○福岡市音楽・演劇練習場条例施行規則

平成3年8月26日

規則第95号

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡市音楽・演劇練習場条例(平成3年福岡市条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 音楽・演劇練習場(以下「練習場」という。)の開館時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 福岡市千代音楽・演劇練習場(以下「千代練習場」という。)及び福岡市祇園音楽・演劇練習場(以下「祇園練習場」という。) 午前10時から午後10時30分まで

(2) 福岡市塩原音楽・演劇練習場(以下「塩原練習場」という。)及び福岡市千早音楽・演劇練習場(以下「千早練習場」という。) 午前9時から午後10時30分まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める場合は、前項の開館時間を変更することができる。

(平成12規則129・平成17規則7・平成27規則134・令和4規則55・一部改正)

(休館日)

第3条 練習場の休館日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日及び12月28日から翌年1月3日までとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(1) 千代練習場及び祇園練習場 毎月の第3水曜日

(2) 塩原練習場及び千早練習場 毎月の最終月曜日(その日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。)の場合はその翌日)

(平成27規則134・令和4規則55・一部改正)

(練習室の利用用途)

第4条 練習室は、音楽、演劇等の練習以外の用途に利用してはならない。ただし、千代練習場の大練習室、塩原練習場及び千早練習場の大練習室及び中練習室並びに祇園練習場の練習室は音楽、演劇等の発表の用途に、千代練習場の小練習室8は当該発表の楽屋の用途に利用することができる。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める場合は、練習室を音楽、演劇等の発表又は楽屋の用途に利用することができる。

(平成12規則129・平成17規則7・平成27規則134・令和4規則55・一部改正)

(施設利用の申請)

第5条 条例第5条第1項の規定により練習場の施設の利用の許可を受けようとする者は、音楽・演劇練習場施設利用許可申請書(様式第1号様式第1号の2様式第2号様式第2号の2又は様式第2号の3。以下「許可申請書」という。)に必要な事項を記載して市長に申請しなければならない。

2 前項の規定による許可の申請は、練習場を利用しようとする日の属する月の4月前(画像園練習場の練習室を利用する場合並びに塩原練習場及び千早練習場の大練習室を利用する場合にあっては、6月前)の月において市長が指定する日から当日までの間に行わなければならない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(平成9規則154・平成12規則129・平成14規則20・平成17規則7・平成27規則134・令和4規則55・一部改正)

(施設利用の許可)

第6条 条例第5条第1項の規定による練習場の施設の利用の許可は、音楽・演劇練習場施設利用許可書(様式第3号様式第3号の2様式第4号様式第4号の2又は様式第4号の3)を交付して行うものとする。

(平成17規則7・平成27規則134・一部改正)

(利用の期間)

第7条 練習室、千代練習場の楽器庫6、塩原練習場の楽器庫1及び2並びに千早練習場の楽器庫の利用は、引き続き7日を超えては許可しない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(平成17規則7・平成27規則134・令和4規則55・一部改正)

(利用の取り止め)

第8条 練習場の施設の利用の許可を受けた者(以下「施設利用者」という。)が利用の取り止めをしようとする場合には、あらかじめ、音楽・演劇練習場施設利用取り止め届(様式第5号様式第5号の2様式第6号様式第6号の2又は様式第6号の3。以下「利用取り止め届」という。)を市長に提出しなければならない。

(平成17規則7・平成27規則134・一部改正)

(利用の申請等の特例)

第8条の2 第5条第1項第6条及び前条の規定にかかわらず、利用の申請、許可及び取り止め(当日に行うものを除く。)については、画像園練習場の練習室に係るものを除き、公共施設案内・予約システムを利用する方法によることができる。

(平成9規則154・追加、平成14規則20・平成25規則20・一部改正)

(利用時間等)

第9条 練習場の施設の利用の許可をする時間又は期間には、準備及び後片付けに要する時間又は期間を含むものとする。

(利用時間の超過)

第10条 練習室の施設利用者が、利用許可を受けた時間(以下「利用許可時間」という。)を超えた利用を申し出たときは、練習場の管理運営上支障がない場合に限り、許可するものとする。

(利用時間の超過の場合の使用料)

第11条 前条の規定により利用許可時間を超えて利用する場合の当該利用許可時間を超えて利用する時間(以下「超過時間」という。)に係る使用料の額は、30分までごとに当該超過時間が属する次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める条例別表第1又は別表第2に規定する時間区分に係る練習室の使用料の額の2割相当額とする。

(1) 午前零時から午前7時まで 午後7時から午後10時30分までの使用料

(2) 午前7時から午後1時まで 午前10時(塩原練習場及び千早練習場にあっては、午前9時)から午後零時30分までの使用料

(3) 午後1時から午後7時まで 午後1時から午後3時30分までの使用料

(4) 午後7時から午後12時まで 午後7時から午後10時30分までの使用料

(平成27規則134・令和4規則55・一部改正)

(付属設備の使用料)

第12条 付属設備の使用料は、別表のとおりとする。

(使用料の徴収)

第13条 使用料は、利用の開始までに徴収する。ただし、利用者が公共施設案内・予約システムを利用する方法により利用の許可を受けた場合は、納期限を指定して徴収するものとする。

(平成9規則154・一部改正)

(使用料の還付)

第14条 条例第6条第3項ただし書の規定により、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める額について使用料の還付を行うものとする。

(1) 天災地変その他不可抗力により利用できなくなったとき 全額

(2) 施設利用者が利用日の14日前(画像園練習場にあっては4月前とし、千代練習場、塩原練習場及び千早練習場の大練習室にあっては1月前とする。)までに利用取り止め届を提出し、又は公共施設案内・予約システムにより利用の取り止めを申し出たとき 全額

(3) 施設利用者(千代練習場、塩原練習場及び千早練習場の大練習室の利用の許可を受けた者を除く。)が利用日の7日前(画像園練習場にあっては、2月前とする。)までに利用取り止め届を提出し、又は公共施設案内・予約システムにより利用の取り止めを申し出たとき 5割相当額

(平成9規則154・平成17規則7・平成19規則25・平成27規則134・令和4規則55・一部改正)

(使用料の減免)

第15条 条例第7条の規定により、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める額について使用料の減免を行うものとする。

(1) 本市が主催し、又は共催する行事に利用するとき 全額

(2) 本市が経費の一部を負担して後援する行事に利用するとき 5割相当額

(3) 公益財団法人福岡市文化芸術振興財団が主催し、又は共催する行事に利用するとき 全額

(4) 公益財団法人福岡市文化芸術振興財団が経費の一部を負担して後援する行事に利用するとき 5割相当額

(5) 次に掲げるものが利用するとき 5割相当額

 利用する日の属する年度の末日において18歳以下の者

 65歳以上の者

 18歳未満の者又は65歳以上の者を主たる構成員とする団体

(6) 心身障がい者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳(以下「身体障害者手帳等」という。)の交付を受けている者をいう。以下同じ。)又は心身障がい者を主たる構成員とする団体が利用するとき 全額

(7) 入場料を徴収する催事を行う場合で、当該入場料の額(数種の入場料を徴収する場合にあっては、その最も高い額)が1人1回の入場について5,000円以下のとき 5割相当額(付属設備の使用料を除く。)

2 条例第7条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、音楽・演劇練習場使用料減免申請書(様式第7号様式第7号の2様式第8号様式第8号の2又は様式第8号の3)により市長へ申請しなければならない。

3 第1項第6号の規定に該当して練習場の施設の使用料の免除を受けようとする場合は、心身障がい者は、身体障害者手帳等を練習場の管理の業務に従事する者に提示しなければならない。

(平成8規則37・平成12規則129・平成17規則7・平成17規則75・平成17規則187・平成21規則37・平成24規則117・平成27規則134・令和4規則55・一部改正)

(利用者の心得)

第16条 練習場の利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 他の利用者に迷惑をかけないこと。

(2) 危険物又は動物を持ち込まないこと。

(3) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(4) 許可なくして物品を販売し、又は展示しないこと。

(5) 館内を不潔にしないこと。

(6) 許可なくして壁、柱等にはり紙、釘打ち等をしないこと。

(7) 施設、設備等の利用を終えたときは、これをもとの状態に復し、又は所定の場所へ返還すること。

(8) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(9) 前各号に掲げるもののほか、管理上の必要から練習場の管理の業務に従事する者が行う指示又は指導に従うこと。

2 施設利用者は、前項に規定するもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設の利用人員は、当該施設の所定人員を超えないこと。

(2) 火災、盗難、人身事故その他の事故防止に努めること。

(3) 当該施設の利用者に前項各号に規定する事項を守らせること。

(4) 前項各号に規定する事項を守らない利用者に対し、当該施設への入場を拒絶し、又は退場を命ずること。

(平成17規則75・一部改正)

(利用後の点検)

第17条 練習場の利用者は、練習場の施設、付属設備、備品等の使用を終えたときは、練習場の管理の業務に従事する者の点検を受けなければならない。

(平成17規則75・一部改正)

(損傷又は滅失の届出)

第18条 練習場の利用者は、練習場の施設、付属設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに練習場の管理の業務に従事する者に届け出なければならない。

(平成17規則75・一部改正)

(指定管理者の公募の公告)

第19条 条例第14条第1項本文の規定による公募は、次に掲げる事項を公告して行うものとする。

(1) 指定管理者に管理を行わせる練習場の名称及び所在地

(2) 指定の予定期間

(3) 指定管理者が行う管理の業務の範囲及び管理の基準

(4) 指定管理者の候補者の選定に係る審査の方法及び基準

(5) 指定管理者の候補者となることができる資格を定めたときは、その資格

(6) 条例第14条第2項の規定による申請(以下「指定の申請」という。)を受け付ける期間及び次条第1項の指定管理者指定申請書の提出先

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める事項

(平成17規則75・追加)

(指定の申請)

第20条 指定の申請は、市長が定める期間内に指定管理者指定申請書(様式第9号)を市長に提出して行うものとする。

2 指定管理者指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 指定の申請を行う団体(以下「申請団体」という。)の定款、寄附行為その他これらに類する書類

(2) 申請団体が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書

(3) 管理に関する事業計画書及び収支予算書

(4) 管理の業務に従事する者の配置及び勤務体制について記載した書類

(5) 申請団体のすべての事業に係る指定管理者指定申請書を提出する日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書並びに当該事業年度の前事業年度の事業報告書及び収支決算書

(6) 申請団体の役員の名簿及び従業員数を記載した書類

(7) 申請団体の活動実績について記載した書類

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 市長は、前項の規定にかかわらず、同項第1号から第7号までに掲げる書類の一部の添付を要しないこととすることができる。

(平成17規則75・追加、令和4規則55・一部改正)

(指定の期間)

第21条 指定管理者の指定の期間は、5年以内とする。

(平成17規則75・追加)

(指定管理者の指定の通知)

第22条 指定管理者の指定は、指定管理者指定書(様式第10号)を交付して行う。

(平成17規則75・追加、令和4規則55・一部改正)

(指定等の告示事項)

第23条 条例第15条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定管理者に管理を行わせる練習場の名称及び所在地

(2) 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名

(3) 指定の期間

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 条例第16条第2項において準用する条例第15条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定管理者(指定管理者であった者を含む。)に管理を行わせていた練習場の名称及び所在地

(2) 前項第2号及び第3号に掲げる事項

(3) 指定を取り消した場合にあっては、取消しの日

(4) 管理の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあっては、停止した業務の範囲及び停止の期間

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(平成17規則75・追加)

(事業報告書の作成及び提出)

第24条 事業報告書(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第7項の事業報告書をいう。以下同じ。)には、次の事項を記載しなければならない。

(1) 管理の実施状況及び施設の利用状況

(2) 管理に係る経費等の収支状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理の状況を把握するために必要な事項として市長が定めるもの

2 指定管理者の指定が取り消された場合における取消しの日の属する年度の事業報告書は、当該年度の初日から当該取消しの日の前日までの期間について作成するものとする。

3 指定管理者は、毎年度終了後(指定管理者の指定が取り消されたときは、当該取消しの日後)1月以内に、事業報告書を市長に提出しなければならない。ただし、特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

(平成17規則75・追加)

(指定管理者に関する読替え)

第25条 条例第13条第1項の規定により練習場の管理を指定管理者に行わせる場合における第5条第1項第8条及び第15条第2項並びに別記様式第1号から様式第8号の3までの規定の適用については、第5条第1項第8条及び第15条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、別記様式第1号から様式第8号の3までの規定中「福岡市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(平成17規則75・追加、平成27規則134・令和4規則55・一部改正)

(委任)

第26条 この規則に定めるもののほか、練習場の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成17規則75・旧第19条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年10月23日から施行する。ただし、次項の規定は、平成3年9月2日から施行する。

(施行日前における許可等)

2 条例附則第2項の規定により条例の施行の日前における条例の施行の日以後の練習場の施設の利用の許可に関する事項及び使用料の徴収については、次の各号に定めるところによる。

(1) 練習場の施設の利用の許可に関する事項については、条例第3条及び第5条並びにこの規則第5条から第8条までの規定の例による。

(2) 使用料の徴収については、条例第6条及び第7条並びにこの規則第12条から第15条までの規定の例による。

(平成4年10月15日規則第96号)

この規則は、平成4年10月22日から施行する。

(平成5年3月29日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市規則の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成6年3月31日規則第19号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月30日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の福岡市音楽・演劇練習場条例施行規則別表の規定にかかわらず、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の利用について許可を受け、当該利用に係る使用料を納付している者の当該使用料の額については、なお従前の例による。

(平成8年3月28日規則第37号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年12月25日規則第154号)

この規則は、平成10年1月4日から施行する。ただし、第13条にただし書を加える改正規定は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年6月29日規則第129号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年9月1日から施行する。ただし、第3項及び第4項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市音楽・演劇練習場条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)別記様式第1号から様式第3号まで、様式第5号、様式第7号及び様式第8号の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市音楽・演劇練習場条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(施行日前における利用の許可及び使用料の徴収)

3 改正前の規則第5条第2項、第15条第1項及び別表並びに別記様式第1号から様式第3号まで、様式第5号、様式第7号及び様式第8号の規定にかかわらず、この規則の公布の日以後においては、平成12年9月1日前においても、同日以後の福岡市音楽・演劇練習場画像園分館の施設の利用について、改正後の規則の規定の例により、利用の許可をし、及び使用料を徴収することができる。

4 福岡市音楽・演劇練習場条例の一部を改正する条例(平成12年福岡市条例第33号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定による改正条例の施行の日前における同日以後の福岡市音楽・演劇練習場画像園分館の施設の利用の許可及び使用料の徴収については、改正条例による改正後の福岡市音楽・演劇練習場条例別表第1の規定の例による。

(平成14年3月28日規則第20号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年1月31日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。ただし、第3項の規定は公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市音楽・演劇練習場条例施行規則の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(施行日前における利用の許可及び使用料の徴収)

3 福岡市音楽・演劇練習場条例の一部を改正する条例(平成16年福岡市条例第51号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定による改正条例の施行の日前における同日以後の福岡市大橋音楽・演劇練習場の施設の利用の許可及び使用料の徴収については、改正条例による改正後の福岡市音楽・演劇練習場条例の規定及びこの規則による改正後の福岡市音楽・演劇練習場条例施行規則の規定の例による。

(平成17年3月31日規則第75号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市音楽・演劇練習場条例施行規則別記様式第1号から様式第2号の2までの規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成17年7月14日規則第187号)

この規則は、平成17年7月15日から施行する。

(平成19年3月29日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の福岡市音楽・演劇練習場条例施行規則第14条第2号及び第3号の規定にかかわらず、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の利用について許可を受けた者の使用料の還付については、なお従前の例による。

(平成21年3月30日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市音楽・演劇練習場条例施行規則別記様式第7号から様式第9号までの規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成24年9月13日規則第117号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市音楽・演劇練習場条例施行規則別記様式第7号から様式第9号までの規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成25年3月7日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年11月30日規則第134号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市音楽・演劇練習場条例施行規則別記様式第1号から様式第2号の2まで、様式第5号から様式第6号の2まで及び様式第9号の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(令和4年3月28日規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年8月1日から施行する。ただし、別表 1 福岡市千代音楽・演劇練習場の表及び別表 2 福岡市祇園音楽・演劇練習場の表の改正規定、別表 4 福岡市千早音楽・演劇練習場の表の改正規定(「福岡市千早音楽・演劇練習場」を「千早練習場」に改める部分に限る。)、別記様式第5号から様式第6号の3までの改正規定(「((印))」を削る部分に限る。)、様式第10号の改正規定並びに附則第3項の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市音楽・演劇練習場条例施行規則別記様式第1号、様式第1号の2、様式第2号の2、様式第3号、様式第3号の2、様式第4号の2、様式第5号から様式第7号の2まで及び様式第9号から様式第11号までの規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(施行日前における利用の許可及び使用料の徴収)

3 福岡市音楽・演劇練習場条例の一部を改正する条例(令和3年福岡市条例第68号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定による改正条例の施行の日前における同日以後の福岡市塩原音楽・演劇練習場の施設の利用の許可及び使用料の徴収については、改正条例による改正後の福岡市音楽・演劇練習場条例の規定及びこの規則による改正後の福岡市音楽・演劇練習場条例施行規則の規定の例による。

別表

(平成4規則96・平成7規則35・平成12規則129・平成17規則7・平成27規則134・令和4規則55・一部改正)

付属設備の使用料

1 千代練習場

種別

品名

単位

金額

照明音響設備



照明・音響セット(A)

一式

3,700

照明・音響セット(B)

一式

10,200

マイク(スタンド付)

1本

550

カセットテープレコーダー(CD機能付)

1台

770

舞台設備

上敷

1枚

170

毛せん

1枚

170

地がすり

1枚

1,100

指揮台(指揮者用譜面台付)

1組

330

楽器

フルコンサートグランドピアノ(大練習室用)

1台

4,200

フルコンサートグランドピアノ(中練習室用)

1台

2,900

グランドピアノ

1台

770

アップライトピアノ

1台

330

キーボードセット

1組

110

ドラムセット

1組

110

その他

長机

1脚

60

コンセント(1KW)

1個

170

2 祇園練習場

種別

品名

単位

金額

照明音響設備



照明・音響セット(A)

一式

3,700

照明・音響セット(B)

一式

10,200

マイク(スタンド付)

1本

550

カセットテープレコーダー(CD機能付)

1台

770

スライド映写機

一式

1,750

オーバーヘッドプロジェクター

一式

1,670

CDプレイヤー

1台

800

舞台設備

演台

1台

340

上敷

1枚

170

毛せん

1枚

170

地がすり

1枚

1,100

指揮台(指揮者用譜面台付)

1組

330

その他

長机

1脚

60

コンセント(1KW)

1個

170

3 塩原練習場

種別

品名

単位

金額

照明音響設備



照明・音響セット(A)

一式

3,700

照明・音響セット(B)

一式

10,200

マイク(スタンド付)

1本

550

カセットテープレコーダー(CD機能付)

1台

770

CDプレイヤー

1台

800

舞台設備

演台

1台

340

指揮台(指揮者用譜面台付)

1組

330

楽器

グランドピアノ

1台

770

アップライトピアノ

1台

330

キーボードセット

1組

110

ドラムセット

1組

110

その他

長机

1脚

60

コンセント(1KW)

1個

170

4 千早練習場

種別

品名

単位

金額

照明音響設備



照明・音響セット(A)

一式

3,700

照明・音響セット(B)

一式

10,200

マイク(スタンド付)

1本

550

カセットテープレコーダー(CD機能付)

1台

770

CDプレイヤー

1台

800

舞台設備

演台

1台

340

指揮台(指揮者用譜面台付)

1組

330

楽器

グランドピアノ

1台

770

アップライトピアノ

1台

330

キーボードセット

1組

110

ドラムセット

1組

110

その他

長机

1脚

60

コンセント(1KW)

1個

170

備考

1 この表に掲げる使用料の額は、午前10時(塩原練習場及び千早練習場にあっては、午前9時。次項において同じ。)から午後零時30分まで、午後1時から午後3時30分まで、午後4時から午後6時30分まで及び午後7時から午後10時30分までをそれぞれ1回とした使用料とする。

2 午前10時から午後3時30分まで、午後1時から午後6時30分まで及び午後4時から午後10時30分までの使用料については、それぞれ前項の1回とした使用料の額の2倍とし、午前10時から午後6時30分まで及び午後1時から午後10時30分までの使用料については、それぞれ前項の1回とした使用料の額の3倍とし、午前10時から午後10時30分までの使用料については、それぞれ前項の1回とした使用料の額の4倍とする。

3 前2項の区分による利用時間を超えて利用するときの使用料の額は、30分までごとにこの表に掲げる使用料の2割相当額とする。

4 ピアノの使用料については、調律料は含まない。

5 この表に掲げるもの以外の付属設備の使用料の額は、類似するこの表の付属設備の使用料に準じて市長が定める。

(平成5規則41・平成12規則129・平成17規則7・平成17規則75・平成27規則134・令和4規則55・一部改正)

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(平成27規則134・追加、令和4規則55・一部改正)

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(平成5規則41・平成6規則19・平成12規則129・平成17規則7・平成17規則75・平成27規則134・一部改正)

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(平成17規則7・追加、平成17規則75・平成27規則134・令和4規則55・一部改正)

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(平成27規則134・追加)

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(平成12規則129・平成17規則7・令和4規則55・一部改正)

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(平成27規則134・追加、令和4規則55・一部改正)

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(平成6規則19・平成17規則7・一部改正)

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(平成17規則7・追加、令和4規則55・一部改正)

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(平成27規則134・追加)

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(平成12規則129・平成17規則7・平成27規則134・令和4規則55・一部改正)

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(平成27規則134・追加、令和4規則55・一部改正)

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(平成6規則19・平成17規則7・平成27規則134・令和4規則55・一部改正)

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(平成17規則7・追加、平成27規則134・令和4規則55・一部改正)

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(平成27規則134・追加、令和4規則55・一部改正)

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(平成5規則41・平成12規則129・平成17規則7・平成17規則187・平成21規則37・平成24規則117・令和4規則55・一部改正)

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(平成27規則134・追加、令和4規則55・一部改正)

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(平成5規則41・平成6規則19・平成12規則129・平成17規則7・平成17規則187・平成21規則37・平成24規則117・一部改正)

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(平成17規則7・追加、平成21規則37・平成24規則117・平成27規則134・一部改正、令和4規則55・旧様式第9号繰上・一部改正)

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(平成27規則134・追加、令和4規則55・旧様式第9号の2繰上・一部改正)

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(平成17規則75・追加、令和4規則55・旧様式第10号繰上・一部改正)

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(平成17規則75・追加、令和4規則55・旧様式第11号繰上)

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福岡市音楽・演劇練習場条例施行規則

平成3年8月26日 規則第95号

(令和4年8月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第6章の3 文化振興
沿革情報
平成3年8月26日 規則第95号
平成4年10月15日 規則第96号
平成5年3月29日 規則第41号
平成6年3月31日 規則第19号
平成7年3月30日 規則第35号
平成8年3月28日 規則第37号
平成9年12月25日 規則第154号
平成12年6月29日 規則第129号
平成14年3月28日 規則第20号
平成17年1月31日 規則第7号
平成17年3月31日 規則第75号
平成17年7月14日 規則第187号
平成19年3月29日 規則第25号
平成21年3月30日 規則第37号
平成24年9月13日 規則第117号
平成25年3月7日 規則第20号
平成27年11月30日 規則第134号
令和4年3月28日 規則第55号