○市長と福岡市固定資産評価審査委員会との地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づく協議について

昭和63年9月14日

総人第1061号

福岡市情報公開条例(平成14年福岡市条例第3号)に規定する実施機関である固定資産評価審査委員会の権限に属する事務のうち「公文書公開請求書の受付に関する事務」については、市長の補助機関で一元的に行うため、地方自治法第180条の7の規定に基づき市長と福岡市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)との間の事務の補助執行に関して、下記のとおり協議します。

(総務企画局長の補助執行事項)

第1条 委員会は、次に掲げる委員会の権限に属する事務を総務企画局長に補助執行させる。

(1) 福岡市情報公開条例(平成14年福岡市条例第3号)に基づく公開請求書の受付に関すること。

(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく開示請求書、訂正請求書及び利用停止請求書の受付に関すること。

(令5固審委123・一部改正)

この協議は、昭和63年10月1日から効力を生ずるものとする。

この協議は、平成3年10月1日から効力を生ずるものとする。

この協議は、平成9年4月1日から効力を生ずるものとする。

この協議は、平成14年7月1日から効力を生ずるものとする。

この協議は、平成17年10月1日から効力を生ずるものとする。

(令和5年3月2日固審委第123号)

この協議は、令和5年4月1日から効力を生ずるものとする。

市長と福岡市固定資産評価審査委員会との地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7…

昭和63年9月14日 総人第1061号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 政/第2章 市税・手数料
沿革情報
昭和63年9月14日 総人第1061号
令和5年3月2日 固審委第123号