○福岡市職員の初任給調整手当に関する規則
昭和45年12月24日
規則第81号
(趣旨)
第1条 この規則は、福岡市職員の給与に関する条例(昭和26年福岡市条例第18号。以下「条例」という。)第8条の2の規定に基づき、初任給調整手当の支給について必要な事項を定めるものとする。
(支給の対象となる職)
第2条 条例第8条の2第1項に規定する規則で定めるものは、医療職給料表(1)の職務の級1級及び2級の職並びに医療職給料表(1)の職務の級3級、4級及び5級の職のうち市長が定める職とする。
(昭和47規則12・昭和49規則148・昭和58規則111・昭和60規則120・一部改正)
(職員の範囲)
第3条 条例第8条の2第1項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、前条の職に採用された者で、その採用が、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(短期大学を除く。以下「大学」という。)卒業の日から37年(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する臨床研修(以下「臨床研修」という。)を経た場合にあつては39年、昭和43年法律第47号による改正前の医師法に規定する実地修練(以下「実地修練」という。)を経た場合にあつては38年)及び市長が指定するこれに準ずる期間(以下「経過期間」という。)内に行なわれたものとする。
2 条例第8条の2第2項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、採用以外の欠員補充の方法により前条の職を占めることとなつた職員で前項に規定する職員の要件に準じて市長が定める要件を満たしているものとする。
(昭和47規則12・昭和47規則146・一部改正)
第4条 初任給調整手当を支給されていた期間が通算して35年をこえることとなる職員には、初任給調整手当は支給しない。
2 初任給調整手当を支給されている職員が異動した場合は、異動後の職が第2条に規定する職である場合を除き、当該異動の日から初任給調整手当は支給しない。
(昭和47規則12・昭和47規則146・昭和60規則120・平成14規則130・一部改正)
(支給期間及び支給額)
第4条の2 条例第8条の2第1項の規則で定める期間は、15年とする。
(昭和47規則12・追加、昭和47規則146・昭和48規則113・昭和59規則123・昭和60規則120・一部改正)
第5条 第3条第1項及び第2項の職員に支給する初任給調整手当の月額は、期間の区分に応じた別表に掲げる額(条例第6条の3に規定する育児短時間勤務職員にあつては、当該額に条例第6条の2に規定する算出率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))とする。この場合において、第3条第1項又は第2項の職員で大学(旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校等で市長の定めるものを含む。)卒業の日からそれぞれ採用の日又は第3条第2項の職員となつた日までの期間が4年(臨床研修を経た場合にあつては6年、実地修練を経た場合にあつては5年)をこえることとなるもの(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を取得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年内のものを除く。)に対する同表の適用については、採用の日又は第3条第2項の職員となつた日からそのこえることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)初任給調整手当が支給されていたものとする。
2 初任給調整手当を支給されている職員が休職にされ、又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される福岡市職員の処遇等に関する条例(昭和63年福岡市条例第5号)第2条第1項の規定により派遣された場合における当該職員に対する別表の適用については、当該休職の期間(条例第12条第1項の規定により給与の全額を支給される休職の期間を除く。)又は当該派遣の期間は、同表の期間の区分欄に掲げる期間には算入しない。
(昭和59規則123・昭和60規則120・昭和63規則54・平成20規則39・一部改正)
(昭和47規則12・昭和47規則146・一部改正)
(手当の支給)
第7条 初任給調整手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
(経過措置)
2 昭和45年5月1日(以下「適用日」という。)の前日から引き続き在職している職員のうち、適用日前に適用日におけるこの規則の規定が適用されていたものとした場合に初任給調整手当が支給されることとなる職員でその者の初任給調整手当の支給期間及び経過期間が適用日の前日までに満了しないこととなるものについては、第3条第2項の規定にかかわらず、その者に対して適用日前に適用日におけるこの規則の規定が適用されていたものとして初任給調整手当を支給されることとなる日から初任給調整手当を支給されていたものとした場合に適用日以降においてなお支給されることとなる支給期間及び支給額により適用日以降初任給調整手当を支給する。
(昭和47規則12・一部改正)
附則(昭和47年1月24日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の福岡市職員の初任給調整手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。
(経過措置)
3 昭和46年5月1日(以下「適用日」という。)の前日から引き続き在職している職員のうち、適用日前に改正後の規則の規定が適用されていたものとした場合に初任給調整手当が支給されることとなる職員でその者の初任給調整手当の支給期間及び経過期間(改正後の規則第3条第1項に規定する経過期間をいう。)が適用日の前日までに満了しないこととなるものについては、改正後の規則第3条第2項及び附則第2項の規定にかかわらず、その者に対して適用日前に改正後の規則の規定が適用されていたものとして初任給調整手当を支給されることとなる日から初任給調整手当を支給されていたものとした場合に適用日以降においてなお支給されることとなる支給期間及び支給額により適用日以降初任給調整手当を支給する。
附則(昭和47年12月25日規則第146号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の福岡市職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年12月24日規則第113号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の福岡市職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年12月16日規則第148号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の福岡市職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年12月24日規則第123号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の福岡市職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年12月25日規則第122号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の福岡市職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年12月22日規則第122号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の福岡市職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年12月19日規則第116号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の福岡市職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年12月20日規則第112号)
(施行期日)
1 この規則は、福岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和54年福岡市条例第59号)の施行の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の福岡市職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年12月22日規則第118号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の福岡市職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年12月21日規則第124号)
(施行期日)
1 この規則は、福岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和56年福岡市条例第67号)の施行の日から施行する。
(適用日等)
2 この規則による改正後の福岡市職員の初任給調整手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
3 昭和56年4月1日から昭和56年9月30日までの間において、職員が医療職給料表(1)の職務の等級1等級の職のうち初任給調整手当の支給の対象となる職を占める職員である期間に係る当該職員に支払う初任給調整手当の額は、改正後の規則の規定及び前項の規定にかかわらず、なお従前の例による額とする。
附則(昭和58年12月26日規則第111号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
(適用日)
2 この規則(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の福岡市職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和59年12月24日規則第123号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の福岡市職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和60年12月25日規則第120号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の福岡市職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和61年12月23日規則第100号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の福岡市職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和62年12月22日規則第126号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の福岡市職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和63年3月31日規則第54号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年12月24日規則第133号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の福岡市職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成元年12月21日規則第125号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の福岡市職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年12月22日規則第106号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の福岡市職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年12月24日規則第119号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の福岡市職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年12月22日規則第102号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の福岡市職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年12月21日規則第118号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の福岡市職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年12月22日規則第138号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の福岡市職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年12月21日規則第113号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の福岡市職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年12月19日規則第115号)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年12月21日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の福岡市職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年12月22日規則第145号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の福岡市職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年12月28日規則第96号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の福岡市職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成14年12月19日規則第130号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年12月22日規則第126号)
この規則は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成17年12月19日規則第230号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第39号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月24日規則第134号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月14日規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第15号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第41号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第69号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の福岡市職員の初任給調整手当に関する規則別表の規定の適用については、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間にあっては同表中「90,200」とあるのは「98,300」と、「75,000」とあるのは「93,000」と、「55,900」とあるのは「83,300」と、「37,500」とあるのは「75,200」とする。
(平成26規則154・平成27規則30・一部改正)
附則(平成26年12月25日規則第153号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の福岡市職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成26年12月25日規則第154号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の福岡市職員の初任給調整手当に関する規則の一部を改正する規則附則第2項の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月30日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の福岡市職員の初任給調整手当に関する規則別表の規定の適用については、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間にあっては同表中「72,600」とあるのは「73,900」と、「48,300」とあるのは「65,000」とし、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間にあっては同表中「48,500」とあるのは「55,600」とする。
(平成28規則17・平成28規則171・一部改正)
附則(平成27年3月30日規則第30号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月15日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の福岡市職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年2月15日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の福岡市職員の初任給調整手当に関する規則の一部を改正する規則附則第2項の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年12月26日規則第170号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の福岡市職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成28年12月26日規則第171号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の福岡市職員の初任給調整手当に関する規則の一部を改正する規則附則第2項の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年1月15日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の福岡市職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年12月20日規則第113号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の福岡市職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和5年12月25日規則第130号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の福岡市職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。
別表
(昭和47規則12・昭和47規則146・昭和48規則113・昭和49規則148・昭和50規則123・昭和51規則122・昭和52規則122・昭和53規則116・昭和54規則112・昭和55規則118・昭和56規則124・昭和58規則111・昭和59規則123・昭和60規則120・昭和61規則100・昭和62規則126・昭和63規則133・平成元規則125・平成2規則106・平成3規則119・平成4規則102・平成5規則118・平成6規則138・平成7規則113・平成8規則115・平成9規則145・平成10規則96・平成14規則130・平成15規則126・平成17規則230・平成21規則134・平成23規則3・平成24規則15・平成25規則41・平成26規則69・平成26規則153・平成27規則29・平成28規則16・平成28規則170・平成30規則1・平成30規則113・令和5規則130・一部改正)
期間の区分 | 支給額 |
円 | |
(1) 採用の日又は第3条第2項の職員となつた日から1年間 | 309,200 |
(2) (1)の期間が満了する日の翌日から1年間 | 309,200 |
(3) (2)の期間が満了する日の翌日から1年間 | 309,200 |
(4) (3)の期間が満了する日の翌日から1年間 | 309,200 |
(5) (4)の期間が満了する日の翌日から1年間 | 309,200 |
(6) (5)の期間が満了する日の翌日から1年間 | 309,200 |
(7) (6)の期間が満了する日の翌日から1年間 | 309,200 |
(8) (7)の期間が満了する日の翌日から1年間 | 309,200 |
(9) (8)の期間が満了する日の翌日から1年間 | 309,200 |
(10) (9)の期間が満了する日の翌日から1年間 | 309,200 |
(11) (10)の期間が満了する日の翌日から1年間 | 309,200 |
(12) (11)の期間が満了する日の翌日から1年間 | 309,200 |
(13) (12)の期間が満了する日の翌日から1年間 | 309,200 |
(14) (13)の期間が満了する日の翌日から1年間 | 309,200 |
(15) (14)の期間が満了する日の翌日から1年間 | 309,200 |
(16) (15)の期間が満了する日の翌日から1年間 | 309,200 |
(17) (16)の期間が満了する日の翌日から1年間 | 305,900 |
(18) (17)の期間が満了する日の翌日から1年間 | 302,600 |
(19) (18)の期間が満了する日の翌日から1年間 | 299,300 |
(20) (19)の期間が満了する日の翌日から1年間 | 296,000 |
(21) (20)の期間が満了する日の翌日から1年間 | 292,700 |
(22) (21)の期間が満了する日の翌日から1年間 | 279,700 |
(23) (22)の期間が満了する日の翌日から1年間 | 265,700 |
(24) (23)の期間が満了する日の翌日から1年間 | 252,200 |
(25) (24)の期間が満了する日の翌日から1年間 | 238,300 |
(26) (25)の期間が満了する日の翌日から1年間 | 224,600 |
(27) (26)の期間が満了する日の翌日から1年間 | 207,000 |
(28) (27)の期間が満了する日の翌日から1年間 | 189,900 |
(29) (28)の期間が満了する日の翌日から1年間 | 172,600 |
(30) (29)の期間が満了する日の翌日から1年間 | 155,000 |
(31) (30)の期間が満了する日の翌日から1年間 | 137,000 |
(32) (31)の期間が満了する日の翌日から1年間 | 118,700 |
(33) (32)の期間が満了する日の翌日から1年間 | 100,800 |
(34) (33)の期間が満了する日の翌日から1年間 | 76,200 |
(35) (34)の期間が満了する日の翌日から1年間 | 51,900 |