○福岡市地域交流センター条例施行規則

平成11年12月27日

規則第138号

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡市地域交流センター条例(平成11年福岡市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間等)

第2条 地域交流センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。

2 次の各号に掲げる施設の供用時間は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 多目的ホール 午前9時から午後10時まで

(2) 駐車場 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める時間

 福岡市博多南地域交流センター専用駐車場及び福岡市西部地域交流センター専用駐車場 午前8時45分から午後9時15分まで(多目的ホールが午後10時まで利用される場合にあっては、午前8時45分から午後10時15分まで)

 福岡市早良南地域交流センター専用駐車場 午前8時30分から午後10時15分まで

3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認める場合は、開館時間又は前項に掲げる施設の供用時間を変更することができる。

(令和4規則81・一部改正)

(休館日等)

第3条 センターの休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 12月28日から翌年1月3日まで

(2) 毎月の最終月曜日(その日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。)の場合はその翌日)

2 前項の規定にかかわらず、センターの駐車場は、前項第2号に規定する休館日において供用するものとし、その供用時間は、前条第2項の規定にかかわらず、午前8時45分から午後5時45分までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認める場合は、休館日を変更し又は臨時に休館日若しくは駐車場を供用しない日を設けることができる。

(個人利用の許可)

第4条 条例第4条第1項の規定による体育館又はトレーニングルームの利用(以下「個人利用」という。)の許可(以下「個人利用許可」という。)は、地域交流センター体育施設利用券(様式第1号)を交付して行うものとする。

(駐車場の利用の許可)

第4条の2 条例第4条第1項の規定による駐車場の利用の許可は、自動車を入庫させるときに駐車券(様式第1号の2)を交付して行うものとする。

(平成29規則90・追加)

(専用利用の申請)

第5条 条例第4条第2項の規定によるセンターの施設の専用的な利用(以下「専用利用」という。)の許可(以下「専用利用許可」という。)を受けようとする者は、地域交流センター施設利用許可申請書(様式第2号。以下「許可申請書」という。)により市長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める日から利用しようとする日の前日までの間に行わなければならない。

(1) 多目的ホール 専用利用しようとする日の属する月の9月前の月において市長が指定する日

(2) 和室 専用利用しようとする日の属する月の3月前の月において市長が指定する日。ただし、多目的ホールの申請を行う者が、当該和室を控室として利用するために申請する場合は、専用利用しようとする日の属する月の6月前の月において市長が指定する日

(3) 会議室及び体育館 専用利用しようとする日の属する月の3月前の月において市長が指定する日

(4) 条例第4条第2項第2号に掲げる施設 専用利用しようとする日の6月前

3 前項の規定は、市長が特別の事情があると認める場合は、適用しない。

(平成27規則27・一部改正)

(専用利用の許可)

第6条 専用利用許可は、地域交流センター施設利用許可書(様式第3号)を交付して行うものとする。

2 専用利用は、引き続き3日(条例第4条第2項第2号に掲げる施設にあっては、引き続き7日)を超えて許可しない。ただし、市長が専用利用の目的の公共性その他の事由から認める場合は、この限りでない。

(専用利用の取り止め)

第7条 専用利用許可を受けた者(以下「専用利用者」という。)が専用利用の全部又は一部の取り止めをしようとする場合は、あらかじめ地域交流センター施設利用取り止め届(様式第4号。以下「利用取り止め届」という。)を市長に提出しなければならない。

(専用利用の申請等の特例)

第8条 第5条第1項第6条第1項及び前条の規定にかかわらず、条例第4条第2項第1号に掲げるセンターの施設の利用の申請、許可及び取り止めについては、公共施設案内・予約システムを利用する方法によることができる。

(利用時間等)

第9条 個人利用許可を受けた者(以下「個人利用者」という。)が利用許可を受けた時間又は専用利用者が利用許可を受けた時間若しくは期間には、準備(付属設備であるグランドピアノを使用する場合の調律を含む。)及び後片付けに要する時間又は期間を含むものとする。

(開館時間等以外及び休館日の利用)

第10条 開館時間及び多目的ホールの供用時間(以下「開館時間等」という。)以外並びに休館日における専用利用は、次の各号のいずれかに該当する場合であって、市長がセンターの運営上支障がないと認めるときに限り利用許可をする。

(1) 交流プラザ、市民ロビー又は屋上広場(以下「交流プラザ等」という。)を展示等の準備又は後片付けのために利用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が専用利用の目的その他の事由からやむを得ないと認めるとき。

(開館時間等以外及び休館日の利用の場合の使用料)

第11条 前条の規定により許可を受けてセンターの開館時間等以外又は休館日に施設を専用利用する場合の当該開館時間等以外及び休館日の利用に係る使用料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 交流プラザ等を展示等の準備又は後片付けのために利用するとき 無料

(2) 体育館を利用するとき 1時間までごとに当該利用時間が属する次のからまでに掲げる区分に応じ、当該からまでに定める条例別表第2に規定する時間区分に係る使用料の1時間当たりの額により算定した額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

 午前零時から午前7時まで 午後5時から午後9時まで

 午前7時から午後1時まで 午前9時から午後1時まで

 午後1時から午後5時まで 午後1時から午後5時まで

 午後5時から午後12時まで 午後5時から午後9時まで

(3) 交流プラザ等及び体育館以外の施設を利用するとき 1時間までごとに当該施設の利用時間が属する次のからまでに掲げる区分に応じ、当該からまでに定める条例別表第2に規定する時間区分に係る使用料の1時間当たりの額により算定した額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

 午前零時から午前7時まで 午後6時から午後9時まで(多目的ホールの利用にあっては午後6時から午後10時まで)

 午前7時から正午まで 午前9時から正午まで

 正午から午後5時まで 午後1時から午後5時まで

 午後5時から午後12時まで 午後6時から午後9時まで(多目的ホールの利用にあっては午後6時から午後10時まで)

(利用時間の超過等)

第12条 個人利用者又は専用利用者が利用の開始後において、当該利用許可を受けた時間(以下「利用時間」という。)を超えて引き続き当該利用許可に係る施設の利用を申し出た場合は、市長がセンターの運営上支障がないと認めるときに限り利用許可をする。

2 個人利用者又は専用利用者が前項の規定により利用時間を超えて当該利用許可に係る施設を利用する場合におけるその超えて利用する時間(以下「超過時間」という。)に係る使用料の額は、個人利用にあっては、超過時間1時間までごとに条例別表第1に規定する個人使用料の5割相当額とし、専用利用にあっては、前条第2号及び第3号の規定の例により算定した額とする。

(準備等の使用料)

第13条 準備又は後片付けのため体育館を利用する場合の使用料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額(専用利用者が入場料を徴収する場合は、入場料を徴収しない場合の使用料の額とする。)の3割相当額とする。

(1) 開館時間における利用 条例別表第2 3 体育館使用料の表に掲げる使用料の額

(2) 開館時間以外又は休館日における利用 第11条第2号の規定により算定した使用料の額

2 準備又は後片付けのため体育館を利用する場合で、利用時間を超えて当該施設を利用するときの使用料の額は、前項各号の区分に応じ、前条第2項の規定(個人利用の場合を除く。)の例により算定した額の3割相当額とする。

3 舞台練習又は舞台準備のため多目的ホールを利用する場合の使用料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額(専用利用者が入場料を徴収する場合は、入場料を徴収しない場合の使用料の額とする。)の7割相当額とする。

(1) 開館時間等における利用 条例別表第2 1 多目的ホール使用料の表に掲げる使用料の額

(2) 開館時間等以外又は休館日における利用 第11条第3号の規定により算定した多目的ホールに係る使用料の額

4 舞台練習又は舞台準備のため多目的ホールを利用する場合で、利用時間を超えて当該施設を利用するときの使用料の額は、前項各号の区分に応じ、前条第2項の規定(個人利用の場合を除く。)の例により算定した額の7割相当額とする。

(駐車場の使用料等)

第13条の2 条例第7条第2項に規定する規則で定める駐車場(以下「センター駐車場」という。)は、別表第1のとおりとする。

2 センター駐車場の使用料の額は、別表第2のとおりとする。

(平成29規則90・追加)

(部分専用利用の使用料)

第14条 第2会議室、大会議室又は体育館(以下「第2会議室等」という。)の一部を部分的に専用利用する場合の使用料の額は、別表第3のとおりとする。

(平成29規則90・令和3規則69・一部改正)

(コインロッカーの使用料)

第15条 条例第7条第4項に規定する規則で定めるコインロッカーの使用料の額は、別表第4のとおりとする。

(平成29規則90・一部改正)

(付属設備の使用料)

第16条 条例別表第2備考第2項に規定する規則で定める付属設備の使用料の額は、別表第5のとおりとする。

(平成29規則90・一部改正)

(使用料の徴収)

第17条 使用料は、利用の開始までに徴収する。ただし、利用者が公共施設案内・予約システムを利用する方法により利用の許可を受けた場合その他市長が特に必要と認める場合は、納期限を指定して徴収するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、センター駐車場の使用料は、センター駐車場を利用した者が自動車を出庫させるときに徴収する。

(平成29規則90・全改)

(使用料の還付)

第18条 条例第8条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額について行うものとする。

(1) 天災地変その他不可抗力により施設を利用できなくなったとき 当該使用料の全額

(2) 専用利用者が利用日の10日前(多目的ホールについては3月前)までに利用取り止め届を提出し、又は公共施設案内・予約システムにより利用の取り止めを申し出たとき 当該使用料の全額

(3) 専用利用者が利用日の5日前までに利用取り止め届を提出し、又は公共施設案内・予約システムにより利用の取り止めを申し出たとき(多目的ホールの利用を除く。) 当該使用料の5割相当額

(平成27規則27・一部改正)

(使用料の減免)

第19条 条例第9条の規定による使用料(センター駐車場に係るものを除く。次条第1項及び第2項において同じ。)の減免は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額について行うものとする。

(1) 本市が主催し、又は経費の一部を負担して共催する行事に利用するとき 当該使用料の全額

(2) 本市が経費の一部を負担して後援する行事に利用するとき 当該使用料の5割相当額

(3) 公益財団法人福岡市スポーツ協会が主催し、又は経費の一部を負担して共催する行事に利用するとき 当該使用料の全額

(4) 公益財団法人福岡市スポーツ協会が経費の一部を負担して後援する行事に利用するとき 当該使用料の5割相当額

(5) 市内に居住する心身障がい者(本市が発行する療育手帳、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳(以下「療育手帳等」という。)の交付を受けている者をいう。以下同じ。)が個人利用するとき、又は市内に居住する心身障がい者を主たる構成員とする団体が専用利用するとき 当該使用料の全額

(6) 市内に居住する65歳以上の者を主たる構成員とする団体が専用利用するとき 当該使用料の全額

(7) 市内に居住する18歳未満の者を主たる構成員とする団体が専用利用するとき 当該使用料の5割相当額

(8) 市内の小学校、中学校、高等学校又は特別支援学校の児童又は生徒及びこれらの引率者が、学校の学習計画に基づき専用利用するとき 当該使用料の全額

(9) 多目的ホール、会議室又は和室を利用して入場料を徴収する催物を行う場合で、当該入場料の額(数種の入場料を徴収する場合にあっては、その最も高い額)が1人1回の入場について5,000円以下のとき 当該使用料(付属設備の使用料を除く。)の5割相当額

(10) 国又は県が主催する行事に利用する場合で、市長が特に必要と認めるとき 当該使用料の5割相当額

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき 市長が必要と認める額

2 次に掲げる自動車に係るセンター駐車場の使用料については、全額を免除するものとする。

(1) 本市の公用自動車

(2) 市内に居住する心身障がい者が運転し、又は同乗する自動車

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める自動車

(平成17規則187・平成20規則10・平成22規則43・平成24規則133・平成29規則90・一部改正)

(減免手続等)

第20条 条例第9条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、許可申請書により市長に申請しなければならない。ただし、個人利用の場合における減免の申請については、この限りでない。

2 条例別表第1備考第1項又は前条第1項第5号の規定により市内に居住する65歳以上の者又は市内に居住する心身障がい者が体育館等を無料で、又は使用料を免除されて個人利用しようとする場合には、本市が発行するシルバー手帳若しくは官公署が発行する証明書等(本人の氏名、住所及び生年月日が記載されているものに限る。)又は療育手帳等をセンターの管理の業務に従事する者に提示しなければならない。

3 前条第2項第2号の規定によりセンター駐車場の使用料の減免を受けようとする者は、同号に規定する者であることを示す療育手帳等をセンターの管理の業務に従事する者に提示しなければならない。

(平成17規則17・平成17規則187・平成20規則10・平成29規則90・一部改正)

(利用者の心得)

第21条 センターを利用しようとする者又はセンターを利用する者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 他の利用者に迷惑をかけないこと。

(2) 施設、付属設備等を損傷し、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(3) 許可なく動物(盲導犬その他市長が別に認めるものを除く。)又は危険物を持ち込まないこと。

(4) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(5) 許可なく物品を販売し、又は展示しないこと。

(6) 館内を不潔にしないこと。

(7) 許可なく壁、柱等にはり紙、釘打ち等をしないこと。

(8) 施設、付属設備等の利用を終えたときは、これを原状に復し、又は所定の場所に返還すること。

(9) センターの維持管理上設けた施設又は設備で一般の利用に供していない場所に立ち入らないこと。

(10) 前各号に掲げるもののほか、管理上の必要からセンターの管理の業務に従事する者が行う指示又は指導に従うこと。

2 専用利用者(団体にあっては、その代表者)は、前項に規定するもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用許可を受けた人員を超えて利用しないこと。

(2) 火災、盗難、人身事故その他事故防止に努めること。

(3) 当該施設を利用する者に前項各号に規定する事項を守らせること。

(4) 前項各号の規定の実施のために行った指導等に従わない者に対して、必要な措置をとること。

(平成20規則10・一部改正)

(利用後の点検)

第22条 利用者は、施設、付属設備、備品等の利用を終えたときは、センターの管理の業務に従事する者の点検を受けなければならない。

(平成20規則10・一部改正)

(損傷等の届出)

第23条 利用者は、施設、付属設備、備品等を破損し、滅失し、又は汚損したときは、直ちにセンターの管理の業務に従事する者に届け出なければならない。

(平成20規則10・一部改正)

(指定管理者の公募の公告)

第24条 条例第16条第1項本文の規定による公募は、次に掲げる事項を公告として行うものとする。

(1) 指定管理者に管理を行わせるセンターの名称及び所在地

(2) 指定の予定期間

(3) 指定管理者が行う管理の業務の範囲及び管理の基準

(4) 指定管理者の候補者の選定に係る審査の方法及び基準

(5) 指定管理者の候補者となることができる資格を定めたときは、その資格

(6) 条例第16条第2項の規定による申請(以下「指定の申請」という。)を受け付ける期間及び次条第1項の指定管理者指定申請書の提出先

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める事項

(平成20規則10・追加)

(指定の申請)

第25条 指定の申請は、市長が定める期間内に指定管理者指定申請書(様式第5号)を市長に提出して行うものとする。

2 指定管理者指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 指定の申請を行う団体(以下「申請団体」という。)の定款、寄附行為その他これらに類する書類

(2) 申請団体が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書

(3) 管理に関する事業計画書及び収支予算書

(4) 管理の業務に従事する者の配置及び勤務体制について記載した書類

(5) 申請団体のすべての事業に係る指定管理者指定申請書を提出する日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書並びに当該事業年度の前事業年度の事業報告書及び収支決算書

(6) 申請団体の役員の名簿及び従業員数を記載した書類

(7) 申請団体の活動実績について記載した書類

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 市長は、前項の規定にかかわらず、同項第1号から第7号までに掲げる書類の一部の添付を要しないこととすることができる。

(平成20規則10・追加)

(指定の期間)

第26条 指定管理者の指定の期間は、5年以内とする。

(平成20規則10・追加)

(指定管理者の指定の通知)

第27条 指定管理者の指定は、指定管理者指定書(様式第6号)を交付して行う。

(平成20規則10・追加)

(指定等の告示事項)

第28条 条例第17条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定管理者に管理を行わせるセンターの名称及び所在地

(2) 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名

(3) 指定の期間

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 条例第18条第2項において準用する条例第17条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定管理者(指定管理者であった者を含む。)に管理を行わせていたセンターの名称及び所在地

(2) 前項第2号及び第3号に掲げる事項

(3) 指定を取り消した場合にあっては、取消しの日

(4) 管理の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあっては、停止した業務の範囲及び停止の期間

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(平成20規則10・追加)

(事業報告書の作成及び提出)

第29条 事業報告書(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第7項の事業報告書をいう。以下同じ。)には、次の事項を記載しなければならない。

(1) 管理の実施状況及び施設の利用状況

(2) 管理に係る経費等の収支状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理の状況を把握するために必要な事項として市長が定めるもの

2 指定管理者の指定が取り消された場合における取消しの日に属する年度の事業報告書は、当該年度の初日から当該取消しの日の前日までの期間について作成するものとする。

3 指定管理者は、毎年度終了後(指定管理者の指定が取り消されたときは、当該取消しの日後)60日以内に、事業報告書を市長に提出しなければならない。ただし、特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

(平成20規則10・追加)

(指定管理者に関する読替え)

第30条 条例第15条第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合における第5条第1項第7条及び第20条第1項並びに別記様式第1号から様式第4号までの規定の適用については、第5条第1項第7条及び第20条第1項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、別記様式第1号から様式第4号までの規定中「福岡市長」とあるのは「指定管理者」と、別記様式第2号中「本市」とあるのは「福岡市」とする。

(平成20規則10・追加)

(規定外の事項)

第31条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成20規則10・旧第24条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年1月30日から施行する。ただし、次項の規定は、平成12年1月4日から施行する。

(施行日前における利用の許可等)

2 条例附則第2項の規定による条例の施行の日前における条例の施行の日以後のセンターの施設の利用の許可及び使用料の徴収については、次の各号に定めるところによる。

(1) センターの施設の利用の許可については、条例第4条第2項第5条第10条及び第11条並びにこの規則第5条から第8条まで及び第10条の規定の例による。

(2) 使用料の徴収については、条例第7条から第9条まで並びにこの規則第11条第13条第14条及び第16条から第20条(第1項ただし書及び第2項を除く。)までの規定の例による。

(多目的ホールの専用利用の取り止めに係る使用料の還付の特例)

3 多目的ホールの専用利用者が平成12年1月30日から同年2月29日までの当該専用利用を取り止めるときの当該使用料の還付に関する第18条第2号の規定の適用(前項第2号による場合を含む。)については、同号中「10日前(多目的ホールについては1月前)」とあるのは、「10日前」に読み替えるものとする。

(平成12年1月31日の開館)

4 第3条第1項第2号の規定にかかわらず、平成12年1月31日は開館日とする。

(平成17年3月31日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 その規則の施行の日前に、この規則による改正前の福岡市地域交流センター条例施行規則の規定によってした処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の福岡市地域交流センター条例施行規則の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年7月14日規則第187号)

この規則は、平成17年7月15日から施行する。

(平成20年3月27日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市地域交流センター条例施行規則別記様式第2号及び様式第3号の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成21年12月7日規則第128号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市地域交流センター条例施行規則別記様式第2号から様式第4号までの規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成22年3月29日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市地域交流センター条例施行規則別記様式第2号の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成24年12月6日規則第133号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市地域交流センター条例施行規則別記様式第2号の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成27年3月30日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の福岡市地域交流センター条例施行規則第18条第2号の規定にかかわらず、この規則の施行の日前に同日以後の多目的ホールの専用的な利用について許可を受けた者が当該利用を取り止める場合の使用料の還付については、なお従前の例による。

(平成29年9月25日規則第90号)

この規則は、平成29年10月2日から施行する。

(令和3年3月29日規則第69号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市地域交流センター条例施行規則別記様式第2号から様式第4号までの規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(令和4年6月27日規則第81号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1

(平成29規則90・追加、令和3規則69・一部改正)

名称

位置

福岡市博多南地域交流センター専用駐車場

福岡市博多区南本町二丁目

福岡市西部地域交流センター専用駐車場

福岡市西区西都二丁目

福岡市早良南地域交流センター専用駐車場

福岡市早良区四箇田団地

別表第2

(平成29規則90・追加、令和3規則69・一部改正)

駐車場の使用料

種別

単位

金額

センター駐車場使用料

1台1回(1日以内)

(1) 利用時間が1時間を超え、2時間以下の場合 200円

(2) 利用時間が2時間を超える場合 300円

備考 センター、福岡市博多南図書館、福岡市西部図書館、福岡市早良南図書館又は福岡市立早良体育館を利用した者以外のものがセンター駐車場を利用した場合の使用料の額は、利用時間1時間までごとに500円とする。

別表第3

(平成21規則128・一部改正、平成29規則90・旧別表第1繰下、令和3規則69・一部改正)

部分専用使用料

1 第2会議室部分専用使用料

区分

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後9時まで

午前9時から午後5時まで

午後1時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

福岡市博多南地域交流センター及び福岡市和白地域交流センター

A

430

830

800

1,200

1,530

1,800

B

430

830

800

1,200

1,530

1,800

C

440

840

800

1,200

1,540

1,800

福岡市西部地域交流センター

A

870

1,670

1,600

2,400

3,070

3,600

B

430

830

800

1,200

1,530

1,800

2 大会議室部分専用使用料

区分

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後9時まで

午前9時から午後5時まで

午後1時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

福岡市早良南地域交流センター

A

770

1,500

1,430

2,170

2,770

3,270

B

760

1,500

1,430

2,160

2,760

3,260

C

770

1,500

1,440

2,170

2,770

3,270

3 体育館部分専用使用料

区分

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

午前9時から午後5時まで

午後1時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

平日

専用利用者が入場料を徴収しない場合

A

1,490

1,980

2,480

3,470

4,460

5,950

B

1,510

2,020

2,520

3,530

4,540

6,050

専用利用者が入場料を徴収する場合

A

8,910

11,940

15,050

20,850

26,990

35,900

B

9,090

12,160

15,350

21,250

27,510

36,600

土・日・祝日

専用利用者が入場料を徴収しない場合

A

1,980

2,480

2,970

4,460

5,450

7,430

B

2,020

2,520

3,030

4,540

5,550

7,570

専用利用者が入場料を徴収する場合

A

11,930

15,060

18,170

26,990

33,230

45,160

B

12,170

15,340

18,530

27,510

33,870

46,040

備考 土・日・祝日とは、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日をいい、平日はそれ以外の日をいう。

別表第4

(平成29規則90・旧別表第2繰下、令和3規則69・一部改正)

コインロッカーの使用料

区分

単位

金額

体育館横に設置しているもの

1回

30

多目的ホール横又は入口横に設置しているもの

1回

100

別表第5

(平成29規則90・旧別表第3繰下、令和3規則69・一部改正)

付属設備の使用料

区分

単位

金額

グランドピアノ(多目的ホール)

1台

5,080

アップライトピアノ(練習室)

1台

330

ドラムセット(練習室)

1台

110

備考

1 この表に掲げる使用料の額は、午前9時から正午まで、午後1時から午後5時まで及び午後6時から午後10時までをそれぞれ1回として計算する。

2 午前9時から午後5時まで及び午後1時から午後9時までの使用料については、それぞれ前項の1回とした使用料の2倍とし、午前9時から午後9時までの使用料については、前項の1回とした使用料の3倍とする。

3 前2項の区分による利用時間を超えて利用するときの使用料は、当該超えて利用した時間1時間までごとにこの表に掲げる使用料の2割5分相当額を加算した額とする。

4 センターの開館時間等以外及び休館日に利用する場合の使用料は、当該利用時間1時間までごとにこの表に掲げる使用料の5割相当額を加算した額とする。

5 調律が必要な場合は、利用者において行うものとする。

画像

(平成29規則90・追加)

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(平成17規則17・全改、平成17規則187・平成20規則10・平成21規則128・平成22規則43・平成24規則133・令和3規則69・一部改正)

画像

(平成17規則17・全改、平成20規則10・平成21規則128・令和3規則69・一部改正)

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(平成21規則128・令和3規則69・一部改正)

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(平成20規則10・追加)

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(平成20規則10・追加)

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福岡市地域交流センター条例施行規則

平成11年12月27日 規則第138号

(令和4年6月27日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第6章の4
沿革情報
平成11年12月27日 規則第138号
平成17年3月31日 規則第17号
平成17年7月14日 規則第187号
平成20年3月27日 規則第10号
平成21年12月7日 規則第128号
平成22年3月29日 規則第43号
平成24年12月6日 規則第133号
平成27年3月30日 規則第27号
平成29年9月25日 規則第90号
令和3年3月29日 規則第69号
令和4年6月27日 規則第81号