○福岡市特別職職員の給与に関する条例

(平成2条例60・平成27条例60・題名改称)

昭和27年3月31日

条例第7号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、市長、副市長、教育長、水道事業管理者、交通事業管理者、常勤の人事委員会委員及び常勤の監査委員(以下「特別職職員」と総称する。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(昭和31条例47・昭和39条例53・昭和41条例54・昭和43条例47・昭和46条例55・昭和56条例8・平成2条例60・平成19条例33・平成27条例60・一部改正)

(給料)

第2条 特別職職員の給料は、次の区分により、これを支給する。

市長 月額 1,300,000円

副市長 月額 1,040,000円

教育長 月額 850,000円

水道事業管理者 月額 850,000円

交通事業管理者 月額 850,000円

常勤の人事委員会委員 月額 620,000円

常勤の監査委員 月額 620,000円

2 給料の支給については、福岡市職員の給与に関する条例(昭和26年福岡市条例第18号。以下「市職員給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「市職員」という。)の例による。

(昭和31条例47・全改、昭和32条例46・昭和36条例2・昭和37条例41・昭和39条例35・昭和39条例53・昭和41条例54・昭和42条例10・昭和43条例47・昭和46条例32・昭和46条例55・昭和48条例10・昭和49条例91・昭和51条例59・昭和53条例10・昭和56条例8・昭和61条例8・平成2条例110・平成2条例60・平成6条例9・平成10条例6・平成19条例33・平成21条例13・平成27条例60・一部改正)

(地域手当)

第3条 特別職職員に対しては、地域手当を支給する。

2 地域手当の支給については、市職員の例による。

(昭和43条例47・全改、平成2条例60・平成18条例10・平成27条例60・一部改正)

(期末手当)

第4条 6月1日及び12月1日に在職する特別職職員並びにそれぞれその日前1月以内に退職し、又は死亡した特別職職員で規則で定めるものに対しては、期末手当を支給する。

2 市職員給与条例第20条の2及び第20条の3の規定は、特別職職員の期末手当について準用する。この場合において、市職員給与条例第20条の2第1号中「処分」とあるのは「処分に準じる処分」と読み替え、同条第2号中「失職」とあるのは「失職に準じる退職」と読み替え、同条例第20条の3中「任命権者」とあるのは「市長(教育長に対する処分にあつては「教育委員会」)」と読み替えるものとする。

3 第1項の期末手当の支給期日は、市職員の例による。

4 第1項の期末手当の額は、規則で定める。

(昭和43条例47・全改、昭和45条例4・平成2条例60・平成10条例6・平成13条例6・平成22条例36・平成27条例60・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和26年10月1日から適用する。

2 この条例施行前従前の条例の規定に基いてすでに支給された昭和26年10月1日以後この条例施行の際までの期間に係る給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

3 次に掲げる条例は、廃止する。

市長、助役及び収入役給与条例(昭和22年福岡市条例第20号)

福岡市固定資産評価員給与条例(昭和26年福岡市条例第40号)

4 平成20年1月1日から平成21年3月31日までの間の特別職職員等の地域手当の月額は、第3条第2項の規定にかかわらず、第2条第1項に定める給料の月額に100分の6を乗じて得た額とする。

(平成19条例53・追加、平成21条例13・一部改正)

(昭和28年条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。

2 この条例施行前改正前の条例の規定に基いてすでに支給された昭和27年11月1日以後この条例施行の際までの期間に係る給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和31年11月12日条例第47号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

2 福岡市特別職職員の暫定手当に関する条例(昭和29年福岡市条例第2号)は、廃止する。

(昭和32年10月5日条例第46号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

2から5まで 削除

(昭和43条例47)

6 この条例の施行前に改正前の福岡市特別職職員の給与に関する条例の規定に基いて、すでに支払われた昭和32年4月1日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の福岡市特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による給与の内払とみなす。

(昭和34条例41・旧第4項繰下、昭和41条例54・旧第5項繰下)

(昭和32年12月20日条例第60号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年11月27日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和34年12月28日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、第3条から第6条までの規定は、昭和34年10月1日から適用する。

(給与の内払)

5 この条例の施行前に、この条例による改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日から同年12月31日までの期間に係る給与のうち、給料についてはこの条例による改正後の条例の規定による給料の内払とみなし、暫定手当についてはこの条例による改正後の条例の規定による暫定手当の額をこえる部分は給料とみなす。

(昭和36年2月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正前の福岡市特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和35年10月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の福岡市特別職職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和37年8月16日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年8月1日から適用する。

(昭和39年3月30日条例第35号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年3月30日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年3月31日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条から第13条までの規定は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年12月26日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例中第1条から第10条まで並びに第13条第2号及び第3号の規定は昭和42年1月1日から施行し、その他の規定は昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年3月30日条例第10号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年12月23日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 この条例の規定による改正前の福岡市特別職職員の給与に関する条例及び福岡市特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定により、昭和43年12月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この条例による改正後の福岡市特別職職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(市長への委任)

3 この附則に定めるものの外、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和45年3月12日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年2月1日から適用する。

(昭和46年4月8日条例第32号)

この条例は、昭和46年5月1日から施行する。

(昭和46年12月22日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和46年12月25日から施行する。

(昭和48年3月31日条例第10号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年12月16日条例第91号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この条例による改正後の福岡市特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年9月1日から適用する。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の福岡市特別職職員の給与に関する条例の規定により、昭和49年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年12月25日条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この条例による改正後の福岡市特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年11月1日から適用する。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の福岡市特別職職員の給与に関する条例の規定により、昭和51年11月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年3月30日条例第10号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和56年3月30日条例第8号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日条例第8号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成2年3月29日条例第11号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月22日条例第60号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日条例第9号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第6条、第8条(福岡市職員の特殊勤務手当に関する条例第5条の改正規定に係る部分に限る。)、第10条及び第11条(福岡市職員退職手当支給条例第1条の改正規定、第3条第2項の改正規定、第11条第7項第3号の改正規定(「労働大臣」を「厚生労働大臣」に改める部分に限る。)及び第11条第7項第4号の改正規定(「労働大臣」を「厚生労働大臣」に改める部分に限る。)並びに同条例附則第13項を削る改正規定に係る部分に限る。)の規定 公布の日

(平成18年3月30日条例第10号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月15日条例第33号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。(後略)

(平成19年12月20日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。(後略)

(平成21年3月26日条例第13号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成22年12月27日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年1月1日から施行する。ただし、(中略)第2条から第5条までの規定は、平成23年4月1日から施行する。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成27年3月19日条例第60号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する教育長の同項の任期中は、この条例第1条から第6条まで及び第8条の規定による改正後のそれぞれの条例の規定は適用せず、この条例第1条から第6条まで及び第8条の規定による改正前のそれぞれの条例の規定は、なおその効力を有する。

福岡市特別職職員の給与に関する条例

昭和27年3月31日 条例第7号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 給料・諸手当
沿革情報
昭和27年3月31日 条例第7号
昭和28年 条例第5号
昭和31年11月12日 条例第47号
昭和32年10月5日 条例第46号
昭和32年12月20日 条例第60号
昭和33年11月27日 条例第55号
昭和34年12月28日 条例第41号
昭和36年2月27日 条例第2号
昭和37年8月16日 条例第41号
昭和39年3月30日 条例第35号
昭和39年3月30日 条例第53号
昭和40年3月31日 条例第2号
昭和41年12月26日 条例第54号
昭和42年3月30日 条例第10号
昭和43年12月23日 条例第47号
昭和45年3月12日 条例第4号
昭和46年4月8日 条例第32号
昭和46年12月22日 条例第55号
昭和48年3月31日 条例第10号
昭和49年12月16日 条例第91号
昭和51年12月25日 条例第59号
昭和53年3月30日 条例第10号
昭和56年3月30日 条例第8号
昭和61年3月31日 条例第8号
平成2年3月29日 条例第11号
平成2年12月22日 条例第60号
平成6年3月31日 条例第9号
平成10年3月30日 条例第6号
平成13年3月29日 条例第6号
平成18年3月30日 条例第10号
平成19年3月15日 条例第33号
平成19年12月20日 条例第53号
平成21年3月26日 条例第13号
平成22年12月27日 条例第36号
平成27年3月19日 条例第60号