○単純な労務に雇用される職員の職務に専念する義務の免除の臨時措置に関する規程

平成4年9月10日

達甲第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、4週8休制を実施するものとした場合における問題点の把握及び必要な対策の検討に資することを目的とする4週8休制の試行(以下「試行」という。)のため、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年福岡市条例第6号)第3条第5号ただし書の規定に基づき、単純な労務に雇用される職員の職務に専念する義務の免除の臨時措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 市長は、試行のため、単純な労務に雇用される職員就業規則(昭和26年福岡市規則第26号。以下「規則」という。)第4条第4項に規定する職員のうち、試行を実施することが必要である公署又は職務の種類として選定するものに属する職員(以下「職員」という。)について、その職務に専念する義務を免除することができる。

(平成19訓令2・一部改正)

(免除の方法)

第3条 前条の規定による免除は、市長が公署又は職務の種類ごとに指定する期間において、規則第4条第4項の規定に基づき勤務を要しない日及び勤務時間の割振りの定めを行うに当たりその定めの単位として設定する期間(以下「指定単位期間」という。)ごとに行うものとする。

2 前項の場合において、市長は職員の各指定単位期間における勤務を要しない日の日数と1日の勤務時間のすべてについて職務に専念する義務が免除される日の日数との合計日数が、できる限り、1週間当たり2日の割合となるように努めるものとする。

(平成19訓令2・一部改正)

改正文(平成19年3月29日訓令第2号)

平成19年4月1日から施行する。

単純な労務に雇用される職員の職務に専念する義務の免除の臨時措置に関する規程

平成4年9月10日 達甲第10号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
平成4年9月10日 達甲第10号
平成19年3月29日 訓令第2号