の制限)

第9条 市長は、駐車場の管理に支障があると認めるときは、駐車場の利用を制限し、又は拒否することができる。

(補則)

第10条 この条例に定めるもののほか、駐車場の管理について必要な事項は、市長が定める。

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成3年規則第90号により平成3年7月20日から施行)

(平成9年3月31日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

福岡市庁舎駐車場条例

平成3年3月11日 条例第17号

(平成9年3月31日施行)