○外国の地方公共団体の機関等に派遣される福岡市職員の処遇等に関する規則

昭和63年3月31日

人事委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、外国の地方公共団体の機関等に派遣される福岡市職員の処遇等に関する条例(昭和63年福岡市条例第5号。以下「条例」という。)第2条第2項第3号第4条第1項及び第9条第2項の規定に基づき、外国の地方公共団体の機関等に派遣される福岡市職員の処遇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平成13人委規則2・一部改正)

(派遣の対象とならない職員の特例)

第2条 条例第2条第2項第3号に規定する人事委員会規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により福岡市以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であつて、引き続き福岡市職員として採用されたものとする。

(平成13人委規則2・令和元人委規則2・一部改正)

(一般の派遣職員の給与)

第3条 一般の派遣職員(条例第4条第1項に規定する一般の派遣職員をいう。以下同じ。)には、人事委員会の定めるところにより、その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき、又は当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、その派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、一般の派遣職員の派遣先の機関の特殊事情により、給与を支給することが著しく不適当であると認められる場合は、あらかじめ人事委員会の承認を得て、当該一般の派遣職員には給与を支給しないものとする。

(平成18人委規則4・平成22人委規則9・一部改正)

(報告)

第4条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において条例第2条第1項の規定により派遣した職員の派遣先機関、派遣期間、派遣先機関における処遇の状況等及び条例第2条第1項の規定により派遣された職員(条例附則第2項の規定により派遣職員となるものとされた職員を含む。)であつて、当該年度内に職務に復帰したものの復帰後の処遇の状況等を人事委員会に報告するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 任命権者は、昭和63年5月末日までに、条例附則第2項の規定により派遣職員となるものとされた職員の派遣先機関、派遣期間、派遣先機関における処遇の状況等を人事委員会に報告するものとする。

(平成13年3月29日人委規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月20日人委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される福岡市職員の処遇等に関する規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年12月19日人委規則第12号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成18年3月30日人委規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年9月30日人委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から平成23年3月31日までの間に、新たに派遣され、又は派遣の期間が更新された職員(人事委員会が定める職員を除く。)に係る当該新たに派遣され、又は派遣の期間が更新された日におけるこの規則による改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される福岡市職員の処遇等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第3条第1項の規定による給与の支給割合(以下「新支給割合」という。)が、これらの日においてこの規則による改正前の外国の地方公共団体の機関等に派遣される福岡市職員の処遇等に関する規則第3条第1項の規定を適用したとした場合における当該規定による給与の支給割合(以下「旧支給割合」という。)に達しないときは、旧支給割合から新支給割合を減じた割合に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た割合を新支給割合に加えた割合を、当該職員に係る改正後の規則第3条第1項の規定による給与の支給割合とする。

(1) 施行日から平成23年9月30日まで 100分の100

(2) 平成23年10月1日から平成24年9月30日まで 100分の70

(3) 平成24年10月1日から平成25年9月30日まで 100分の40

(令和元年6月13日人委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

外国の地方公共団体の機関等に派遣される福岡市職員の処遇等に関する規則

昭和63年3月31日 人事委員会規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章 分限・派遣・懲戒
沿革情報
昭和63年3月31日 人事委員会規則第1号
平成13年3月29日 人事委員会規則第2号
平成13年12月20日 人事委員会規則第9号
平成14年12月19日 人事委員会規則第12号
平成18年3月30日 人事委員会規則第4号
平成22年9月30日 人事委員会規則第9号
令和元年6月13日 人事委員会規則第2号