○福岡市消費生活条例施行規則

平成17年3月31日

規則第119号

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡市消費生活条例(以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例の例による。

(市長への申出の手続)

第3条 条例第13条第1項の規定による申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を市長に提出しなければならない。

(1) 申出人の氏名及び住所

(2) 申出の趣旨

(3) その他参考となる事項

(立証の要求)

第4条 条例第15条第2項の規定による事業者への立証の要求は、立証要求書(様式第1号)を交付して行うものとする。

2 前項に規定する立証の要求は、期限を定めて行うものとする。

3 立証は、意見書の提出、証拠書類の提出その他の方法により行わなければならない。

4 市長は、事業者による立証のための行為によっても、なお、当該商品又はサービスが当該危害又は損害を生じさせるものではないことを十分確認することができないと認めるときは、立証のための行為を追加して行うよう期限を定めて求めるものとする。

5 市長は、事業者から第2項又は前項の期限までに立証することが困難である旨の申出があったときは、当該申出に理由があるかどうかについて必要な調査を行い、当該申出に相当の理由があると認めるときは、当該期限を延長することができる。

(勧告の方式)

第5条 条例第15条第3項第17条第5項(第18条第5項において準用する場合を含む。)第22条第2項又は第25条第5項の規定による勧告は、勧告書(様式第2号様式第3号様式第4号又は様式第5号)を交付して行うものとする。

(意見の聴取)

第6条 条例第15条第5項(条例第22条第3項及び条例第25条第7項において準用する場合を含む。)及び条例第27条第3項に規定する意見の聴取は、市長が口頭での意見陳述を認めたときを除き、意見を記載した書面(以下「意見書」という。)を提出させることにより行うものとする。

2 事業者は、前項の意見の聴取に当たり、証拠書類等を提出することができる。

(意見の聴取の実施の通知等)

第7条 市長は、意見の聴取を行うときは、意見書、証拠書類等の提出期限(口頭での意見陳述により意見の聴取を行うときは、その日時)の1週間前の日までに、勧告又は公表に係る事業者に対し、次に掲げる事項を書面により通知するものとする。

(1) 予定される勧告又は公表の内容及び根拠となる条例若しくは規則の条項又は告示の事項

(2) 勧告又は公表の原因となる事実

(3) 意見書、証拠書類等の提出先及び提出期限(口頭での意見陳述により意見の聴取を行うときは、その旨並びに出頭すべき日時及び場所)

2 市長は、勧告又は公表に係る事業者の所在が判明しない場合においては、前項の規定による通知を、その者の氏名、同項第3号に掲げる事項及び市長が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨を市役所の掲示場に掲示することによって行うことができる。この場合においては、掲示を始めた日から2週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとして取り扱う。

(代理人)

第8条 前条第1項の通知を受けた者(同条第2項後段の規定により当該通知が到達したものとして取り扱われる者を含む。以下「当事者」という。)は、代理人を選任することができる。

2 代理人は、各自、当事者のために、意見の聴取に関する一切の行為をすることができる。

3 代理人の資格は、書面で証明しなければならない。

4 代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した当事者は、書面でその旨を市長に届け出なければならない。

(意見書の提出期限の延長等)

第9条 当事者又はその代理人は、やむを得ない事情があるときは、その理由を付して、意見書、証拠書類等の提出期限の延長又は出頭すべき日時若しくは場所の変更を市長に申し出ることができる。

2 市長は、前項の規定による申出又は職権により、意見書、証拠書類等の提出期限を延長し、又は出頭すべき日時若しくは場所の変更をすることができる。

3 市長は、正当な理由なく、第7条第1項の提出期限若しくは前項の規定により延長した提出期限までに意見書が提出されないとき又は口頭での意見陳述により意見の聴取を行う日時に当事者若しくはその代理人が出頭しないときは、改めて意見の聴取を行わないものとする。

(口頭での意見陳述の録取)

第10条 口頭での意見陳述により意見の聴取を行うときは、市長が指名する職員は、当該意見を録取しなければならない。

(意見陳述調書の作成等)

第11条 前条の職員(以下「意見録取者」という。)は、当事者又はその代理人が口頭での意見陳述をしたときは、次に掲げる事項を記載した調書(以下「意見陳述調書」という。)を作成し、これに記名押印しなければならない。

(1) 意見陳述の件名

(2) 意見陳述の日時及び場所

(3) 意見録取者の職名及び氏名

(4) 意見陳述に出頭した当事者及びその代理人の氏名及び住所

(5) 当事者及びその代理人の意見陳述の要旨

(6) 証拠書類等が提出されたときは、その標目

(7) その他参考となるべき事項

2 意見陳述調書には、書面、図面、写真その他市長が適当と認めるものを添付してその一部とすることができる。

3 意見録取者は、当事者又はその代理人に対し、第1項第5号に規定する意見陳述の要旨が意見の聴取時における発言内容と相違ないことを確認し、意見陳述調書に記名押印するよう求めなければならない。この場合において、記名押印を拒否し、又はできない者があったときは、意見録取者は、その旨及びその理由を意見陳述調書に記載しなければならない。

4 意見録取者は、口頭での意見陳述による意見の聴取の終結後、速やかに、意見陳述調書を市長に提出しなければならない。

(意見陳述調書の閲覧等)

第12条 当事者又はその代理人は、意見陳述調書の閲覧を求めることができる。

(危険な商品又はサービス等の公表)

第13条 条例第15条第6項第16条第22条第4項第23条及び第27条第1項の規定による公表は、本市の広報紙への掲載その他適当な手段により行うものとする。

2 市長は、条例第16条又は第23条の規定による公表を行ったときは、当該公表に係る事業者に対し、公表通知書(様式第6号又は様式第7号)によりその旨を通知するものとする。ただし、当該事業者の所在が不明で通知することができないときは、この限りでない。

3 市長は、条例第16条又は第23条の規定による公表を行ったときは、その旨を福岡市消費生活審議会(以下「審議会」という。)に報告するものとする。

(報告等の要求)

第14条 条例第26条第1項又は第2項の規定による事業者への報告又は資料若しくは商品等の提出の要求は、報告等要求書(様式第8号)又は商品等提出要求書(様式第9号)を交付して行うものとする。

(職員の証明書の様式)

第15条 条例第26条第3項の証明書は、様式第10号によるものとする。

(補償の請求)

第16条 条例第26条第2項の商品等の提出を行った者は、同条第4項の補償を受けようとするときは、補償請求書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 補償請求書には、請求に係る補償額を算出する基礎となる資料を添えなければならない。

3 市長は、補償請求書が提出されたときは、補償すべき額を決定し、その結果を当該補償請求書を提出した者に対し、補償額決定通知書(様式第12号)により通知するものとする。

(あっせん又は調停の開始の通知)

第17条 市長は、条例第29条第3項の規定により紛争を審議会のあっせん又は調停(以下「あっせん等」という。)に付したときは、その旨を当該紛争に係る苦情の申出人及びその相手方となる事業者(以下「紛争当事者」という。)に通知するものとする。

(あっせん等の終結)

第18条 審議会は、紛争当事者間にあっせんが成立し、又は紛争当事者が調停案を受諾したときは、あっせん等を終了する。

2 審議会は、あっせん等の手続の進行に関して紛争当事者間で意見が一致しないためあっせん等の手続の進行に支障があるとき、紛争当事者が訴訟を提起したときその他あっせん等によっては紛争の解決の見込みがないと認めるときは、あっせん等を打ち切ることができる。

3 審議会は、前2項の規定によりあっせん等を終結したときは、その経過及び結果を市長に報告するものとする。

(訴訟資金の貸付けの対象となる被害者)

第19条 条例第30条第1項の規定により訴訟資金の貸付けを受けることができる被害者は、福岡市の区域内に住所を有する者とする。

(訴訟資金の貸付けの範囲等)

第20条 条例第30条第1項に規定する訴訟資金の貸付けは、民事訴訟手続、民事執行手続及び民事保全手続(以下「民事訴訟手続等」という。)に要する費用のうち、次に掲げる費用について行うものとする。

(1) 民事訴訟費用等に関する法律(昭和46年法律第40号)第2章の規定により裁判所に納めるべき費用

(2) 弁護士又は司法書士に支払う報酬

(3) 前2号に掲げるもののほか、民事訴訟手続等に通常要すると認められる費用

2 前項の貸付けに係る貸付金の額は、民事訴訟手続等1件につき100万円(民事訴訟手続にあっては、審級ごとに100万円)を上限とし、次条の規定により申込みがなされた額の範囲内で市長が決定する。

3 前項の貸付金には、利子を付さないものとする。

(貸付けの申込み)

第21条 条例第30条第1項の規定により訴訟資金の貸付けを受けようとする者は、福岡市消費者訴訟資金貸付申込書(様式第13号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申し込まなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 被害概要書(様式第14号)

(3) 民事訴訟手続等の費用支払予定額調書(様式第15号)

(貸付けの決定)

第22条 市長は、前条の規定による申込みを受けたときは、当該申込みに係る必要な調査を行うとともに、審議会の意見を聴いて、訴訟資金の貸付けの可否及び貸付けの額を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により訴訟資金の貸付けを行うことを決定したときは、福岡市消費者訴訟資金貸付決定通知書(様式第16号。以下「貸付決定通知書」という。)により前条の規定による申込みを行った者に通知するものとし、当該貸付けを行わないことを決定したときは、その旨を書面により同人に通知するものとする。

(貸付決定の取消し)

第23条 市長は、前条第2項の規定により貸付けの決定を受けた者(以下「貸付決定者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該貸付けの決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 次条第1項に規定する期間内に福岡市消費者訴訟資金貸付契約書(様式第17号。以下「契約書」という。)により契約を締結しないとき。

(2) 偽りその他不正な手段により貸付けの決定を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により貸付けの決定の全部又は一部を取り消したときは、貸付決定者に対して理由を付してその旨を通知するものとする。

(貸付金の交付)

第24条 貸付決定者は、貸付決定通知書を受け取った日から14日以内に契約書により契約を締結しなければならない。

2 前項の契約には、確実な連帯保証人を立てなければならない。

3 市長は、第1項の契約を締結後、貸付金を一括して又は分割して交付するものとする。

(追加貸付け)

第25条 貸付金の全部の交付を受けた貸付決定者は、既に交付を受けた貸付金の額に不足が生じ、民事訴訟手続等を継続することが困難であるときは、当該民事訴訟手続等における貸付金の合計額が第20条第2項に規定する上限額を超えない範囲で追加の貸付けを申し込むことができる。

2 前項の規定により追加の貸付けを申し込もうとする者は、福岡市消費者訴訟資金追加貸付申込書(様式第18号)に民事訴訟手続等の費用支払予定額調書及び収支精算書(様式第19号)を添えて市長に提出しなければならない。

3 第22条から前条までの規定は、追加の貸付けについて準用する。

(貸付金の返還期限等)

第26条 訴訟資金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)は、当該民事訴訟手続等の終了の日から起算して6月を経過する日までに貸付金の全部を一括して返還しなければならない。

2 市長は、条例第30条第2項ただし書の規定によりやむを得ない事情があると認めるときは、前項に規定する返還期限(以下「返還期限」という。)を延長し、又は相当の期間内に貸付金を分割して返還させることができる。

3 借受者は、前項の規定による延長後の返還期限までの返還又は分割による返還をしようとするときは、福岡市消費者訴訟資金返還期限延長・分割返還申請書(様式第20号)第1項の規定による返還ができないことを証する書類を添えて、市長に申請しなければならない。

4 市長は、前項の規定による申請に対し、返還期限の延長又は分割による返還について、承認することを決定したときは、福岡市消費者訴訟資金返還期限延長・分割返還承認決定通知書(様式第21号)により同項の規定による申請を行った借受者に通知するものとし、承認しないことを決定したときは、その旨を書面により同人に通知するものとする。

(貸付金の即時返還)

第27条 市長は、借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項又は第2項の規定にかかわらず、貸付金の全部又は一部を直ちに返還させることができる。

(1) 貸付金を目的外に使用したとき、又は正当な理由なく貸付けの目的に使用しないとき。

(2) 偽りその他不正な手段により貸付金の交付を受けたとき。

(3) 訴え又は申立てを取り下げたとき。

(4) 確実な連帯保証人を欠き、新たに立てることができなくなったとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、条例及びこの規則の規定に違反し、又は市長の指示に従わないとき。

2 市長は、前項の規定による措置を行うときは、当該借受者に対してその理由を示さなければならない。

(貸付金の返還の免除)

第28条 条例第30条第2項ただし書の規定により貸付金の全部又は一部の返還を免除することができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 借受者が死亡し、当該民事訴訟手続等を承継する者がいないとき。

(2) 貸付金を返還することができないことについてやむを得ない事情があると市長が認めたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特別の理由があると認めたとき。

2 借受者は、前項の規定により貸付金の全部又は一部の返還の免除を受けようとするときは、福岡市消費者訴訟資金返還債務免除申請書(様式第22号)に返還することができないことを証する書類その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請に対し、貸付金の全部又は一部の返還の免除について、承認することを決定したときは、福岡市消費者訴訟資金返還債務免除決定通知書(様式第23号)により同項の規定による申請を行った借受者に通知するものとし、承認しないことを決定したときは、その旨を書面により同人に通知するものとする。

(違約金)

第29条 市長は、借受者が正当な理由なく返還期限(第26条第2項の規定により返還期限を延長した場合は、延長後の返還期限。以下この条において同じ。)までに貸付金の返還を行わないときは、その返還期限の翌日から返還の日までの日数に応じ、返還するべき貸付金の額につき年14.6パーセントの割合を乗じて得た額に相当する額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を違約金として徴収する。ただし、当該違約金の額が1,000円未満であるときは、違約金は、徴収しない。

(届出事項)

第30条 借受者は、貸付金の返還完了に至るまでの間において、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 訴えを提起し、又は民事保全の命令若しくは執行の申立て若しくは強制執行の申立てを行ったとき。

(2) 訴えを提起されたとき。

(3) 民事訴訟手続等が終了したとき。

(4) 訴えについて請求の趣旨を変更したとき。

(5) 借受者の住所又は氏名の変更があったとき。

(6) 民事訴訟手続等の相手方である事業者の氏名若しくは名称、住所若しくは事務所の所在地又は代表者の変更があったとき。

(7) 連帯保証人が死亡したとき、その他連帯保証人を変更する必要があるとき。

2 借受者の相続人は、借受者が死亡したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

3 市長は、借受者又はその訴訟代理人に対し、貸付金に係る民事訴訟手続等の進捗状況、貸付金の使用状況その他必要な事項に関し、資料の提出、報告又は説明を求めることができる。

(苦情処理部会)

第31条 条例第32条第2号の事務(同号の事務に関する同条第3号の規定による調査審議を含む。)を行うため、審議会に消費者苦情処理部会(以下「苦情処理部会」という。)を置く。

2 苦情処理部会は、会長が指名する委員7人以内で組織する。この場合において、条例第37条第1項の専門委員は、当該部会を構成する委員の半数を超えないものとする。

(平成17規則181・一部改正)

(専門委員の任期等)

第32条 専門委員(苦情処理部会に属する専門委員を除く。)は、当該重要な事項の調査審議が終了したときは、委嘱を解くものとする。

2 苦情処理部会に属する専門委員の任期は、2年を超えない範囲内において委嘱の際に市長が定める期間とし、再任を妨げない。

3 専門委員は、委嘱の際に定められた調査審議する事項に係る部会の会議についてのみ出席するものとする。

(関係者の出席等)

第33条 会長及び部会長は、審議会及び部会において必要があると認めるときは、次に掲げる者に出席を求めて、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(1) 調査審議する事項に関係を有する者

(2) 調査審議する事項について専門的な知識を有する者

(3) あっせん等に付された紛争当事者及び当該紛争に関係を有する者

(4) 前3号に掲げる者のほか、会長又は部会長が必要と認める者

(庶務)

第34条 審議会の庶務は、市民局生活安全部消費生活センターにおいて処理する。

(平成24規則72・一部改正)

(審議会の運営に関する委任)

第35条 第31条から前条までに定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(規定外の事項)

第36条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年7月4日規則第181号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月29日規則第72号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市消費生活条例施行規則別記様式第11号から様式第13号まで、様式第18号、様式第20号及び様式第22号の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

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(平成28規則47・一部改正)

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(平成28規則47・一部改正)

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(平成28規則47・一部改正)

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(平成28規則47・一部改正)

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(平成28規則47・一部改正)

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(平成28規則47・一部改正)

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福岡市消費生活条例施行規則

平成17年3月31日 規則第119号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第6章の6 消費生活
沿革情報
平成17年3月31日 規則第119号
平成17年7月4日 規則第181号
平成24年3月29日 規則第72号
平成28年3月31日 規則第47号