○福岡市職員証規程
(平成11達甲5・題名改称)
昭和29年9月29日
達甲第7号
第1条 この規程は、福岡市の職員であることの証明書(以下「職員証」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(平成11達甲5・一部改正)
第2条 この規程において職員とは、市長の事務部局に属する職員(福岡市職員定数条例(昭和27年福岡市条例第10号)第2条第1号の職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。)をいう。
(平成19訓令4・令和5訓令8・一部改正)
第3条 職員に対しては、職員証(別記様式)を発行する。ただし、市の他の機関から転任し、又は再任用(地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用することをいう。以下同じ。)され職員となつた者が、当該機関が発行した職員証と同様の証明書を有するときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合においては、当該証明書をこの規程に基づいて発行した職員証とみなす。
(平成14達甲8・全改、平成19訓令4・令和5訓令8・一部改正)
第4条 職員は、職員証を改ざんし、他人に貸与し、若しくは譲渡し、又は不正な目的で使用してはならない。
(平成3達甲19・平成11達甲5・平成29訓令16・一部改正)
第5条 職員は、職員証を常に携帯しなければならない。
(平成3達甲19・追加、平成11達甲5・一部改正)
第6条 職員は、職員証を紛失し、又は甚だしく汚損したときは、直ちに届け出て再交付を受けなければならない。
(平成3達甲19・追加、平成11達甲5・一部改正)
第7条 職員は、退職し、又は市の他の機関に転任したときは、直ちに職員証を返還しなければならない。ただし、職員が、市長の事務部局に再任用されたとき、又は市の他の機関に再任用され、若しくは転任した場合であつて、当該機関において、この規程に基づいて発行した職員証を再任用又は転任後は当該機関が発行したものとみなすこととされているときは、この限りでない。
(平成3達甲19・追加、平成11達甲5・平成13達甲8・平成14達甲8・一部改正)
第8条 職員証の有効期間は、発行の日から7年以内で市長が定める期間とする。
(平成3達甲19・追加、平成11達甲5・平成15達甲2・平成18訓令2・一部改正)
附則
この規程は、昭和29年9月1日から適用する。
附則(昭和57年11月29日達甲第13号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和58年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この達甲による改正前の福岡市職員身分証明書規程別表の規定により作成された身分証明書は、当分の間、なお使用することができる。
改正文(平成3年8月22日達甲第19号)抄
平成3年9月1日から施行する。
改正文(平成11年6月14日達甲第5号)抄
平成11年9月1日から施行する。
改正文(平成13年3月29日達甲第8号)抄
平成13年4月1日から施行する。
改正文(平成14年3月28日達甲第8号)抄
平成14年4月1日から施行する。
改正文(平成15年3月31日達甲第2号)抄
平成15年9月1日から施行する。
改正文(平成15年7月24日達甲第12号)抄
平成15年9月1日から施行する。
改正文(平成18年3月30日訓令第2号)抄
平成18年4月1日から施行する。
改正文(平成19年3月29日訓令第4号)抄
平成19年4月1日から施行する。
改正文(平成29年12月28日訓令第16号)抄
平成30年1月1日から施行する。
改正文(令和5年3月30日訓令第8号)抄
令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日訓令第8号)
この規程の施行の日以後に、地方公務員法等の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年福岡市条例第33号)附則第4条第1項若しくは第2項、附則第5条第1項若しくは第2項、附則第6条第1項若しくは第2項又は附則第7条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員とみなして、この規程による改正後の福岡市職員証規程の規定を適用する。
(平成18訓令2・全改、平成29訓令16・一部改正)