○単純な労務に雇用される職員の特殊勤務手当に関する規則

平成5年3月29日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和32年福岡市条例第48号)第5条に規定する特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の支給)

第2条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別な考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に支給する。

(平成17規則212・一部改正)

(特殊勤務手当)

第3条 特殊勤務手当は、次に掲げる手当とする。

(1) 動物取扱業務等手当

(2) 防疫作業手当

(3) 清掃手当

(4) 危険作業手当

(5) 現場監督業務等手当

(6) 特殊車両運転業務手当

(7) 災害対策業務手当

(8) 夜間業務手当

(平成17規則96・全改、平成17規則212・旧第5条繰上・平成19規則45・平成29規則33・平成30規則44・令和5規則40・一部改正)

(動物取扱業務等手当)

第4条 動物取扱業務等手当は、住宅都市局一人一花推進部動物園に勤務する職員が園内の清掃、汚物処理又は獣舎等の修理の作業に従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、従事した日1日につき300円とする。

(令和5規則40・全改)

(防疫作業手当)

第5条 防疫作業手当は、次に掲げる職員が、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症予防法」という。)に基づき感染症の病原体に汚染され又は汚染された疑いがある物件の処理作業に従事した場合に支給する。

(1) 区役所の総務部総務課に勤務する自動車運転手

(2) 防疫対策本部の事務に従事する職員

2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき210円とする。ただし、感染症予防法第6条第2項に規定する一類感染症(以下「一類感染症」という。)及び一類感染症と同等の危険性を有する感染症として市長が認めるもの(以下「一類感染症等」という。)に係る物件の処理作業に従事した場合は、作業に従事した日1日につき800円とする。

(平成7規則17・平成11規則16・平成16規則22・平成16規則97・一部改正、平成17規則96・旧第10条繰上・一部改正、平成17規則212・旧第8条繰上、平成18規則28・平成21規則28・平成22規則23・平成25規則48・平成26規則71・平成27規則70・一部改正)

(清掃手当)

第6条 清掃手当は、環境局施設部施設課西部埋立係、西部工場、臨海工場又はクリーンパーク・東部東部埋立係に勤務する職員がし尿又はごみの処理作業に従事した場合に、作業に従事した日1日につき510円を支給する。

(令和2規則49・全改)

(危険作業手当)

第7条 危険作業手当は、次に掲げる場合に支給する。

(1) 区役所地域整備部維持管理課(博多区役所及び中央区役所にあっては地域整備部地域整備課とし、西区役所にあっては地域整備部土木第1課又は土木第2課とする。次条第1項第2号において同じ。)に勤務する職員が、福岡市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則(平成17年福岡市規則第95号)第12条第4項に規定する道路上で、交通を遮断することなく道路の維持修繕の作業に従事した場合

(2) 前号に規定する職員が、道路工事においてコールタールの散布作業に従事した場合

(3) 職員が自動車航送船の運航業務に従事した場合

(4) 職員が下水道(マンホール内に限る。)、河川又は水路のしゅんせつ作業に従事した場合

(5) 職員が暴風雨等で市長が定める気象条件において屋外強行作業に従事した場合

2 前項の手当の額は、次の各号に定める作業等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号及び第2号に規定する作業 従事した日1日につき190円

(2) 前項第3号に規定する業務 従事した日1日につき90円

(3) 前項第4号に規定する作業 従事した日1日につき210円

(4) 前項第5号に規定する作業 従事した日1日につき240円

(平成17規則96・追加、平成17規則212・旧第10条繰上、平成21規則28・平成24規則32・平成27規則70・平成28規則43・令和4規則62・令和5規則40・一部改正)

(現場監督業務等手当)

第8条 現場監督業務等手当は、次に掲げる場合に支給する。

(1) 環境局環境監理部産業廃棄物指導課、区役所地域整備部生活環境課又は西区役所市民部西部出張所に勤務する自動車運転手又は環境業務員が、清掃指導業務の補助業務に従事した場合

(2) 区役所地域整備部維持管理課に勤務する自動車運転手が、直営工事の現場作業の指導業務の補助業務に従事した場合

(3) 前号に規定する事務所等に勤務する現場作業監督員が、直営工事の現場作業の監督業務に従事した場合

2 前項の手当の額は、次の各号に定める業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に規定する業務 従事した日1日につき300円

(2) 前項第2号及び第3号に規定する業務 従事した日1日につき240円

(平成6規則17・平成8規則26・平成9規則14・平成12規則27・平成13規則66・平成14規則26・平成15規則44・平成16規則22・一部改正、平成17規則96・旧第17条繰上・一部改正、平成17規則212・旧第13条繰上、平成18規則28・一部改正、平成19規則45・旧第10条繰上・一部改正、平成21規則28・平成22規則85・平成23規則22・平成24規則32・平成25規則48・一部改正、平成30規則44・旧第9条繰上・一部改正、令和2規則49・令和4規則62・令和5規則40・一部改正)

(特殊車両運転業務手当)

第9条 特殊車両運転業務手当は、代行運転手として自動車管理事務所に登録している職員が、市長が定める特殊車両の運転業務(1日につき14キロメートル以上のものに限る。)に従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、運転業務に従事した日1日につき110円とする。ただし、1日につき20キロメートル以上の運転業務に従事した場合は、1日につき170円とする。

(平成17規則96・追加、平成17規則212・旧第14条繰上、平成19規則45・旧第11条繰上、平成30規則44・旧第10条繰上)

(災害対策業務手当)

第10条 災害対策業務手当は、職員が異常な自然現象により災害が発生し、又は発生するおそれがある状況(市長が定めるものに限る。)において、次に掲げる現場で災害対策業務(巡回監視又は予防応急作業に限る。)に従事した場合に支給する。

(1) 河川の堤防等

(2) 道路及びその周辺

(3) 港湾施設

(4) その他前3号に掲げる現場に準じるものとして市長が認める現場

2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき350円とする。

(平成17規則96・追加、平成17規則212・旧第15条繰上、平成19規則45・旧第12条繰上、平成30規則44・旧第11条繰上)

(夜間業務手当)

第11条 夜間業務手当は、環境局施設部西部工場又は区役所の総務部総務課に勤務する職員が、正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)に割り振られ、現に当該深夜に業務に従事した場合に支給する。

2 前項に掲げる場合の手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 正規の勤務時間が深夜の全部に割り振られた職員が、現に当該深夜の全部に業務に従事した場合 勤務1回につき1,100円

(2) 正規の勤務時間が深夜の全部又は一部に割り振られた職員が、現に当該深夜の一部に業務に従事した場合 勤務1回につき730円(深夜に業務に従事した時間が2時間に満たない場合にあっては、勤務1回につき520円)

(平成6規則17・平成8規則26・平成8規則97・平成9規則14・平成13規則66・平成16規則22・一部改正、平成17規則96・旧第22条繰上・一部改正、平成17規則212・旧第18条繰上・一部改正、平成18規則28・一部改正、平成19規則45・旧第14条繰上・一部改正、平成20規則58・平成21規則28・平成22規則23・平成22規則85・平成23規則22・平成24規則32・平成25規則48・平成26規則71・平成27規則70・平成28規則43・平成29規則33・一部改正、平成30規則44・旧第13条繰上・一部改正、令和2規則49・一部改正)

(併給禁止)

第12条 第10条第1項の災害対策業務に従事した日に、当該業務に対応する第7条第1項第1号及び第5号に掲げる危険作業に従事した場合については、第10条第1項の災害対策業務手当を支給することとし、第7条第1項の危険作業手当は支給しない。

(令和2規則49・全改)

(支給方法)

第13条 動物取扱業務等手当及び防疫作業手当(一類感染症等に係る物件の処理作業に従事した場合を除く。)については、これらの手当の支給される作業等に従事した時間が1時間以上3時間未満の場合は手当額の半額を支給し、1時間未満の場合は支給しない。

2 危険作業手当(第7条第1項第1号から第3号まで及び第5号に掲げる場合に係るものに限る。)及び現場監督業務等手当については、これらの手当の支給される業務に従事した時間が1時間未満の場合は支給しない。

(平成17規則96・旧第24条繰上・全改、平成17規則212・旧第20条繰上・一部改正、平成18規則28・一部改正、平成19規則45・旧第16条繰上・一部改正、平成24規則32・平成29規則33・一部改正、平成30規則44・旧第15条繰上、令和元規則12・一部改正)

第14条 特殊勤務手当の支給方法については、この規則に定めるものを除くほか、福岡市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成5年福岡市条例第10号)の規定の適用を受ける職員の例による。

(平成17規則96・旧第25条繰上、平成17規則212・旧第21条繰上、平成19規則45・旧第17条繰上、平成30規則44・旧第16条繰上)

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、総務企画局長が定める。

(平成9規則14・一部改正、平成17規則96・旧第27条繰上、平成17規則212・旧第23条繰上、平成19規則45・旧第19条繰上、平成30規則44・旧第18条繰上、令和元規則12・旧第16条繰上)

(施行日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(単純な労務に雇用される職員の特殊勤務手当に関する規則の廃止)

2 単純な労務に雇用される職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和41年福岡市規則第23号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日前において、旧規則の規定により支給事由の生じた特殊勤務手当の支給については、なお従前の例による。

4 第22条第1項第1号の規定は、福岡市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例(平成5年福岡市条例第7号)の施行の日(以下「改正勤務条件条例の施行日」という。)前において1週間の正規の勤務時間が40時間30分と定められている職員には、改正勤務条件条例の施行日の前日までの間(1週間の正規の勤務時間が40時間30分と定められている期間に限る。)適用しない。

5 改正勤務条件条例の施行日の前日において1週間の正規の勤務時間が40時間30分を超えて定められている職員の職又はこれに相当するものとして市長が認める職にある職員に対しては、第22条第1項第1号及び同条第2項の規定にかかわらず、その者について改正勤務条件条例の施行日の前日において定められている1週間の正規の勤務時間に対応する次の表の改正前の勤務時間の欄に掲げる区分及びその者について改正勤務条件条例の施行日において定められている1週間の正規の勤務時間に対応する同表の改正後の勤務時間の欄に掲げる区分に応じ、同表の適用期間の欄に掲げる期間、当該職員の給料月額及びこれに対する調整手当の月額の合計額に同表の乗ずる数の欄に掲げる数を乗じて得た額を月額とする変則勤務手当を支給する。

改正前の勤務時間

改正後の勤務時間

適用期間

乗ずる数

44時間

40時間

平成5年4月1日から平成7年3月31日まで

39.75分の4.25

平成7年4月1日から平成8年3月31日まで

38.75分の3.25

平成8年4月1日から平成9年3月31日まで

38.75分の2.25

38時間45分

平成5年4月1日から平成7年3月31日まで

39.75分の4.25

平成7年4月1日から平成8年3月31日まで

38.75分の3.25

平成8年4月1日から平成9年3月31日まで

38.75分の2.25

平成9年4月1日から平成10年3月31日まで

38.75分の1.25

41時間

40時間

平成5年4月1日から改正勤務条件条例の施行日の前日まで

38.75分の1.25

38時間45分

平成5年4月1日から平成7年3月31日まで

39.75分の1.25

(特殊勤務手当の特例)

6 この規則に規定する特殊勤務手当のほか、勤務の性質上市長が特に必要と認める職員に対しては、福岡市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成5年福岡市条例第10号)附則第7項から附則第16項までの規定の適用を受ける職員の例により特殊勤務手当を支給する。この場合において、同条例附則第9項第1号及び附則第14項第1号中「第14条第1項の規定による衛生検査等手当(同項第4号に掲げる場合に係るものに限る。)」とあるのは、「単純な労務に雇用される職員の特殊勤務手当に関する規則(平成5年福岡市規則第43号)第5条第1項の規定による防疫作業手当」と読み替えるものとする。

(令和元規則12・令和2規則68・令和5規則40・一部改正)

(平成6年3月31日規則第17号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月30日規則第17号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日規則第26号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年8月22日規則第97号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年3月31日規則第14号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日規則第18号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月18日規則第16号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日規則第27号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年9月28日規則第141号)

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成13年3月29日規則第66号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日規則第26号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第44号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日規則第22号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年7月29日規則第97号)

この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第96号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第4条の2の見出しの改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前において、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の特殊勤務手当に関する規則の規定により支給事由の生じた特殊勤務手当の支給については、なお従前の例による。

(平成17年9月30日規則第212号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前において、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の特殊勤務手当に関する規則の規定により支給事由の生じた特殊勤務手当の支給については、なお従前の例による。

(平成19年3月29日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前において、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の特殊勤務手当に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により支給事由の生じた特殊勤務手当の支給については、なお従前の例による。

3 施行日の前日から施行日にかけて改正前の規則第14条第1項第2号又は第4号に規定する業務に従事した職員に対する変則勤務手当の支給については、なお従前の例による。

4 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の特殊勤務手当に関する規則第13条第5項の規定は、施行日の前日から施行日にかけて同条第1項第4号に規定する業務に従事した職員に対する変則勤務手当の支給についても適用する。

(平成20年3月31日規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前において、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の特殊勤務手当に関する規則の規定により支給事由の生じた特殊勤務手当の支給については、なお従前の例による。

(平成21年3月30日規則第28号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日規則第23号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年7月15日規則第85号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年7月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前において、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の特殊勤務手当に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により支給事由の生じた特殊勤務手当の支給については、なお従前の例による。

3 施行日の前日から施行日にかけて改正前の規則第13条第1項第4号に規定する業務に従事した同号カに掲げる職員に対する変則勤務手当の支給については、なお従前の例による。

(平成23年3月31日規則第22号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前において、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の特殊勤務手当に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第13条第1項第2号から第4号までの規定により支給事由の生じた変則勤務手当の支給については、なお従前の例による。

3 施行日の前日から施行日にかけて改正前の規則第13条第1項第4号に規定する業務に従事した同号アに掲げる職員に対する変則勤務手当の支給については、なお従前の例による。

(平成25年3月28日規則第48号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第4条第1項第1号の改正規定(「ねこ」を「猫」に改める部分を除く。)は公布の日から、同号の改正規定(「ねこ」を「猫」に改める部分に限る。)は平成25年9月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第71号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第17条の改正規定は、同月6日から施行する。

(平成27年3月30日規則第70号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第43号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第17条の改正規定(「第22条の2第10項」を「第22条の2第11項」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前において、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の特殊勤務手当に関する規則の規定により支給事由の生じた特殊勤務手当の支給については、なお従前の例による。

(平成30年3月29日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前において、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の特殊勤務手当に関する規則の規定により支給事由の生じた特殊勤務手当の支給については、なお従前の例による。

(平成31年4月1日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年6月20日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第13条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和2年3月30日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前において、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の特殊勤務手当に関する規則の規定により支給事由の生じた特殊勤務手当の支給については、なお従前の例による。

(令和2年5月21日規則第68号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の特殊勤務手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)附則第6項の規定は、令和2年2月22日から適用する。

(内払)

3 改正後の規則附則第6項の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の特殊勤務手当に関する規則の規定に基づいて支給された防疫作業手当は、改正後の規則の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(令和4年3月31日規則第62号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前において、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の特殊勤務手当に関する規則の規定により支給事由の生じた特殊勤務手当の支給については、なお従前の例による。

(令和5年3月30日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第3条第8号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前において、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の特殊勤務手当に関する規則の規定により支給事由の生じた特殊勤務手当の支給については、なお従前の例による。

単純な労務に雇用される職員の特殊勤務手当に関する規則

平成5年3月29日 規則第43号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 給料・諸手当
沿革情報
平成5年3月29日 規則第43号
平成6年3月31日 規則第17号
平成7年3月30日 規則第17号
平成8年3月28日 規則第26号
平成8年8月22日 規則第97号
平成9年3月31日 規則第14号
平成10年3月30日 規則第18号
平成11年3月18日 規則第16号
平成12年3月30日 規則第27号
平成12年9月28日 規則第141号
平成13年3月29日 規則第66号
平成14年3月28日 規則第26号
平成15年3月31日 規則第44号
平成16年3月29日 規則第22号
平成16年7月29日 規則第97号
平成17年3月31日 規則第96号
平成17年9月30日 規則第212号
平成18年3月30日 規則第28号
平成19年3月29日 規則第45号
平成20年3月31日 規則第58号
平成21年3月30日 規則第28号
平成22年3月29日 規則第23号
平成22年7月15日 規則第85号
平成23年3月31日 規則第22号
平成24年3月29日 規則第32号
平成25年3月28日 規則第48号
平成26年3月31日 規則第71号
平成27年3月30日 規則第70号
平成28年3月28日 規則第43号
平成29年3月30日 規則第33号
平成30年3月29日 規則第44号
平成31年4月1日 規則第55号
令和元年6月20日 規則第12号
令和2年3月30日 規則第49号
令和2年5月21日 規則第68号
令和4年3月31日 規則第62号
令和5年3月30日 規則第40号