○博多座条例

平成10年3月30日

条例第2号

(設置)

第1条 演劇の鑑賞と発表の場を提供することにより、本市における演劇文化の振興を図り、もって地域文化の発展に寄与するため、博多座を福岡市博多区下川端町に設置する。

(事業)

第2条 博多座は、前条の設置の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 演劇を公演すること。

(2) 施設の提供その他の便宜供与に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、博多座の設置の目的の達成に必要なこと。

(施設)

第3条 博多座に舞台、客席、楽屋、リハーサル室、練習室その他の施設を置く。

(利用の種別)

第4条 博多座の利用の種別は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 観覧利用 博多座が公演する演劇を観覧すること。

(2) 専用利用 規則で定める期間及び時間において、演劇等の公演のために博多座の施設を専用的に利用すること。

(指定管理者による管理)

第5条 市長は、博多座の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者が行う博多座の管理に関する業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第2条各号に掲げる事業に関する業務

(2) 第16条に規定する利用の制限に関する業務

(3) 博多座の施設及び付属設備の維持及び修繕に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(平成17条例5・全改)

(観覧料金)

第6条 観覧利用をする者からは、指定管理者が定める観覧料金を徴収する。

2 指定管理者は、観覧料金の額を定める場合は、公演の種類別にその上限の額を定め、当該上限の額について、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。承認を受けた観覧料金の上限の額を変更しようとするときも、また同様とする。

3 市長は、前項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る観覧料金の上限の額が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、承認するものとする。

(1) 指定管理者における演劇の公演に要する経費の見込み及び上限の額を観覧料金の額とした場合における当該額による演劇の公演の収入の見込みを算定した場合に収支がおおむね相償う範囲のものであること。

(2) 博多座に類似する他の劇場における同種の演劇の公演の料金の額と比較して均衡のとれた額を超えないこと。

4 市長は、第2項の承認をしたときは、速やかに当該観覧料金の上限の額を公告するものとする。

5 観覧料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

6 指定管理者は、特別な理由があると認めるときは、観覧料金を減額し、又は免除することができる。

(平成17条例5・一部改正)

(指定管理者の行為)

第7条 指定管理者は、あらかじめ市長に届け出て、博多座の建物において、利用者のために、物品の販売、飲食の提供、広告の掲示その他これらに類する行為を行うことができる。

2 指定管理者は、市長の許可を受けて、博多座に特別な設備をすることができる。

(平成17条例5・一部改正)

(専用利用の用途)

第8条 専用利用をすることができる用途は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 演劇の公演

(2) 伝統芸能の公演

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認めるもの

(専用利用の許可)

第9条 専用利用をしようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 市長は、前項の許可に際して、博多座の管理上必要な条件を付すことができる。

(専用利用許可の基準及び取消し)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条第1項の許可(以下「専用利用許可」という。)をせず、又は既にした専用利用許可を取り消すことができる。

(1) 専用利用許可を受けた者(以下「専用利用者」という。)が博多座の設置の目的に反する利用をし、又は専用利用者(専用利用許可を受けようとする者を含む。以下この条において同じ。)にそのおそれがあるとき。

(2) 専用利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反し、又はそのおそれがあるとき。

(3) 専用利用者が他の利用者に迷惑をかけ、若しくは博多座の施設若しくは付属設備を損傷し、又はそのおそれがあるとき。

(4) 専用利用者が専用利用許可に付された条件又は博多座の管理上の指示若しくは指導に従わないとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、博多座の管理上支障があると認められるとき。

2 前項の措置によって利用者が損害を受けても、本市はその責めを負わない。

(専用使用料)

第11条 専用利用者からは、別表に定める額の専用使用料を徴収する。

2 前項の専用使用料は、前納とする。

3 既納の専用使用料は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(専用使用料の減免)

第12条 市長は、特別な理由があると認めるときは、専用使用料を減免することができる。

(利用する権利の譲渡等の禁止)

第13条 専用利用者は、博多座の施設を利用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別な設備)

第14条 専用利用者は、あらかじめ市長の許可を受けて博多座に特別な設備をすることができる。

2 市長は、博多座の管理上必要があると認めるときは、専用利用者の負担において博多座に特別な設備を設置するよう命じることができる。

3 前2項に規定する設備は、専用利用許可の期間の満了前に専用利用者の負担において撤去し、原状に復さなければならない。

4 専用利用者が前項に規定する撤去を行わない場合は、市長がこれを行い、その費用を当該専用利用者から徴収する。

(専用利用者の管理義務)

第15条 専用利用者は、利用期間中その専用利用に係る博多座の施設及び付属設備を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

(利用の制限)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、博多座の施設の利用を制限し、又は入場を拒み、若しくは退場を命じることができる。

(1) 他の利用者に迷惑をかけ、若しくは博多座の施設若しくは付属設備を損傷し、又はそのおそれがあると認められる者

(2) 博多座の管理上の指示又は指導に従わない者

(3) 前2号に掲げる者のほか、博多座の管理上支障があると認められる者

(損害賠償)

第17条 利用者がその責めに帰すべき事由により、博多座の施設又は付属設備を損傷して本市に損害を与えたときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者の指定)

第18条 第5条第1項の規定により博多座の管理を指定管理者に行わせる場合において、指定管理者の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切な管理を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。

(1) 市民の正当かつ公平な利用を確保することができるものであること。

(2) 博多座の効用を十分に発揮させるとともに、その管理に要する経費の縮減が図られるものであること。

(3) 博多座の管理をするために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める基準

(平成17条例5・追加)

(指定等の告示)

第19条 市長は、指定管理者の指定をしたときは、速やかに規則で定める事項を告示しなければならない。告示した事項に変更があったときも、また同様とする。

(平成17条例5・追加)

(指定の取消し等)

第20条 地方自治法第244条の2第11項に規定する指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 地方自治法第244条の2第10項の規定による報告の要求又は調査に対し、これに応じず、又は虚偽の報告をし、若しくは調査を妨げたとき。

(2) 第18条第2項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。

(3) 次条に規定する管理の基準を遵守しないとき。

(4) 偽りその他不正な手段により指定を受けたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

2 前条の規定は、地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合について準用する。

(平成17条例5・追加)

(管理の基準)

第21条 指定管理者は、法令、この条例この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従って適正に博多座の管理を行わなければならない。

(平成17条例5・追加)

(指定管理者の原状回復義務等)

第22条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、管理をしなくなった博多座の施設及び付属設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

2 指定管理者がその責めに帰すべき事由により、博多座の施設又は付属設備を損傷して本市に損害を与えたときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平成17条例5・追加)

(指定管理者に関する読替え)

第23条 第5条第1項の規定により博多座の管理を指定管理者に行わせる場合における第16条の規定の適用については、同条中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平成17条例5・追加)

(委任)

第24条 この条例に定めるもののほか、博多座の管理に必要な事項は、規則で定める。

(平成17条例5・旧第18条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(供用開始日)

2 この条例の施行にかかわらず、博多座の供用は、規則で定める日から開始する。

(平成10年規則第91号により平成11年6月3日から供用開始)

(指定管理者の不在等の期間における観覧料金の取扱い)

3 市長が指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合その他指定管理者が不在等となった場合には、指定管理者が不在等となった日(以下「基準日」という。)から新たに指定管理者を指定する日の前日又は管理の業務の停止を命じた期間が終了する日までの間(以下「不在等の期間」という。)については、市長は、第6条第1項及び第5項の規定にかかわらず、基準日前に不在等の期間中の公演について指定管理者が定めていた観覧料金の額に相当する額を使用料として、観覧利用をする者から徴収する。

(平成17条例5・追加)

4 市長は、前項の場合において、特別な理由があると認めるときは、同項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(平成17条例5・追加)

(平成17年3月31日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の博多座条例(以下「改正前の条例」という。)第5条の規定に基づき管理を委託している博多座の当該管理については、平成18年9月1日(その日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき博多座の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に改正前の条例第6条第2項の規定に基づき公演の種類別に承認を受けている観覧料金は、この条例による改正後の博多座条例第6条第2項の規定に基づき公演の種類別に承認を受けた観覧料金の上限の額とみなす。

(平成18年3月30日条例第7号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

別表

(平成18条例7・一部改正)

区分

単位

金額

舞台等

1日

平日

300,000

土、日、祝日

350,000

楽屋

1日

10,000

リハーサル室

午前9時から午後1時まで

10,000

午後1時30分から午後5時30分まで

10,000

午後6時から午後10時30分まで

10,000

午前9時から午後5時30分まで

18,000

午後1時30分から午後10時30分まで

18,000

1日

26,000

練習室

午前9時から午後1時まで

2,500

午後1時30分から午後5時30分まで

2,500

午後6時から午後10時30分まで

2,500

午前9時から午後5時30分まで

5,000

午後1時30分から午後10時30分まで

5,000

1日

7,000

備考

1 舞台等とは、博多座の施設のうち楽屋、リハーサル室及び練習室を除いたものをいう。

2 土、日、祝日とは、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいい、平日とは、それら以外の日をいう。

3 専用利用許可を受けた時間を超えて利用する場合及び舞台等を練習又は準備のために利用する場合の専用使用料の額は、規則で定める。

4 付属設備の専用使用料の額は、規則で定める。

5 第14条第1項又は第2項の規定により専用利用者が特別な設備をした場合において、電気、水道又はガスを使用したときは、当該専用利用者からそれぞれの料金の実費相当額を徴収することができる。

博多座条例

平成10年3月30日 条例第2号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第6章の3 文化振興
沿革情報
平成10年3月30日 条例第2号
平成17年3月31日 条例第5号
平成18年3月30日 条例第7号