○博多座条例施行規則
平成10年3月30日
規則第55号
(趣旨)
第1条 この規則は、博多座条例(平成10年福岡市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(専用利用の期間等)
第2条 条例第4条第2号に規定する規則で定める期間及び時間は、毎年12月1日から同月25日までの午前9時から午後10時30分までとする。ただし、市長が必要と認める場合は、臨時にこれを変更することができる。
(1) 舞台等 専用利用しようとする日の属する年の4月1日から9月末日まで
(2) 楽屋、リハーサル室及び練習室 専用利用しようとする日の属する年の11月1日から専用利用しようとする日の前日まで
(平成18規則51・一部改正)
(平成18規則51・一部改正)
(専用利用の取り止め)
第5条 専用利用許可を受けた者(以下「専用利用者」という。)が専用利用の取り止めをしようとする場合には、あらかじめ博多座専用利用取り止め届(様式第3号。以下「専用利用取り止め届」という。)を市長に提出しなければならない。
(利用時間等)
第6条 専用利用者が専用利用許可を受けた時間(以下「利用時間」という。)又は期間には、準備及び後片付けに要する時間又は期間を含むものとする。
(平成18規則51・一部改正)
(利用時間の超過)
第7条 専用利用者が、利用時間を超えた利用を申し出たときは、博多座の管理運営上支障がない場合に限り、許可するものとする。
(平成18規則51・一部改正)
(1) 午前零時から午前9時まで 午後6時から午後10時30分までの専用使用料
(2) 午前9時から午後1時まで 午前9時から午後1時までの専用使用料
(3) 午後1時から午後6時まで 午後1時30分から午後5時30分までの専用使用料
(4) 午後6時から午後12時まで 午後6時から午後10時30分までの専用使用料
(平成18規則51・一部改正)
(練習等の専用使用料)
第9条 練習又は準備のために舞台等を利用する場合の専用使用料の額は、条例別表に規定する専用使用料の額に0.7を乗じて得た額とする。
2 練習又は準備のため利用時間を超えて舞台等を利用する場合の超過時間に係る専用使用料の額は、前条第1項の規定により算定した額に0.7を乗じて得た額とする。
(平成18規則51・一部改正)
(付属設備の専用使用料)
第10条 付属設備の専用使用料の額は、別表のとおりとする。
(専用使用料の徴収方法)
第11条 専用使用料は、利用許可の際徴収する。ただし、付属設備の専用使用料は、利用の開始までに徴収する。
(専用使用料の還付)
第12条 条例第11条第3項ただし書の規定による専用使用料の還付は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額について行うものとする。
(1) 天災地変その他不可抗力により利用できなくなったとき 全額
(2) 専用利用者が利用日の2か月前(楽屋、リハーサル室及び練習室にあっては、7日前)までに専用利用取り止め届を提出したとき 5割相当額
(平成18規則51・一部改正)
(1) 本市が主催する行事に利用するとき 7割相当額
(2) 本市が経費の一部を負担して共催する行事に利用するとき 5割相当額
(3) 公益財団法人福岡市文化芸術振興財団が主催する行事に利用するとき 7割相当額
(4) 公益財団法人福岡市文化芸術振興財団が経費の一部を負担して共催する行事に利用するとき 5割相当額
(5) アマチュアの文化団体等が営利目的以外に利用する場合で、演劇文化の振興のため市長が適当と認めるとき 5割相当額
(平成17規則76・平成24規則118・一部改正)
(利用者の遵守事項)
第14条 博多座を利用しようとする者又は博多座を利用する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 他の利用者に迷惑をかけないこと。
(2) 許可なく危険物又は動物(盲導犬その他市長が別に認めるものを除く。)を持ち込まないこと。
(3) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(4) 博多座を不潔にしないこと。
(5) 許可なく物品を販売し、又は展示しないこと。
(6) 所定の場所以外に立ち入らないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、管理上の必要から博多座の管理の業務に従事する者が行う指示又は指導に従うこと。
(1) 施設の利用人員は、その施設の所定人員を超えないこと。
(2) 火災、盗難、人身事故その他の事故防止に努めること。
(3) 専用利用許可を受けた施設の入場者に前項各号に規定する事項を守らせること。
(4) 前項各号に規定する事項を守らない入場者に対し、専用利用許可を受けた施設への入場を拒み、又は退場を命じること。
(平成17規則76・一部改正)
2 指定管理者指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 指定の申請を行う団体(以下「申請団体」という。)の定款、寄附行為その他これらに類する書類
(2) 申請団体が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書
(3) 管理に関する事業計画書及び収支予算書
(4) 管理の業務に従事する者の配置及び勤務体制について記載した書類
(5) 申請団体のすべての事業に係る指定管理者指定申請書を提出する日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書並びに当該事業年度の前事業年度の事業報告書及び収支決算書
(6) 申請団体の役員の名簿及び従業員数を記載した書類
(7) 申請団体の活動実績について記載した書類
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平成17規則76・追加)
(指定の期間)
第16条 指定管理者の指定の期間は、5年以内とする。
(平成17規則76・追加)
(指定管理者の指定の通知)
第17条 指定管理者の指定は、指定管理者指定書(様式第7号)を交付して行う。
(平成17規則76・追加)
(指定等の告示事項)
第18条 条例第19条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定管理者に管理を行わせる博多座の名称及び所在地
(2) 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名
(3) 指定の期間
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(1) 指定管理者(指定管理者であった者を含む。)に管理を行わせていた博多座の名称及び所在地
(3) 指定を取り消した場合にあっては、取消しの日
(4) 管理の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあっては、停止した業務の範囲及び停止の期間
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(平成17規則76・追加)
(事業報告書の作成及び提出)
第19条 事業報告書(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第7項の事業報告書をいう。以下同じ。)には、次の事項を記載しなければならない。
(1) 管理の実施状況及び施設の利用状況
(2) 管理に係る経費等の収支状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理の状況を把握するために必要な事項として市長が定めるもの
2 指定管理者の指定が取り消された場合における取消しの日の属する年度の事業報告書は、当該年度の初日から当該取消しの日の前日までの期間について作成するものとする。
3 指定管理者は、毎年度終了後(指定管理者の指定が取り消されたときは、当該取消しの日後)1月以内に、事業報告書を市長に提出しなければならない。ただし、特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。
(平成17規則76・追加)
(規定外の事項)
第20条 この規則に定めるもののほか、博多座の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
(平成17規則76・旧第15条繰下)
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年11月22日規則第135号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の博多座条例施行規則別表備考第3項の規定は、平成13年12月1日以後の専用利用に係る付属設備の専用使用料の額について適用する。
附則(平成17年3月31日規則第76号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の博多座条例施行規則第3条第2項の規定により行われた専用利用許可の申請は、この規則による改正後の博多座条例施行規則第3条第2項の規定により行われた専用利用許可の申請とみなす。
附則(平成24年9月13日規則第118号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の博多座条例施行規則別記様式第5号の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
別表
(平成13規則135・平成18規則51・一部改正)
区分 | 単位 | 金額(円) | ||
基本設備 | 一式 | 250,000 | ||
追加付属設備 | 舞台設備 | 所作台 | 一式 | 25,000 |
リノリウム | 一式 | 25,000 | ||
花道 | 一式 | 20,000 | ||
花道用所作台 | 一式 | 10,000 | ||
仮花道 | 一式 | 15,000 | ||
仮花道用所作台 | 一式 | 8,000 | ||
脇花道 | 一式 | 15,000 | ||
松羽目・竹羽目 | 一式 | 8,000 | ||
金屏風 | 一式 | 6,000 | ||
銀屏風 | 一式 | 6,000 | ||
鳥の子屏風 | 一式 | 6,000 | ||
ドライアイスマシーン | 一式 | 16,000 | ||
照明設備 | ブラックライト | 一式 | 6,000 | |
エフェクトマシーン | 一式 | 5,200 | ||
スライドプロジェクター | 一式 | 15,000 | ||
ミラーボール | 一式 | 1,500 | ||
パニー | 一式 | 4,000 | ||
星球 | 一式 | 7,000 | ||
ストロボ発光管 | 一式 | 6,000 |
備考
1 この表において「基本設備」とは、次の付属設備をいう。
区分 | 付属設備 |
舞台設備 | 平台、開き足、箱馬、毛氈、地絣、上敷、紗幕、吊りバトン、指揮台、譜面台、譜面灯、雪かご、大太鼓、コンセプトマシーン |
音響設備 | コンデンサーマイクロホン、ワイヤレスマイクロホン、ダイナミックマイクロホン、オープン式テープレコーダー、カセット式テープレコーダー、CDプレーヤー、MDプレーヤー、DAT、調整卓 |
照明設備 | ボーダーライト、フットライト、花道フットライト、アッパーホリゾントライト、ロアーホリゾントライト、スポットライト、ピンスポットライト、先球、コンセント |
2 第13条第1項各号のいずれかに該当する場合の利用に係る専用使用料の額は、この表に掲げる専用使用料の7割相当額とする。
3 超過時間に係る1時間当たりの専用使用料の額は、この表に掲げる専用使用料の額を13.5で除した額(その額に10円末満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に1.2を乗じて得た額とする。
4 市長が特に認める場合を除き、付属設備の操作は管理者が行うものとし、その場合の専用使用料の額は、この表により算出した専用使用料の合計額に1日につき200,000円(第13条第1項各号のいずれかに該当する場合は、140,000円)を加えて得た額とする。
5 付属設備の設営を管理者が行う場合は、別途設営に要する費用を徴収する。
(平成18規則51・一部改正)
(平成18規則51・追加)
(平成18規則51・一部改正)
(平成18規則51・追加)
(平成18規則51・一部改正)
(平成17規則76・平成18規則51・平成24規則118・一部改正)
(平成17規則76・追加)
(平成17規則76・追加)