○福岡市特別職職員の期末手当に関する規則

(平成3規則63・平成27規則89・題名改称)

昭和43年12月23日

規則第85号

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡市特別職職員の給与に関する条例(昭和27年福岡市条例第7号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、特別職職員(条例第1条に掲げる者をいう。以下同じ。)の期末手当の支給について必要な事項を定めるものとする。

(平成3規則63・平成27規則89・一部改正)

(期末手当を支給される退職者等)

第2条 条例第4条第1項に規定する6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)前1月以内に退職し、又は死亡した特別職職員で規則で定めるものとは、それぞれの基準日前1月以内の退職に引き続き国又は他の地方公共団体の常勤の職員となつた者で、期末手当(これに相当する給与を含む。)の支給について、条例の適用を受ける特別職職員としての在職期間を当該国又は他の地方公共団体の職員としての在職期間に通算されることとなるもの及びこれに準ずるものと市長が認めたもの以外のものとする。

(昭和47規則118・全改、平成3規則63・平成23規則17・平成27規則89・一部改正)

(期末手当の額)

第3条 条例第4条第4項に規定する期末手当の額は、それぞれ基準日現在(退職し、又は死亡した特別職職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において特別職職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額、給料月額に100分の25を乗じて得た額並びに給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に100分の20を乗じて得た額の合計額に100分の175を乗じて得た額に、在職期間に応じた割合を乗じて得た額に相当する額とする。

2 前項の在職期間に応じた割合とは、基準日以前6月以内の期間における特別職職員の次表の左欄に掲げる在職期間(市長が定める者にあつては、市長が定める期間)の区分に応じて、それぞれ同表の右欄に掲げる割合をいう。

在職期間

割合

6月

100分の100

5月以上6月未満

100分の80

3月以上5月未満

100分の60

3月未満

100分の30

(昭和44規則81・昭和45規則9・昭和45規則56・昭和45規則84・昭和46規則21・昭和46規則87・昭和47規則118・昭和48規則73・昭和48規則105・昭和49規則101・昭和49規則143・昭和50規則82・昭和50規則120・昭和51規則114・昭和51規則120・昭和52規則116・昭和53規則114・平成元規則123・平成2規則105・平成3規則63・平成5規則116・平成6規則125・平成9規則142・平成11規則128・平成12規則153・平成13規則25・平成13規則140・平成14規則129・平成15規則124・平成18規則31・平成21規則122・平成22規則127・平成23規則17・平成26規則158・平成27規則89・平成28規則9・平成28規則11・平成28規則173・平成29規則32・平成29規則105・平成30規則13・平成30規則111・平成31規則22・令和元規則59・令和2規則23・令和2規則103・令和3規則29・令和3規則114・令和4規則41・令和4規則122・令和5規則28・令和5規則128・一部改正)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年12月1日から適用する。

(平成21規則85・旧附則・一部改正)

(平成21年7月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年7月に支給する期末手当に関する第3条の規定の適用については、同条中「100分の150」とあるのは、「100分の135」とする。

(平成21規則85・追加)

(令和2年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 令和2年6月に支給する期末手当の額は、第3条の規定にかかわらず、同条の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、市長にあつては基準額に100分の100を、副市長にあつては基準額に100分の50を、その他の者にあつては基準額に100分の30をそれぞれ乗じて得た額を減じて得た額とする。

(令和2規則70・追加)

(昭和44年12月11日規則第81号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月12日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年7月13日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年12月24日規則第84号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則の規定による改正後の福岡市特別職職員の期末手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正前の福岡市特別職職員の期末手当に関する規則の規定に基づいて昭和45年7月15日に支払われた期末手当は、改正後の規則の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和46年4月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年12月23日規則第87号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の福岡市特別職職員の期末手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第3条の規定は、昭和46年7月15日以降の支給に係る期末手当について適用する。

(期末手当の内払)

3 この規則による改正前の福岡市特別職職員の期末手当に関する規則の規定に基づいて昭和46年7月15日に支払われた期末手当は、改正後の規則の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和47年7月13日規則第118号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年7月12日規則第73号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月13日規則第105号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年7月11日規則第101号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月2日規則第143号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年7月12日規則第82号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年12月4日規則第120号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月2日規則第114号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月25日規則第120号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月1日規則第116号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月19日規則第114号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 昭和53年12月の期末手当の支給を受けた福岡市特別職職員の給与に関する条例(昭和27年福岡市条例第7号)第1条に掲げる者(以下「特別職職員」という。)が昭和54年3月の期末手当の支給を受ける場合における当該期末手当の額は、この規則による改正後の福岡市特別職職員の期末手当に関する規則第3条の規定にかかわらず、同条の規定により得られる昭和54年3月の期末手当の額から昭和53年12月5日現在において特別職職員が受けるべき給料月額及びこれに対する調整手当の額並びに給料月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(平成元年12月21日規則第123号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則により改正後の福岡市特別職職員の期末手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第3条の規定は、平成元年7月14日以降の支給に係る期末手当について適用する。

(期末手当の内払)

3 この規則による改正前の福岡市特別職職員の期末手当に関する規則の規定に基づいて平成元年7月14日に支給された期末手当は、改正後の規則の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成2年12月22日規則第105号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の福岡市特別職職員の期末手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第3条の規定は、平成2年7月13日以降の支給に係る期末手当について適用する。

(期末手当の内払)

3 この規則による改正前の福岡市特別職職員の期末手当に関する規則の規定に基づいて平成2年7月13日に支給された期末手当は、改正後の規則の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年4月1日規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年12月21日規則第116号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の福岡市特別職職員等の期末手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成5年12月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の福岡市特別職職員等の期末手当に関する規則の規定に基づいて同月に支給された期末手当の額と改正後の規則の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額(以下「改正後の額」という。)との差額を改正後の額に加算した額とする。

(平成6年12月1日規則第125号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年12月22日規則第142号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年12月1日規則第128号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 この規則による改正後の福岡市特別職職員等の期末手当に関する規則第3条の規定の適用については、平成11年12月に支給する期末手当に限り、同条中「100分の195」とあるのは、「100分の180」とする。

(平成12年12月1日規則第153号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月29日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年11月30日規則第140号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年12月19日規則第129号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年12月22日規則第124号)

この規則は、平成16年1月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第31号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年6月11日規則第85号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日規則第122号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年12月27日規則第127号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日規則第17号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月25日規則第158号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の福岡市特別職職員等の期末手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第3条の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 この規則による改正前の福岡市特別職職員等の期末手当に関する規則の規定に基づいて平成26年12月10日に支給された期末手当は、改正後の規則の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成27年3月30日規則第89号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する教育長の同項の任期中は、この規則による改正後の福岡市特別職職員の期末手当に関する規則第1条中「福岡市特別職職員の給与に関する条例」とあるのは「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成27年福岡市条例第60号)附則第2項の規定によりなおその効力を有することとされる福岡市特別職職員等の給与に関する条例」と、「、特別職職員」とあるのは「、特別職職員等」と、第2条及び第3条中「特別職職員」とあるのは「特別職職員等」と読み替えるものとする。

(平成28年2月4日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の福岡市特別職職員の期末手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第3条第1項の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 この規則による改正前の福岡市特別職職員の期末手当に関する規則の規定に基づいて平成27年12月10日に支給された期末手当は、改正後の規則の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年2月8日規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日規則第173号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の福岡市特別職職員の期末手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第3条第1項の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 この規則による改正前の福岡市特別職職員の期末手当に関する規則の規定に基づいて平成28年12月9日に支給された期末手当は、改正後の規則の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年3月30日規則第32号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月25日規則第105号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の福岡市特別職職員の期末手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第3条第1項の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 この規則による改正前の福岡市特別職職員の期末手当に関する規則の規定に基づいて平成29年12月8日に支給された期末手当は、改正後の規則の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年3月29日規則第13号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月20日規則第111号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の福岡市特別職職員の期末手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第3条第1項の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 この規則による改正前の福岡市特別職職員の期末手当に関する規則の規定に基づいて平成30年12月10日に支給された期末手当は、改正後の規則の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成31年3月28日規則第22号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月19日規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の福岡市特別職職員の期末手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第3条第1項の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 この規則による改正前の福岡市特別職職員の期末手当に関する規則の規定に基づいて令和元年12月10日に支給された期末手当は、改正後の規則の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年3月30日規則第23号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月28日規則第70号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年11月30日規則第103号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月29日規則第29号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月29日規則第114号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月28日規則第41号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月22日規則第122号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の福岡市特別職職員の期末手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 この規則による改正前の福岡市特別職職員の期末手当に関する規則の規定に基づいて令和4年12月9日に支給された期末手当は、改正後の規則の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年3月30日規則第28号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月25日規則第128号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の福岡市特別職職員の期末手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 この規則による改正前の福岡市特別職職員の期末手当に関する規則の規定に基づいて令和5年12月8日に支給された期末手当は、改正後の規則の規定による期末手当の内払とみなす。

福岡市特別職職員の期末手当に関する規則

昭和43年12月23日 規則第85号

(令和5年12月25日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 給料・諸手当
沿革情報
昭和43年12月23日 規則第85号
昭和44年12月11日 規則第81号
昭和45年3月12日 規則第9号
昭和45年7月13日 規則第56号
昭和45年12月24日 規則第84号
昭和46年4月1日 規則第21号
昭和46年12月23日 規則第87号
昭和47年7月13日 規則第118号
昭和48年7月12日 規則第73号
昭和48年12月13日 規則第105号
昭和49年7月11日 規則第101号
昭和49年12月2日 規則第143号
昭和50年7月12日 規則第82号
昭和50年12月4日 規則第120号
昭和51年12月2日 規則第114号
昭和51年12月25日 規則第120号
昭和52年12月1日 規則第116号
昭和53年12月19日 規則第114号
平成元年12月21日 規則第123号
平成2年12月22日 規則第105号
平成3年4月1日 規則第63号
平成5年12月21日 規則第116号
平成6年12月1日 規則第125号
平成9年12月22日 規則第142号
平成11年12月1日 規則第128号
平成12年12月1日 規則第153号
平成13年3月29日 規則第25号
平成13年11月30日 規則第140号
平成14年12月19日 規則第129号
平成15年12月22日 規則第124号
平成18年3月30日 規則第31号
平成21年6月11日 規則第85号
平成21年11月30日 規則第122号
平成22年12月27日 規則第127号
平成23年3月31日 規則第17号
平成26年12月25日 規則第158号
平成27年3月30日 規則第89号
平成28年2月4日 規則第9号
平成28年2月8日 規則第11号
平成28年12月26日 規則第173号
平成29年3月30日 規則第32号
平成29年12月25日 規則第105号
平成30年3月29日 規則第13号
平成30年12月20日 規則第111号
平成31年3月28日 規則第22号
令和元年12月19日 規則第59号
令和2年3月30日 規則第23号
令和2年5月28日 規則第70号
令和2年11月30日 規則第103号
令和3年3月29日 規則第29号
令和3年11月29日 規則第114号
令和4年3月28日 規則第41号
令和4年12月22日 規則第122号
令和5年3月30日 規則第28号
令和5年12月25日 規則第128号