○福岡市特別職職員等の議員報酬、報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

(平成20条例37・題名改称)

昭和31年11月12日

条例第44号

(目的)

第1条 この条例は、福岡市の特別職に属する非常勤の職員(以下「特別職の職員」という。)に係る地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第203条第4項の議員報酬、費用弁償及び期末手当並びに法第203条の2第5項の報酬及び費用弁償並びに法第207条に規定する関係人等及び人事委員会が喚問した者等に係る費用弁償について、それぞれの額及びその支給方法を定めることを目的とする。

(平成20条例37・平成31条例38・一部改正)

(議員報酬及び報酬の額)

第2条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬並びに法第203条の2第1項に規定する者の報酬の額は、それぞれ別表第1及び別表第2のとおりとする。

(昭和53条例9・全改、平成20条例37・一部改正)

(議員報酬及び報酬の支給)

第3条 前条の議員報酬及び報酬のうち年額又は月額によるものは、その職についた日から、その職を離れた日まで支給する。ただし、月額によるものであつて、月の末日以外の日に死亡した場合は、その月の末日まで支給する。

2 前項の場合において、その職につき若しくはその職を離れた当該年分又は月分の議員報酬及び報酬は、当該年又は月の現日数を基礎とする日割計算により支給する。

3 前条の法第203条の2第1項に規定する者が疾病その他の理由によりその職責を果たすことができないと認められるときは、報酬の全部又は一部を支給しないことができる。この場合において、報酬の一部を支給するときの額は、規則で定めるもののほか、前項の規定の例により計算した額とする。

4 前条の報酬のうち年額によるものは、毎会計年度末月に支給する。但し、規則で定めるものについては、これを月割等により分割支給することができる。

5 前条の議員報酬及び報酬の支給方法については、本条に定めるものを除くほか、一般職に属する職員の給料の例による。

(昭和53条例9・平成2条例10・平成11条例64・平成20条例37・平成30条例4・一部改正)

(費用弁償)

第4条 特別職の職員がその職務のために旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の旅費の種類、額及びその支給方法は、福岡市職員等旅費支給条例(昭和28年福岡市条例第23号)の定めるところによる。

第5条 次の各号に掲げる者に対しては、その参加又は出頭した日数に応じ、費用弁償として、福岡市職員等旅費支給条例別表第1に掲げる3等級の職員に準じ、旅費を支給する。ただし、福岡市内に居住する者については、日当のみを支給する。

(1) 法第74条の3第3項及び第100条第1項後段の規定により出頭した選挙人その他の関係人、法第115条の2第2項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した参考人、法第199条第8項の規定により出頭した関係人並びに法第115条の2第1項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会に参加した者

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第6項の規定により人事委員会が喚問した者

(3) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第1項の規定による農業委員会の求めにより出頭した者

2 前項に定めるほか、法令の規定により参考人、証人等として出頭した者及び法令の規定による公聴会に参加した者についても、前項の例により費用弁償として旅費を支給することができる。

(昭和33条例37・昭和45条例4・昭和46条例55・昭和54条例43・昭和60条例62・平成3条例47・平成17条例99・平成19条例33・平成20条例37・平成25条例4・平成28条例55・一部改正)

第5条の2 議会の議長、副議長及び議員が定例会等(定例会、臨時会及び委員会(分科会、小委員会及び連合審査会を含む。)をいう。)に出席したとき(議会の議長及び副議長にあつては、市用の車を使用したときを除く。)は、費用弁償を支給する。

2 前項の費用弁償の額は、次の各号に掲げる議会の議長、副議長又は議員の住所から議事堂までの片道の路程の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 5キロメートル未満 日額1,000円

(2) 5キロメートル以上10キロメートル未満 日額2,000円

(3) 10キロメートル以上 日額3,000円

3 前項の路程は、最も合理的な経路により公共交通機関を利用した場合における当該公共交通機関の営業キロ程とする。

4 第1項の費用弁償は、その月分を翌月に支給する。

(平成18条例41・追加、平成20条例29・一部改正)

第6条 前3条に定めるほか、特別職の職員及び第5条に規定する者がその職務を行うにつき特に必要な経費は、その実費を支給することができる。

2 前項の実費は、支給の必要が生じたときに、その都度支給する。

(平成3条例47・平成18条例41・一部改正)

(期末手当)

第7条 6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する議会の議長、副議長及び議員に対しては、期末手当を支給する。基準日前1月以内に、任期が満了し、辞職し、失職し、除名され、死亡し、又は議会の解散により任期が終了したこれらの者(当該基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても、同様とする。

2 前項の期末手当の支給期日は、福岡市職員の給与に関する条例(昭和26年福岡市条例第18号)の適用を受ける職員の例による。

3 第1項の期末手当の額は、規則で定める。

(昭和35条例37・昭和41条例1・昭和45条例4・平成22条例36・平成27条例11・一部改正)

(規則への委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 抄

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。但し、教育委員会の委員長及び委員に関する部分は、昭和31年10月1日から適用する。

2 福岡市報酬及び費用弁償条例(昭和27年福岡市条例第6号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

3 昭和31年9月1日以後この条例施行の日の前日までに、旧条例の規定により支給を受けた報酬及び費用弁償は、この条例による報酬又はその内払とみなす。

4 旧条例の規定により月額をもつてその報酬の支給を受けていた者のうち、この条例の規定により日額をもつてその報酬の支給を受けることとなる者の、昭和31年9月分の報酬及び費用弁償については、なお旧条例の規定を適用する。

(昭和32年10月5日条例第45号)

1 この条例は、公布の日から施行し、別表第1の改正規定は、昭和32年4月1日から適用する。但し、農業委員会に係る部分は、同年7月20日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の福岡市特別職職員等の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基いて、この条例の別表第1の改正規定の適用を受ける職員に対してすでに支払われたこの条例適用の日以降この条例施行の日の前日までの期間に係る報酬又は期末手当は、改正後の福岡市特別職職員等の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定による報酬又は期末手当の内払とみなす。

(昭和32年12月28日条例第63号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年3月29日条例第8号)

この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和33年4月1日条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年4月6日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和35年1月1日から施行する。

(昭和34年6月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年8月3日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年3月31日条例第8号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和35年7月7日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月15日に在職する議会の議長、副議長及び議員に対して支給する期末手当並びに昭和35年6月15日に在職する職員に対して支給する期末手当及び勤勉手当から適用する。

(昭和36年2月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(報酬等の内払い)

2 改正前の福岡市特別職職員等の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて昭和35年10月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた報酬及び期末手当は、改正後の福岡市特別職職員等の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定による報酬及び期末手当の内払いとみなす。

(昭和36年3月30日条例第5号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和36年4月13日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和37年6月4日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年8月16日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年8月1日から適用する。

(昭和38年4月1日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年3月30日条例第33号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年6月14日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日以降行なわれる選挙から適用する。

(昭和41年3月10日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条から第8条まで並びに附則第8項及び第9項の規定は、昭和41年4月1日から施行する。

(市長への委任)

1 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和42年3月30日条例第9号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年6月17日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年12月23日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月1日から適用する。

(報酬等の内払い)

2 この条例による改正前の福岡市特別職職員等の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定により昭和43年12月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の福岡市特別職職員等の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定による報酬及び期末手当の内払いとみなす。

(昭和44年4月1日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月12日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年2月1日から適用する。

(昭和46年4月1日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第1に交通安全対策会議委員の項を加える改正規定 福岡市交通安全対策会議条例(昭和46年福岡市条例第18号)の施行の日

(2) 前号に掲げる改正規定以外の別表第1の改正規定 昭和46年5月1日

(3) 別表第2及び別表第3の改正規定 この条例の公布の日

(昭和46年4月30日までの間の報酬の額の特例)

2 この条例による改正後の福岡市特別職職員等の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例別表第1の規定の昭和46年4月30日までの間における適用については、同表交通安全対策会議委員の項中「日額 2,000円」とあるのは「日額1,500円」と読み替えるものとする。

(昭和46年12月22日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和46年12月25日から施行する。

(昭和47年3月30日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の福岡市特別職職員等の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例別表第1の規定にかかわらず、地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第23条第1項の規定によりこの条例の施行の日前から引き続き教育長として在任する教育委員の当該在任期間に係る報酬については、なお従前の例による。

(昭和47年7月13日条例第64号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月31日条例第9号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年4月1日条例第11号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第1に福岡都市計画渡辺通地区市街地再開発審査会会長委員の項を加える改正規定 福岡都市計画渡辺通地区市街地再開発事業施行条例(昭和49年福岡市条例第31号)の施行の日

(2) 別表第1に博多港地方港湾審議会委員の項を加える改正規定 博多港地方港湾審議会条例(昭和49年福岡市条例第30号)の施行の日

(昭和49年6月27日条例第61号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月16日条例第90号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中土地利用審査会に係る部分は、福岡市土地利用審査会条例(昭和49年福岡市条例第98号)の施行の日から施行する。

(適用日)

2 この条例の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の福岡市特別職職員等の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年9月1日から適用する。

(報酬等の内払)

3 この条例による改正前の福岡市特別職職員等の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定により、昭和49年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和51年4月1日条例第8号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第1の改正規定中福岡都市計画渡辺通地区第1種市街地再開発審査会に係る部分 この条例の公布の日

(2) 別表第1の改正規定中図書館協議会に係る部分 福岡市民図書館条例(昭和51年福岡市条例第43号)の施行の日

(3) 別表第1の改正規定中福岡都市計画西新地区第1種市街地再開発審査会に係る部分 福岡都市計画西新地区第1種市街地再開発事業施行条例(昭和51年福岡市条例第28号)の施行の日

(昭和51年12月25日条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この条例による改正後の福岡市特別職職員等の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年11月1日から適用する。

(報酬等の内払)

3 この条例による改正前の福岡市特別職職員等の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定により、昭和51年11月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和52年4月1日条例第16号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第1の改正規定中心身障害者対策協議会に係る部分 この条例の公布の日

(2) 別表第1の改正規定中損害評価会に係る部分 規則で定める日

(昭和52年規則第34号により昭和52年4月1日から施行)

(3) 別表第1の改正規定中市民センター運営審議会に係る部分 福岡市立市民センター条例(昭和52年福岡市条例第49号)の施行の日

(昭和52年6月27日条例第61号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月30日条例第9号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年6月25日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月30日条例第7号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和60年12月25日条例第62号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月31日条例第7号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成2年3月29日条例第10号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年9月30日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月31日条例第8号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年12月19日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月20日条例第64号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月27日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日条例第99号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条、第7条及び第10条の規定は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日条例第41号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月15日条例第33号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) (前略)第4条の規定 公布の日

(2) 

(平成20年3月27日条例第29号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月18日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(福岡市附属機関設置に関する条例の一部改正)

2 福岡市附属機関設置に関する条例(昭和28年福岡市条例第70号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(福岡市職員厚生会条例の一部改正)

3 福岡市職員厚生会条例(昭和28年福岡市条例第32号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成21年3月26日条例第12号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年12月27日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年1月1日から施行する。ただし、(中略)第2条から第5条までの規定は、平成23年4月1日から施行する。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成25年2月25日条例第4号)

この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(平成25年3月28日条例第18号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(期末手当に関する経過措置)

2 この条例の施行の日に在職する議会の議長、副議長及び議員に対する期末手当の支給については、この条例による改正後の福岡市特別職職員等の議員報酬、報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条第1項後段の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、その議員としての任期(当該任期の満了後も引き続き議員となる場合にあっては、引き続き議員として在職する間の任期。以下同じ。)が満了し、辞職し、失職し、除名され、又は議会の解散により任期が終了したことにより議員でない期間がある者が再び議員となった場合は、この限りでない。

(教育委員会に関する経過措置)

3 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する教育長の同項の任期中は、改正後の条例別表第2の規定は適用せず、この条例による改正前の福岡市特別職職員等の議員報酬、報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例別表第2の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年6月23日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条中福岡市特別職職員等の議員報酬、報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例別表第2の改正規定は、規則で定める日から施行する。

(平成29年規則第77号により附則第1項ただし書に規定する改正規定は、平成29年6月23日から施行)

(平成30年3月29日条例第4号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月14日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 前号に掲げる規定以外の規定 平成32年4月1日

(令和元年6月27日条例第1号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第2投票所の投票管理者の項から選挙立会人の項までの改正規定 公布の日

(2) 前号に掲げる改正規定以外の改正規定 令和2年6月23日

(令和2年3月26日条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1

(平成20条例37・追加)

区分

議員報酬の額

議会


議長

月額 1,060,000円

副議長

月額 970,000円

議員

月額 880,000円

別表第2

(平成6条例8・全改、平成8条例46・平成12条例29・一部改正、平成20条例37・旧別表繰下・一部改正、平成21条例12・平成25条例18・平成27条例11・平成28条例55・令和元条例1・令和2条例7・一部改正)

区分

報酬の額

教育委員会


委員

月額 250,000円

市選挙管理委員会


委員長

月額 205,000円

委員

月額 157,000円

地方自治法第189条第3項の規定により臨時に委員に充てられた補充員

日額 11,000円

区選挙管理委員会


委員長

月額 90,000円

委員

月額 70,000円

地方自治法第189条第3項の規定により臨時に委員に充てられた補充員

日額 11,000円

人事委員会


委員長

月額 292,000円

委員

月額 250,000円

監査委員


識見を有する者のうちから選任された者

月額 292,000円

議員のうちから選任された者

月額 75,000円

農業委員会


会長

月額 82,000円

副会長

月額 64,000円

委員

月額 46,000円

農地利用最適化推進委員

月額 46,000円

固定資産評価審査委員会


委員長

日額 15,000円

委員

日額 13,000円

附属機関


会長又は委員長

日額 13,000円

委員

日額 11,000円

ただし、特に高度の専門的知識又は経験を必要とする業務を行う場合であつて、その報酬の額が上記の額により難いときは、日額29,000円以内で任命権者が市長の承認を得て定める額

投票所の投票管理者

日額 12,800円

期日前投票所の投票管理者

日額 11,300円

開票管理者

1回の従事につき

10,800円

選挙長

日額 10,800円

投票所の投票立会人

日額 10,900円

ただし、立会時間内に交替する場合にあつては、日額10,900円以内で市長が定める額

期日前投票所の投票立会人

日額 9,600円

ただし、立会時間内に交替する場合にあつては、日額9,600円以内で市長が定める額

開票立会人

1回の従事につき

8,900円

選挙立会人

日額 8,900円

前各項に掲げる者以外の特別職の職員

年額 870,000円以内

月額 750,000円以内

日額 29,000円以内

福岡市特別職職員等の議員報酬、報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

昭和31年11月12日 条例第44号

(令和2年6月23日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年11月12日 条例第44号
昭和32年10月5日 条例第45号
昭和32年12月28日 条例第63号
昭和33年3月29日 条例第8号
昭和33年4月1日 条例第37号
昭和34年4月6日 条例第18号
昭和34年6月1日 条例第22号
昭和34年8月3日 条例第26号
昭和35年3月31日 条例第8号
昭和35年7月7日 条例第37号
昭和36年2月27日 条例第1号
昭和36年3月30日 条例第5号
昭和36年4月13日 条例第26号
昭和37年6月4日 条例第32号
昭和37年8月16日 条例第40号
昭和38年4月1日 条例第21号
昭和39年3月30日 条例第33号
昭和40年6月14日 条例第38号
昭和41年3月10日 条例第1号
昭和42年3月30日 条例第9号
昭和43年6月17日 条例第33号
昭和43年12月23日 条例第46号
昭和44年4月1日 条例第32号
昭和45年3月12日 条例第4号
昭和46年4月1日 条例第15号
昭和46年12月22日 条例第55号
昭和47年3月30日 条例第25号
昭和47年7月13日 条例第64号
昭和48年3月31日 条例第9号
昭和49年4月1日 条例第11号
昭和49年6月27日 条例第61号
昭和49年12月16日 条例第90号
昭和51年4月1日 条例第8号
昭和51年12月25日 条例第58号
昭和52年4月1日 条例第16号
昭和52年6月27日 条例第61号
昭和53年3月30日 条例第9号
昭和54年6月25日 条例第43号
昭和56年3月30日 条例第7号
昭和60年12月25日 条例第62号
昭和61年3月31日 条例第7号
平成2年3月29日 条例第10号
平成3年9月30日 条例第47号
平成6年3月31日 条例第8号
平成8年12月19日 条例第46号
平成11年12月20日 条例第64号
平成12年3月27日 条例第29号
平成17年3月31日 条例第99号
平成18年3月30日 条例第41号
平成19年3月15日 条例第33号
平成20年3月27日 条例第29号
平成20年9月18日 条例第37号
平成21年3月26日 条例第12号
平成22年12月27日 条例第36号
平成25年2月25日 条例第4号
平成25年3月28日 条例第18号
平成27年3月19日 条例第11号
平成28年6月23日 条例第55号
平成30年3月29日 条例第4号
平成31年3月14日 条例第38号
令和元年6月27日 条例第1号
令和2年3月26日 条例第7号