○福岡市市税帳票等様式規則

平成17年3月31日

規則第58号

1 納税通知書及び税額決定通知書

(1) 個人市民税(当初用) 様式第1号

(2) 個人市民税(随時用) 様式第2号

(3) 削除

(4) 固定資産税・都市計画税(当初用) 様式第4号

(5) 固定資産税・都市計画税(随時用) 様式第5号

(6) 固定資産税・都市計画税(過年度用) 様式第6号

(7) 償却資産(当初用) 様式第7号

(8) 償却資産(随時用) 様式第8号

(9) 償却資産(過年度用) 様式第9号

(10) 償却資産(仮算定用) 様式第10号

(11) 軽自動車税(種別割) 様式第11号

(12) 軽自動車税(種別割)納税通知書兼領収証書 様式第11号の2

(13) 市たばこ税(普通徴収用) 様式第12号

2 納付書

(1) 不申告に係る過料用 様式第17号

(2) 証券受託用 様式第18号

(3) 金融機関用 様式第19号

(4) 個人市民税(普通徴収(当初用)) 様式第20号

(5) 個人市民税(普通徴収(随時用)) 様式第21号

(6) 個人市民税(特別徴収) 様式第22号

(7) 法人市民税 様式第23号

(8) 固定資産税・都市計画税領収証書(当初用) 様式第24号

(9) 固定資産税・都市計画税領収証書(随時用) 様式第25号

(10) 固定資産税・都市計画税納付書(過年度用) 様式第26号

(11) 償却資産領収証書(当初用) 様式第27号

(12) 償却資産領収証書(随時用) 様式第28号

(13) 償却資産納付書(過年度用) 様式第29号

(14) 軽自動車税(種別割) 様式第30号

(15) 市たばこ税 様式第31号

(16) 特別土地保有税 様式第32号

(17) 入湯税 様式第33号

(18) 事業所税 様式第34号

(19) 賦課徴収税目納期限後納付用 様式第35号

(20) 口座振替不能用(一般用) 様式第36号

(21) 口座振替不能用(軽自動車税(種別割)用) 様式第36号の2

3 徴税吏員証等

(1) 徴税吏員証 様式第37号

(2) 徴税吏員証兼財産差押吏員証 様式第37号の2

(3) 徴税吏員証兼固定資産評価補助員証 様式第37号の3

4 担保変更書 様式第39号

5 市税犯則事件調査吏員証 様式第40号

6 納付(納入)受託証券返還通知書 様式第42号

7 納期限延長申請書 様式第43号

8 市税納期限延長の承認(却下)通知書 様式第44号

9 納税地変更届 様式第45号

10 納税管理人に関する申告(申請)書 様式第46号

11 納税管理人に関する承認通知書 様式第47号

12 納税管理人に関する認定通知書 様式第48号

13 納税管理人に関する却下通知書 様式第49号

14 寄附金指定申請書 様式第49号の2

15 寄附金指定変更届出書 様式第49号の3

16 指定寄附金受領報告書 様式第49号の4

17 市民税・県民税申告書(簡易申告用) 様式第50号

18 法人市民税に係る法人等の設立申告書・異動の届出書 様式第51号

19 給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例に関する申請書 様式第52号

20 給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書 様式第53号

21 市民税・県民税減免申請書 様式第54号

22 法人市民税減免申請書 様式第55号

23 固定資産税・都市計画税非課税申告書(調書) 様式第56号

24 住宅用地申告書 様式第57号

25 住宅用地変更申告書 様式第58号

26 住宅用地申告書(被災住宅用地用) 様式第59号

27 固定資産税・都市計画税非課税の適用を受けなくなった場合の申告書(調書) 様式第60号

28 区分所有家屋に対する固定資産税額の区分所有法第14条による割合の補正申出書 様式第61号

29 共用土地に係る固定資産税のあん分の申出書 様式第62号

30 特定被災共用土地に係る固定資産税のあん分の申出書 様式第63号

31 特定仮換地等に係る固定資産税のあん分の申出書 様式第64号

32 震災等に係る被災家屋の代替家屋に対する固定資産税・都市計画税の減額に係る申告書 様式第64号の2

33 固定資産現所有者申告書 様式第64号の3

34 新築住宅等に対する固定資産税の減額に係る申告書 様式第65号

35 新築された認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額に係る申告書 様式第65号の2の1

36 耐震基準適合住宅に対する固定資産税の減額に係る申告書 様式第65号の2の2

37 高齢者等居住改修住宅・高齢者等居住改修専有部分に対する固定資産税の減額に係る申告書 様式第65号の3

38 熱損失防止改修等住宅・熱損失防止改修等専用部分に対する固定資産税の減額に係る申告書 様式第65号の4

39 特定耐震基準適合住宅に対する固定資産税の減額に係る申告書 様式第65号の4の2

40 特定熱損失防止改修等住宅・特定熱損失防止改修等住宅専有部分に対する固定資産税の減額に係る申告書 様式第65号の4の3

41 大規模の修繕等が行われたマンションに対する固定資産税の減額に係る申告書 様式第65号の4の4

42 耐震基準適合家屋に対する固定資産税の減額に係る申告書 様式第65号の5

43 改修実演芸術公演施設に対する固定資産税・都市計画税の減額に係る申告書 様式第65号の6

44 固定資産税・都市計画税減免申請書 様式第66号

45 固定資産評価員証 様式第67号

46 軽自動車税(種別割)減免申請書 様式第69号

47 軽自動車税標識 様式第70号

48 軽自動車税標識(特定小型原動機付自転車用) 様式第70号の2

49 軽自動車税試乗標識 様式第71号

50 原動機付自転車及び小型特殊自動車試乗標識交付申請書 様式第72号

51 市たばこ税の納期限の延長申請書 様式第73号

52 特別土地保有税減免申請書 様式第74号

53 入湯税納入申告書 様式第75号

54 経営申告書 様式第76号

55 入湯客等台帳 様式第77号

56 事業所等の新設(廃止)申告書 様式第81号

57 事業所用家屋の貸付開始(異動)申告書 様式第82号

58 事業所税減免申請書 様式第83号

59 東日本大震災に係る被災住宅用地の代替土地に対する固定資産税・都市計画税の特例に係る申告書 様式第84号

60 東日本大震災に係る被災家屋の代替家屋に対する固定資産税・都市計画税の減額に係る申告書 様式第84号の2

61 居住困難区域内住宅用地の代替土地に対する固定資産税・都市計画税の特例に係る申告書 様式第84号の3

62 居住困難区域内家屋の代替家屋に対する固定資産税・都市計画税の減額に係る申告書 様式第84号の4

63 固定資産税・都市計画税課税免除申告書 様式第84号の5

64 固定資産税不均一課税申告書 様式第84号の6

65 法人市民税課税免除申告書 様式第84号の7

66 軽自動車税(種別割)証紙 様式第85号

67 軽自動車税(種別割)検印 様式第86号

68 軽自動車税(種別割)納税証明書 様式第87号

69 現金領収帳 様式第88号

70 歳入歳出外現金領収帳 様式第89号

71 納付(納入)受託証書 様式第90号

(平成19規則33・平成19規則129・平成20規則96・平成21規則65・平成21規則92・平成23規則92・平成24規則142・平成26規則94・平成28規則84・平成28規則177・平成29規則72・平成30規則72・令和元規則19・令和2規則91・令和3規則122・令和4規則120・令和5規則78・令和5規則122・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(福岡市市税帳票等様式規則の廃止)

2 福岡市市税帳票等様式規則(昭和33年福岡市規則第58号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則による廃止前の福岡市市税帳票等様式規則別記様式第1号、様式第3号及び様式第5号の規定により作成された帳票は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成17年7月14日規則第187号)

この規則は、平成17年7月15日から施行する。

(平成18年3月30日規則第42号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日規則第86号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月29日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、別記様式第50号の改正規定(「障害」を「障がい」に改める部分を除く。)は、平成20年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市市税帳票等様式規則別記様式第19号、様式第22号、様式第23号及び様式第30号から様式第35号までの規定により作成された帳票は、当分の間、なお使用することができる。

(平成19年6月29日規則第129号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第72号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、別記様式第35号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成20年6月23日規則第96号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月30日規則第65号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市市税帳票等様式規則別記様式第1号、様式第2号及び様式第52号から様式第54号までの規定により作成された帳票は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成21年7月16日規則第92号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月29日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年12月27日規則第131号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年12月22日規則第92号)

この規則中別記様式第49号の2及び様式第49号の3の改正規定は平成24年1月1日から施行し、その他の改正規定は公布の日から施行する。

(平成24年3月29日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市市税帳票等様式規則別記様式第7号から様式第10号まで、様式第55号、様式第56号、様式第60号及び様式第66号の規定により作成された帳票は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成24年9月27日規則第123号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市市税帳票等様式規則別記様式第57号、様式第58号、様式第61号、様式第65号から様式第65号の4まで及び様式第84号から様式第84号の4までの規定により作成された帳票は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成24年12月27日規則第142号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日規則第94号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年7月3日規則第117号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年8月6日規則第108号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市市税帳票等様式規則の規定により作成された帳票は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成27年12月28日規則第157号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。ただし、別記様式第81号及び様式第82号の改正規定は、平成29年1月1日から施行する。

(個人の市民税に関する適用区分)

2 この規則による改正後の福岡市市税帳票等様式規則(以下「新規則」という。)別記様式第50号の規定は、平成29年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成28年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(入湯税に関する適用区分)

3 新規則別記様式第75号の規定は、平成28年1月1日以後に課する入湯税について適用し、同日前に課する入湯税については、なお従前の例による。

(経過措置)

4 この規則による改正前の福岡市市税帳票等様式規則別記様式第22号(裏)、様式第23号、様式第46号、様式第50号から様式第53号まで、様式第55号、様式第56号、様式第59号から様式第64号まで、様式第66号(表)、様式第69号、様式第73号から様式第76号まで及び様式第83号から様式第84号の5までの規定により作成された帳票は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成28年3月31日規則第84号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(個人の市民税に関する適用区分)

2 この規則による改正後の福岡市市税帳票等様式規則別記様式第1号及び様式第2号の規定は、平成28年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成27年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(平成28年12月26日規則第177号)

(施行期日)

1 この規則中別記様式第52号及び様式第53号の改正規定は平成29年1月1日から、その他の改正規定は公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市市税帳票等様式規則別記様式第52号、様式第53号、様式第65号の3及び様式第65号の4の規定により作成された帳票は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成29年3月31日規則第72号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、別記様式第84号の5の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市市税帳票等様式規則別記様式第84号の5の規定により作成された帳票は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成30年3月31日規則第72号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市市税帳票等様式規則別記様式第64号の2、様式第65号、様式第65号の2の2、様式第65号の4の2、様式第65号の5、様式第84号の2及び様式第84号の4の規定により作成された帳票は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(令和元年6月27日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、別記様式第65号の2の2、様式第65号の3及び様式第65号の5の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市市税帳票等様式規則別記様式第11号、様式第11号の2、様式第30号、様式第36号の2、様式第65号の2の2、様式第65号の3、様式第65号の5、様式第69号及び様式第85号から様式第87号までの規定により作成された帳票は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(令和2年9月17日規則第91号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市市税帳票等様式規則別記様式第61号の規定により作成された帳票は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(令和3年12月27日規則第122号)

(施行期日)

1 この規則中本則の改正規定、別記様式第37号の次に2様式を加える改正規定並びに様式第41号、様式第68号及び様式第78号から様式第80号までの改正規定は令和4年1月1日から、その他の改正規定は公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市市税帳票等様式規則別記様式第39号、様式第42号、様式第43号、様式第45号、様式第46号、様式第49号の2から様式第58号まで、様式第60号から様式第66号まで、様式第69号、様式第72号から様式第76号まで、様式第81号から様式第84号の7までの規定により作成された帳票は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(令和4年12月12日規則第120号)

(施行期日)

1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 次号に掲げる規定以外の規定 公布の日

(2) 別記様式第11号の改正規定、様式第11号の2の改正規定(「賦課地住所又は所在地」を削り、「


税率

」を「

税率

」に改める部分に限る。)及び様式第69号から様式第72号までの改正規定 令和5年1月1日

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市市税帳票等様式規則(次項において「改正前の規則」という。)別記様式第11号、様式第11号の2、様式第20号、様式第21号、様式第24号から様式第30号まで、様式第33号、様式第35号から様式第36号の2まで、様式第51号、様式第65号の4、様式第65号の4の3、様式第65号の5、様式第69号、様式第72号及び様式第83号の規定により作成された帳票は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

3 改正前の規則別記様式第70号及び様式第71号の規定により作成された標識は、それぞれこの規則による改正後の福岡市市税帳票等様式規則別記様式第70号及び様式第71号の規定により作成された標識とみなして使用することができる。

(令和5年6月29日規則第78号)

(施行期日)

1 この規則中第70項を第71項とし、第48項から第69項までを1項ずつ繰り下げ、第47項の次に1項を加える改正規定、別記様式第70号の改正規定及び同様式の次に1様式を加える改正規定は令和5年7月1日から、その他の改正規定は公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市市税帳票等様式規則(次項において「改正前の規則」という。)別記様式第65号の5の規定により作成された帳票は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

3 改正前の規則別記様式第70号の規定により作成された標識のうち、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第1条第1項第13号の6に規定する特定小型原動機付自転車に係るものは、この規則による改正後の福岡市市税帳票等様式規則別記様式第70号の2の規定により作成された標識とみなして使用することができる。

(令和5年12月18日規則第122号)

(施行期日)

1 この規則中別記様式第22号(裏)、様式第84号の7及び様式第85号の改正規定は公布の日から、その他の改正規定は令和6年1月1日から施行する。

(個人の市民税に関する適用区分)

2 この規則による改正後の福岡市市税帳票等様式規則別記様式第1号、様式第2号、様式第20号から様式第22号(表)まで、様式第46号、様式第47号、様式第53号、様式第54号及び様式第88号の規定は、令和6年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和5年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 この規則による改正前の福岡市市税帳票等様式規則別記様式第84号の7及び様式第88号の規定により作成された帳票は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

様式 略

福岡市市税帳票等様式規則

平成17年3月31日 規則第58号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第6類 政/第2章 市税・手数料
沿革情報
平成17年3月31日 規則第58号
平成17年7月14日 規則第187号
平成18年3月30日 規則第42号
平成18年4月1日 規則第86号
平成19年3月29日 規則第33号
平成19年6月29日 規則第129号
平成20年3月31日 規則第72号
平成20年6月23日 規則第96号
平成21年3月30日 規則第65号
平成21年7月16日 規則第92号
平成22年3月29日 規則第39号
平成22年12月27日 規則第131号
平成23年12月22日 規則第92号
平成24年3月29日 規則第37号
平成24年9月27日 規則第123号
平成24年12月27日 規則第142号
平成26年4月1日 規則第94号
平成26年7月3日 規則第117号
平成27年8月6日 規則第108号
平成27年12月28日 規則第157号
平成28年3月31日 規則第84号
平成28年12月26日 規則第177号
平成29年3月31日 規則第72号
平成30年3月31日 規則第72号
令和元年6月27日 規則第19号
令和2年9月17日 規則第91号
令和3年12月27日 規則第122号
令和4年12月12日 規則第120号
令和5年6月29日 規則第78号
令和5年12月18日 規則第122号