○介護休暇等の取扱いに関する規程

(平成29訓令5・題名改称)

平成6年12月26日

達甲第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、福岡市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(昭和26年福岡市条例第55号。以下「条例」という。)第11条の2に規定する介護休暇及び条例第11条の3に規定する介護時間の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(平成29訓令5・一部改正)

(要介護者の範囲)

第2条 条例第11条の2第1項の任命権者が定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(条例第9条第11号に規定する配偶者をいう。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で総務企画局長が定めるもの

(平成9達甲4・平成28訓令14・平成31訓令7・令和5訓令6・一部改正)

(介護を要する期間)

第3条 条例第11条の2第1項の任命権者が定める期間は、2週間以上の期間とする。

(介護休暇の期間)

第4条 条例第11条の2第2項ただし書の任命権者が定める期間は、介護休暇の承認を受けた期間の始まる日が属する年度において、120日(2回目以後の介護休暇については60日(最初の介護休暇の取得日数が60日未満で、かつ、次の年度に引き続いて2回目の介護休暇を与える場合にあっては、当該2回目の介護休暇に限り、120日から当該最初の介護休暇の取得日数を減じた日数))を超えない範囲内において必要と認められる期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、条例第3条第3項に規定する短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員の介護休暇の期間については、総務企画局長が定める。

(平成20訓令6・追加)

(介護休暇の単位)

第5条 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、正規の勤務時間のはじめから連続し、又は正規の勤務時間のおわりまで連続した4時間の範囲内とする。

(平成20訓令6・旧第4条繰下)

(介護休暇の申請)

第6条 介護休暇の承認を受けようとする職員は、当該介護休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに、書面により所属長を経て総務企画局人事部長(以下「人事部長」という。)に申請しなければならない。ただし、当該申請の時期について、真にやむを得ない事由があると市長が認めるときは、この限りでない。

(平成9達甲4・一部改正、平成20訓令6・旧第5条繰下)

(介護休暇の承認)

第7条 人事部長は、介護休暇の申請について、条例第11条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認するものとする。ただし、当該申請に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

2 人事部長は、介護休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該介護休暇の申請をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(平成20訓令6・旧第6条繰下)

(介護休暇の承認の取消)

第8条 人事部長は、介護休暇の承認を受けている職員について、条例第11条の2第1項に定める場合に該当しなくなったと認めるときは、当該介護休暇の承認を取り消すものとする。

(平成20訓令6・旧第7条繰下)

(介護時間を取得することができない職員)

第9条 介護時間を取得することができない職員は、1週間の勤務日が3日(週以外の期間によって勤務日が定められている場合にあっては、1年間の勤務日が121日)以上であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日がある非常勤職員以外の非常勤職員(条例第3条第3項に規定する短時間勤務職員を除く。)とする。

(平成29訓令5・追加、令和4訓令4・令和5訓令6・一部改正)

(介護時間の単位等)

第10条 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項に規定する部分休業(以下「部分休業」という。)又は条例第6条の規定による育児時間(以下「育児時間」という。)の承認を受けて勤務しない職員については、2時間から当該部分休業又は当該育児時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

3 非常勤職員の介護時間については、1日につき2時間(当該非常勤職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間(当該非常勤職員が部分休業又は育児時間の承認を受けて勤務しない場合にあっては、当該時間を超えない範囲内で、かつ、2時間から当該部分休業又は当該育児時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間))を超えない範囲内の時間とする。

(平成29訓令5・追加)

(準用)

第11条 第6条から第8条までの規定は、介護時間について準用する。この場合において、第6条中「1週間」とあるのは「2週間」と、「総務企画局人事部長(以下「人事部長」という。)」とあるのは「人事部長」と、第7条第1項及び第8条中「第11条の2第1項」とあるのは「第11条の3第1項」と読み替えるものとする。

(平成29訓令5・追加)

(雑則)

第12条 この規程に基づき提出すべき書面の様式その他この規程の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成20訓令6・旧第8条繰下、平成29訓令5・旧第9条繰下)

制定文 抄

平成7年1月1日から施行する。

改正文(平成9年3月31日達甲第4号)

平成9年4月1日から施行する。

改正文(平成20年3月31日訓令第6号)

平成20年4月1日から施行する。

改正文(平成28年12月26日訓令第14号)

平成29年1月1日から施行する。

改正文(平成29年3月30日訓令第5号)

平成29年4月1日から施行する。

改正文(平成31年3月28日訓令第7号)

平成31年4月1日から施行する。

改正文(令和4年3月28日訓令第4号)

令和4年4月1日から施行する。

改正文(令和5年3月30日訓令第6号)

令和5年4月1日から施行する。

介護休暇等の取扱いに関する規程

平成6年12月26日 達甲第11号

(令和5年4月1日施行)