○福岡市特別職職員退職手当支給条例
(平成2条例60・平成27条例60・題名改称)
昭和32年8月14日
条例第43号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、市長、副市長、教育長、水道事業管理者、交通事業管理者、常勤の人事委員会委員及び常勤の監査委員(以下「市長等」という。)の退職手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(昭和39条例53・昭和41条例54・昭和46条例55・昭和56条例10・平成2条例60・平成19条例33・平成27条例60・一部改正)
(退職手当の支給)
第2条 市長等が退職したときは、この条例の定めるところによりその者又はその遺族に対して退職手当を支給する。
2 退職手当は、任期ごとに支給する。
3 前2項の規定にかかわらず、国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条第1項に規定する職員で一般職に属する国家公務員その他の者で市長が定めるもの(以下「一般職の国家公務員等」という。)から退職手当の支給を受けることなく引き続いて市長等となつた者が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に再び市長等となつたときは、その退職については、退職手当を支給しない。
4 福岡市職員退職手当支給条例(平成16年福岡市条例第10号。以下「一般職退職手当条例」という。)第2条第3項の規定は、市長等の退職手当の支払について準用する。
(昭和56条例42・昭和62条例10・平成2条例60・平成10条例6・平成13条例6・平成16条例11・平成21条例49・一部改正)
(退職手当の額)
第3条 退職手当の額は、退職の日の給料月額にそれぞれ次に定める割合及び在職期間の月数を乗じて得た額とする。ただし、特別の事由があるときは、議会の議決を経てこれを減額することができる。
市長 在職期間 1月につき 100分の48
副市長 在職期間 1月につき 100分の36.5
教育長 在職期間 1月につき 100分の26
水道事業管理者 在職期間 1月につき 100分の26
交通事業管理者 在職期間 1月につき 100分の26
常勤の人事委員会委員 在職期間 1月につき 100分の26
常勤の監査委員 在職期間 1月につき 100分の26
(3) 一般職の国家公務員等としての在職期間について、その者が市長等となるため、一般職の国家公務員等を退職した日において受けた給料の最終の職の退職の日現在の月額を基礎とし、かつ、当該一般職の国家公務員等を退職した日に福岡市職員を退職したものとして、一般職退職手当条例の規定を準用して算定した額
(昭和39条例53・昭和39条例94・昭和41条例54・昭和46条例55・昭和56条例10・昭和56条例42・昭和58条例64・平成2条例60・平成13条例6・平成18条例48・平成19条例33・平成21条例49・平成25条例20・平成27条例60・平成30条例5・一部改正)
(昭和56条例42・平成21条例49・一部改正)
(在職期間の計算)
第5条 在職期間の月数の計算は、市長等となつた日の属する月から退職した日の属する月までの月数(その月数が48月を超えるときは、48月)による。ただし、市長等が退職した日の属する月において再び市長等となつたときは、先の市長等となつた日の属する月から退職した日の属する月の前月までの月数によるものとする。
(平成18条例48・全改、平成21条例49・一部改正)
(在職期間の通算)
第6条 一般職の国家公務員等から退職手当の支給を受けることなく引き続いて市長等となつた場合における当該一般職の国家公務員等に対する退職手当に関する規定による退職手当の算定の基礎となる在職期間は、その者の市長等としての在職期間に通算する。
2 前項に規定する市長等が退職し、退職の日又はその翌日に再び市長等となつた場合における先の市長等としての在職期間は、後の市長等としての在職期間に通算する。
(昭和56条例42・追加、昭和62条例10・平成2条例60・一部改正)
(退職手当の支給制限等)
第6条の2 一般職退職手当条例第4章(第18条第1項第2号、第19条第1項第2号及び第21条第5項を除く。)の規定は、市長等の退職手当について準用する。
(昭和62条例10・追加、平成10条例6・平成16条例11・平成21条例49・一部改正)
(昭和56条例42・追加、昭和62条例10・平成2条例60・一部改正)
(遺族の範囲及び順位)
第8条 遺族の範囲及び順位については、一般職退職手当条例第2条の2の規定を準用する。
(昭和56条例42・旧第6条繰下、昭和62条例10・平成16条例11・平成21条例49・一部改正)
(昭和62条例10・追加)
附則 抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
3 この条例施行の際市長等として在職する者が施行日前において現在の職前の在職期間(一般職の在職期間を含む。)に対する次項による改正前の一般職退職手当条例による退職手当の支給を受けていないときは、その在職期間について施行日の前日現在における給料月額を基礎として同条例第2条及び第7条(勤続期間に1年未満の期間が生じたときは、1年に切り上げる。)の規定を適用して計算して得た額に相当する額を退職手当として支給する。但し、その者が同条例第6条の2の規定による退職手当の加給を受けていないときは、その加給を受けていない在職期間については、第3条の規定により計算した額に相当する額を退職手当に加算して支給する。
附則(昭和39年3月30日条例第53号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和39年3月31日条例第94号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和41年12月26日条例第54号)抄
(施行期日)
1 この条例中第1条から第10条まで並びに第13条第2号及び第3号の規定は昭和42年1月1日から施行し、その他の規定は昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和46年12月22日条例第55号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和46年12月25日から施行する。
附則(昭和56年3月30日条例第10号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月30日条例第42号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和58年12月26日条例第64号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月9日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の福岡市職員退職手当支給条例(以下「改正後の一般職退職手当条例」という。)第14条の3第3項及び第14条の4の規定並びに第2条の規定による改正後の福岡市特別職職員退職手当支給条例第6条の2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の退職に係る退職手当について適用する。
附則(平成2年12月22日条例第60号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成3年4月1日(以下「施行日」という。)の前日に教育長として在職し、施行日以後引き続き教育長として在職した後退職した者に対して第4条の規定による改正後の福岡市特別職職員退職手当支給条例第5条の規定を適用する場合においては、同条中「市長等に就任した日」とあるのは「平成3年4月1日」とする。
(委任)
8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成10年3月30日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の福岡市職員退職手当支給条例第14条の4の規定及び第2条の規定による改正後の福岡市特別職職員等退職手当支給条例第6条の2の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用する。
附則(平成13年3月29日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第6条、第8条(福岡市職員の特殊勤務手当に関する条例第5条の改正規定に係る部分に限る。)、第10条及び第11条(福岡市職員退職手当支給条例第1条の改正規定、第3条第2項の改正規定、第11条第7項第3号の改正規定(「労働大臣」を「厚生労働大臣」に改める部分に限る。)及び第11条第7項第4号の改正規定(「労働大臣」を「厚生労働大臣」に改める部分に限る。)並びに同条例附則第13項を削る改正規定に係る部分に限る。)の規定 公布の日
附則(平成16年3月29日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月21日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月15日条例第33号)抄
この条例は、平成19年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成21年9月24日条例第49号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 (前略)第3条の規定による改正後の福岡市特別職職員等退職手当支給条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月28日条例第20号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月19日条例第60号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する教育長の同項の任期中は、この条例第1条から第6条まで及び第8条の規定による改正後のそれぞれの条例の規定は適用せず、この条例第1条から第6条まで及び第8条の規定による改正前のそれぞれの条例の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成30年3月29日条例第5号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。