○福岡市地域交流センター条例
平成11年3月11日
条例第8号
(設置)
第1条 地域住民の交流を促進する場を提供することにより、地域コミュニティの活性化に資するとともに、文化及びスポーツの振興並びに地域福祉の向上に寄与するため、地域交流センター(以下「センター」という。)を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
福岡市博多南地域交流センター | 福岡市博多区南本町二丁目 |
福岡市和白地域交流センター | 福岡市東区和白丘一丁目 |
福岡市西部地域交流センター | 福岡市西区西都二丁目 |
福岡市早良南地域交流センター | 福岡市早良区四箇田団地 |
(平成15条例4・平成21条例8・平成26条例51・平成30条例56・一部改正)
(施設)
第2条 センターに次の各号に掲げる施設を置く。
(1) 福岡市博多南地域交流センター 多目的ホール、会議室、和室、体育館、トレーニングルーム、交流プラザ、市民ロビー、チャイルドルーム、屋上広場、駐車場その他の施設
(2) 福岡市和白地域交流センター 多目的ホール、会議室、和室、体育館、トレーニングルーム、チャイルドルームその他の施設
(3) 福岡市西部地域交流センター 多目的ホール、会議室、和室、体育館、トレーニングルーム、交流プラザ、市民ロビー、チャイルドルーム、屋上広場、駐車場その他の施設
(4) 福岡市早良南地域交流センター 多目的ホール、会議室、和室、練習室、交流プラザ、市民ロビー、チャイルドルーム、駐車場その他の施設
(平成15条例4・全改、平成21条例8・平成30条例56・一部改正)
(開館時間及び休館日)
第3条 センターの開館時間及び休館日は、規則で定める。
(利用の許可)
第4条 体育館、トレーニングルーム又は駐車場を利用しようとする者(次項に規定する者を除く。)は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 次の各号に掲げる施設を専用的に利用しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
(1) 多目的ホール、会議室、和室、練習室及び体育館
(2) 交流プラザ、市民ロビー、チャイルドルーム及び屋上広場
3 市長は、前2項の許可に際して、センターの管理上必要な条件を付すことができる。
(平成29条例10・令和3条例4・一部改正)
(2) 許可利用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則の規定に違反し、又はそのおそれがあるとき。
(3) 許可利用者がセンターの管理上の指示又は指導に従わないとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、センターの管理上支障があると認められるとき。
2 前項の措置によって許可利用者が損害を受けても、本市はその責めを負わない。
(利用の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、センターの施設の利用を制限し、入館を拒み、又は退館を命じることができる。
(1) センターの管理上の指示又は指導に従わない者
(2) センターの管理上支障があると認められる者
2 駐車場(規則で定めるものに限る。)を利用する者からは、1台1回1時間までごとに、500円を超えない範囲内において規則で定める額の使用料を徴収する。
4 コインロッカーを利用する者からは、規則で定める額の使用料を徴収する。
5 前各項の使用料は、前納とする。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
(平成29条例10・一部改正)
(使用料の不還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第9条 市長は、特別な理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(利用する権利の譲渡等の禁止)
第10条 許可利用者は、センターの施設を利用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別な設備)
第11条 第4条第2項の許可を受けた者(以下「専用利用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けてセンターの施設に特別な設備をすることができる。
2 市長は、センターの管理上必要があると認めるときは、専用利用者の負担においてセンターの施設に特別な設備を設置するよう命じることができる。
4 専用利用者が前項に規定する撤去を行わないときは、市長がこれを行い、撤去に要した費用を当該専用利用者から徴収する。
(利用者の管理義務)
第12条 利用者は、利用期間中その利用に係るセンターの施設、付属設備等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(損害賠償)
第13条 利用者がその責めに帰すべき事由により、センターの施設、付属設備等を破損し、滅失し、又は汚損して本市に損害を与えたときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(立入り)
第14条 センターの管理の業務に従事する者は、職務のため専用利用者の利用に係る施設に立ち入ることができる。
(平成20条例3・一部改正)
(指定管理者による管理)
第15条 市長は、センターの管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者が行うセンターの管理に関する業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第4条に規定する利用の許可に関する業務
(2) 第6条に規定する利用の制限に関する業務
(3) 第7条に規定する使用料の徴収に関する業務
(4) 第9条に規定する使用料の減免に関する業務
(5) センターの施設、付属設備等の維持及び修繕に関する業務
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(平成20条例3・追加)
(指定管理者の指定)
第16条 市長は、センターの管理を指定管理者に行わせようとするときは、規則で定めるところにより、指定管理者の指定を受けようとする者を公募するものとする。ただし、センターの管理上緊急に指定管理者を指定する必要がある場合その他特別な事情があると市長が認める場合は、この限りでない。
2 指定管理者の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
3 市長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切な管理を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。
(1) 市民の正当かつ公平な利用を確保することができるものであること。
(2) センターの効用を十分に発揮させるとともに、その管理に要する経費の縮減が図られるものであること。
(3) センターの管理をするために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める基準
(平成20条例3・追加)
(指定等の告示)
第17条 市長は、指定管理者の指定をしたときは、速やかに規則で定める事項を告示しなければならない。告示した事項に変更があったときも、また同様とする。
(平成20条例3・追加)
(指定の取消し等)
第18条 地方自治法第244条の2第11項に規定する指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 地方自治法第244条の2第10項の規定による報告の要求又は調査に対し、これに応じず、又は虚偽の報告をし、若しくは調査を妨げたとき。
(2) 第16条第3項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。
(3) 次条に規定する管理の基準を遵守しないとき。
(4) 偽りその他不正な手段により指定を受けたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。
2 前条の規定は、地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合について準用する。
(平成20条例3・追加)
(管理の基準)
第19条 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従って適正にセンターの管理を行わなければならない。
(平成20条例3・追加)
(指定管理者の原状回復義務等)
第20条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、管理をしなくなったセンターの施設、付属設備等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。
2 指定管理者がその責めに帰すべき事由により、センターの施設、付属設備等を破損し、滅失し、又は汚損して本市に損害を与えたときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(平成20条例3・追加)
(平成20条例3・追加、平成29条例10・一部改正)
(委任)
第22条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
(平成20条例3・旧第15条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成11年規則第137号により平成12年1月30日から施行)
附則(平成15年3月13日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成15年規則第83号により平成15年8月9日から施行)
(施行日前における利用の許可等)
2 前項の規定に基づく規則が公布されたときは、この条例の施行の日前においても、この条例の施行の日以後の福岡市和白地域交流センターの専用的な利用について、規則で定めるところにより許可をし、及び使用料を徴収することができる。
附則(平成20年3月27日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月26日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(供用開始日)
2 この条例の施行にかかわらず、福岡市西部地域交流センターの供用は、規則で定める日から開始する。
(平成21年規則第90号により平成22年7月20日から開始)
附則(平成26年3月27日条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月30日条例第10号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成29年規則第89号により平成29年10月2日から施行)
附則(平成30年12月20日条例第56号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(供用開始日)
2 この条例の施行にかかわらず、福岡市早良南地域交流センターの供用は、規則で定める日から開始する。
(令和3年規則第99号により令和3年11月6日から開始)
附則(令和3年3月29日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1
個人使用料
区分 | 一般 2時間につき | 高校生 2時間につき | 小学生・中学生 2時間につき |
体育館 | 円 260 | 円 130 | 円 90 |
トレーニングルーム | 260 | 130 | 90 |
備考
1 小学校に就学する前の乳幼児及び市内に居住する65歳以上の者の利用については、無料とする。
2 利用の許可を受けた時間を超えて利用する場合の使用料の額は、規則で定める。
別表第2
(平成21条例8・令和3条例4・一部改正)
専用使用料
1 多目的ホール使用料
区分 | 午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | 午前9時から午後5時まで | 午後1時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで |
多目的ホール | 1,900円 | 7,600円 | 9,500円 | 9,500円 | 17,000円 | 19,000円 |
2 会議室等使用料
区分 | 午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後9時まで | 午前9時から午後5時まで | 午後1時から午後9時まで | 午前9時から午後9時まで |
第1会議室 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
1,200 | 2,400 | 2,300 | 3,400 | 4,400 | 5,200 | |
第2会議室 | 1,300 | 2,500 | 2,400 | 3,600 | 4,600 | 5,400 |
第3会議室 | 500 | 1,000 | 900 | 1,400 | 1,800 | 2,100 |
大会議室 | 2,300 | 4,500 | 4,300 | 6,500 | 8,300 | 9,800 |
小会議室 | 700 | 1,500 | 1,400 | 2,100 | 2,700 | 3,200 |
第1和室 | 300 | 500 | 400 | 700 | 800 | 1,000 |
第2和室 | 200 | 400 | 300 | 500 | 700 | 800 |
大練習室 | 1,500 | 2,600 | 2,900 | 4,400 | 5,700 | 7,300 |
小練習室 | 500 | 800 | 900 | 1,500 | 1,800 | 2,400 |
3 体育館使用料
区分 | 午前9時から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時から午後9時まで | 午前9時から午後5時まで | 午後1時から午後9時まで | 午前9時から午後9時まで | |
平日 | 専用利用者が入場料を徴収しない場合 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
3,000 | 4,000 | 5,000 | 7,000 | 9,000 | 12,000 | ||
専用利用者が入場料を徴収する場合 | 18,000 | 24,100 | 30,400 | 42,100 | 54,500 | 72,500 | |
土・日・祝日 | 専用利用者が入場料を徴収しない場合 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 9,000 | 11,000 | 15,000 |
専用利用者が入場料を徴収する場合 | 24,100 | 30,400 | 36,700 | 54,500 | 67,100 | 91,200 |
備考
1 多目的ホール、会議室、和室又は練習室の専用利用者が入場者から入場料を徴収する場合の使用料の額は、この表の金額の2倍の額とする。
2 付属設備の使用料の額は、規則で定める。
3 開館時間以外及び休館日の利用の場合、利用の許可を受けた時間を超えて利用する場合並びに準備等のために利用する場合の使用料の額は、規則で定める。
4 第2会議室、大会議室又は体育館の一部を専用的に利用する場合の使用料の額は、規則で定める。
5 「土・日・祝日」とは、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいい、「平日」とは、それ以外の日をいう。