○福岡市NPO・ボランティア交流センター条例

平成14年9月26日

条例第45号

(設置)

第1条 NPOやボランティアなどによる市民公益活動に関する情報及び交流の場を提供することにより、市民の自主的かつ自発的な活動の促進を図り、もって市民主体のまちづくりの実現に寄与するため、福岡市NPO・ボランティア交流センター(以下「センター」という。)を福岡市中央区今泉一丁目に設置する。

(平成17条例6・平成27条例7・一部改正)

(定義)

第1条の2 この条例において「市民公益活動」とは、福岡市市民公益活動推進条例(平成17年福岡市条例第62号)第2条第1号に規定する市民公益活動をいう。

(平成17条例6・追加)

(事業)

第2条 センターは、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 市民公益活動に関する情報の収集及び提供

(2) 市民公益活動に関する調査及び研究

(3) 市民公益活動に関する研修及び講座の実施

(4) 市民公益活動に関する相談

(5) 市民公益活動の促進のためのセンターの施設の提供

(6) 前各号に掲げるもののほか、センターの設置の目的の達成に必要なこと。

(平成17条例6・一部改正)

(施設)

第3条 センターに、ミーティングコーナー、ワーキングコーナー、セミナールーム、会議室その他の施設を置く。

(平成27条例76・一部改正)

(開館時間及び休館日)

第4条 センターの開館時間及び休館日は、規則で定める。

(利用の許可)

第5条 ミーティングコーナー又はワーキングコーナーを利用しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定による許可を受けた者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けてセミナールーム又は会議室を専用利用することができる。

3 前2項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

4 市長は、前3項の許可に際して、センターの管理上必要な条件を付すことができる。

(平成27条例76・追加)

(許可の基準及び取消し)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条第1項若しくは第2項の許可をせず、又は既にした許可を取り消すことができる。

(1) 前条第1項又は第2項の許可を受けた者(以下「許可利用者」という。)がセンターの設置目的に反する利用をし、又は許可利用者(同条第1項又は第2項の許可を受けようとする者を含む。以下この条において同じ。)にそのおそれがあるとき。

(2) 許可利用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則の規定に違反し、又はそのおそれがあるとき。

(3) 許可利用者がセンターの管理上の指示又は指導に従わないとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、センターの管理上支障があると認められるとき。

2 前項の措置によって許可利用者が損害を受けても、本市はその責めを負わない。

(平成27条例76・追加)

(利用の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、センターの施設の利用を制限し、入館を拒み、又は退館を命じることができる。

(1) センターの管理上の指示又は指導に従わない者

(2) センターの管理上支障があると認められる者

(平成27条例76・旧第5条繰下)

(利用する権利の譲渡等の禁止)

第8条 許可利用者は、センターの施設を利用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(平成27条例76・追加)

(特別な設備)

第9条 第5条第2項の許可を受けた者(以下「専用利用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けてセンターの施設に特別な設備をすることができる。

2 市長は、センターの管理上必要があると認めるときは、専用利用者の負担においてセンターの施設に特別な設備を設置するよう命じることができる。

3 専用利用者は、前2項の設備を、第5条第2項の許可の期間の満了前にその負担において撤去し、原状に復さなければならない。

4 専用利用者が前項に規定する撤去を行わないときは、市長がこれを行い、撤去に要した費用を当該専用利用者から徴収する。

(平成27条例76・追加)

(利用者の管理義務)

第10条 利用者は、利用期間中その利用に係るセンターの施設、付属設備等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

(平成27条例76・旧第6条繰下)

(損害賠償等)

第11条 利用者がその責めに帰すべき事由により、センターの施設、付属設備等を破損し、滅失し、又は汚損して本市に損害を与えたときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平成27条例76・旧第7条繰下)

(立入り)

第12条 センターの管理の業務に従事する者は、職務のため専用利用者の利用に係る施設に立ち入ることができる。

(平成27条例76・追加)

(指定管理者による管理)

第13条 市長は、センターの管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者が行うセンターの管理に関する業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第2条各号に掲げる事業に関する業務

(2) 第5条に規定する利用の許可に関する業務

(3) 第6条第1項に規定する許可の取消しに関する業務

(4) 第7条に規定する利用の制限に関する業務

(5) センターの施設、付属設備等の維持及び修繕に関する業務

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(平成17条例6・全改、平成27条例76・旧第8条繰下・一部改正)

(指定管理者の指定)

第14条 市長は、センターの管理を指定管理者に行わせようとするときは、規則で定めるところにより、指定管理者の指定を受けようとする者を公募するものとする。ただし、センターの管理上緊急に指定管理者を指定する必要がある場合その他特別な事情があると市長が認める場合は、この限りでない。

2 指定管理者の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切な管理を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。

(1) 市民の正当かつ公平な利用を確保することができるものであること。

(2) センターの効用を十分に発揮させるとともに、その管理に要する経費の縮減が図られるものであること。

(3) センターの管理をするために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める基準

(平成17条例6・追加、平成27条例76・旧第9条繰下)

(指定等の告示)

第15条 市長は、指定管理者の指定をしたときは、速やかに規則で定める事項を告示しなければならない。告示した事項に変更があったときも、また同様とする。

(平成17条例6・追加、平成27条例76・旧第10条繰下)

(指定の取消し等)

第16条 地方自治法第244条の2第11項に規定する指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 地方自治法第244条の2第10項の規定による報告の要求又は調査に対し、これに応じず、又は虚偽の報告をし、若しくは調査を妨げたとき。

(2) 第14条第3項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。

(3) 次条に規定する管理の基準を遵守しないとき。

(4) 偽りその他不正な手段により指定を受けたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

2 前条の規定は、地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合について準用する。

(平成17条例6・追加、平成27条例76・旧第11条繰下・一部改正)

(管理の基準)

第17条 指定管理者は、法令、この条例この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従って適正にセンターの管理を行わなければならない。

(平成17条例6・追加、平成27条例76・旧第12条繰下)

(指定管理者の原状回復義務等)

第18条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、管理をしなくなったセンターの施設、付属設備等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

2 指定管理者がその責めに帰すべき事由により、センターの施設、付属設備等を破損し、滅失し、又は汚損して本市に損害を与えたときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平成17条例6・追加、平成27条例76・旧第13条繰下)

(指定管理者に関する読替え)

第19条 第13条第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合における第5条第6条第1項及び第7条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平成17条例6・追加、平成27条例76・旧第14条繰下・一部改正)

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成17条例6・旧第9条繰下、平成27条例76・旧第15条繰下)

この条例は、平成14年10月6日から施行する。

(平成17年3月31日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定及び第2条の改正規定は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の福岡市NPO・ボランティア交流センター条例第8条の規定に基づき管理を委託しているセンターの当該管理については、平成18年9月1日(その日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づきセンターの管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

(平成27年3月19日条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成27年9月24日条例第76号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(施行日前における利用の許可)

2 この条例の施行の日前においても、この条例の施行の日以後の第5条第2項に規定する施設の利用について、規則で定めるところにより許可することができる。

福岡市NPO・ボランティア交流センター条例

平成14年9月26日 条例第45号

(平成28年4月1日施行)