○福岡市音楽・演劇練習場条例

平成3年3月11日

条例第36号

(設置)

第1条 音楽、演劇等の活動の場を提供することにより市民の文化交流を促進し、もって市民文化及び地域のコミュニティ活動の振興に寄与するため、音楽・演劇練習場(以下「練習場」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

福岡市千代音楽・演劇練習場

福岡市博多区千代一丁目

福岡市画像園音楽・演劇練習場

福岡市博多区画像園町

福岡市塩原音楽・演劇練習場

福岡市南区塩原二丁目

福岡市千早音楽・演劇練習場

福岡市東区千早四丁目

(平成12条例33・全改、平成16条例51・平成27条例6・令和3条例68・一部改正)

(施設)

第2条 練習場にそれぞれ次に掲げる施設を置く。

(1) 福岡市千代音楽・演劇練習場 練習室、楽器庫、大道具室その他の施設

(2) 福岡市祇園音楽・演劇練習場 練習室

(3) 福岡市塩原音楽・演劇練習場 練習室、楽器庫、大道具室その他の施設

(4) 福岡市千早音楽・演劇練習場 練習室、楽器庫その他の施設

(平成27条例6・全改、令和3条例68・一部改正)

(利用の制限)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、練習場の利用を拒み、若しくは第5条に規定する許可をせず、又は既にした許可を取り消し、若しくは練習場からの退去を命じることができる。

(1) 練習場の設置の目的に反する利用をしたとき、又はそのおそれがあるとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき、又はそのおそれがあるとき。

(3) 練習場の管理の業務に従事する者の管理上の指示又は指導に従わないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、練習場の管理上支障があるとき。

2 前項の措置によって損害を受けても、本市はその責めを負わない。

(平成17条例4・一部改正)

(開館時間及び休館日)

第4条 練習場の開館時間及び休館日は、規則で定める。

(施設利用の許可)

第5条 練習場の施設を利用しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。利用の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときも、また、同様とする。

2 市長は、前項の許可に際して、練習場の管理上必要な条件を付すことができる。

(使用料)

第6条 前条の規定により練習場の施設の利用の許可を受けた者(以下「施設利用者」という。)からは、別表第1から別表第3までに定めるところにより使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、前納とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

3 前項の規定により既に納入された使用料は、還付しない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平成27条例6・一部改正)

(使用料の減免)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減免することができる。

(1) 本市が主催する行事に利用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(利用する権利の譲渡等の禁止)

第8条 施設利用者は、練習場の施設を利用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別な設備)

第9条 施設利用者は、あらかじめ市長の許可を受けて練習場の施設に特別な設備をすることができる。

2 市長は、管理上必要があると認めるときは、施設利用者の負担において練習場の施設に特別な設備をさせることができる。

3 前2項に規定する設備は、利用許可期限満了前に施設利用者の負担において撤去し、原状に復さなければならない。

4 施設利用者が前項に規定する撤去を行わない場合は、市長がこれを行い、その費用を当該施設利用者から徴収する。

(利用者の管理義務)

第10条 施設利用者は、利用期間中その利用に係る練習場の施設、付属設備等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

(立入)

第11条 施設利用者は、練習場の管理の業務に従事する者が職務執行のため立入をするときは、これを拒むことができない。

(平成17条例4・一部改正)

(損害賠償)

第12条 練習場を利用する者がその責めに帰すべき事由により、練習場の施設、付属設備等を破損し、滅失し、又は汚損して本市に損害を与えたときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第13条 市長は、練習場の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者が行う練習場の管理に関する業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第3条第1項に規定する利用の制限に関する業務

(2) 第5条に規定する利用の許可に関する業務

(3) 第6条第1項に規定する使用料の徴収に関する業務

(4) 第7条に規定する使用料の減免に関する業務

(5) 練習場の施設、付属設備等の維持及び修繕に関する業務

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(平成17条例4・全改)

(指定管理者の指定)

第14条 市長は、練習場の管理を指定管理者に行わせようとするときは、規則で定めるところにより、指定管理者の指定を受けようとする者を公募するものとする。ただし、練習場の管理上緊急に指定管理者を指定する必要がある場合その他特別な事情があると市長が認める場合は、この限りでない。

2 指定管理者の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切な管理を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。

(1) 市民の正当かつ公平な利用を確保することができるものであること。

(2) 練習場の効用を十分に発揮させるとともに、その管理に要する経費の縮減が図られるものであること。

(3) 練習場の管理をするために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める基準

(平成17条例4・追加)

(指定等の告示)

第15条 市長は、指定管理者の指定をしたときは、速やかに規則で定める事項を告示しなければならない。告示した事項に変更があったときも、また同様とする。

(平成17条例4・追加)

(指定の取消し等)

第16条 地方自治法第244条の2第11項に規定する指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 地方自治法第244条の2第10項の規定による報告の要求又は調査に対し、これに応じず、又は虚偽の報告をし、若しくは調査を妨げたとき。

(2) 第14条第3項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。

(3) 次条に規定する管理の基準を遵守しないとき。

(4) 偽りその他不正な手段により指定を受けたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

2 前条の規定は、地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合について準用する。

(平成17条例4・追加)

(管理の基準)

第17条 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従って適正に練習場の管理を行わなければならない。

(平成17条例4・追加)

(指定管理者の原状回復義務等)

第18条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、管理をしなくなった練習場の施設、付属設備等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

2 指定管理者がその責めに帰すべき事由により、練習場の施設、付属設備等を破損し、滅失し、又は汚損して本市に損害を与えたときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平成17条例4・追加)

(指定管理者に関する読替え)

第19条 第13条第1項の規定により練習場の管理を指定管理者に行わせる場合における第3条第1項第5条第6条第2項及び第7条(第2号を除く。)の規定の適用については、第3条第1項第5条及び第7条(第2号を除く。)中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第6条第2項中「市長が特に必要」とあるのは「指定管理者が市長が定める特別の理由がある」とする。

(平成17条例4・追加)

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成17条例4・旧第14条繰下)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成3年規則第94号により平成3年10月23日から施行)

(施行日前における許可等)

2 前項の規定に基づく規則が公布されたときは、この条例の施行の日前においても、この条例の施行の日以後の練習場の施設の利用について規則で定めるところにより利用の許可をし、及び使用料を徴収することができる。

(平成6年3月31日条例第4号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月9日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の福岡市音楽・演劇練習場条例別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の利用について許可を受け、当該利用に係る使用料を納付している者の当該使用料の額については、なお従前の例による。

(平成12年3月27日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成12年規則第128号により平成12年9月1日から施行)

(施行日前における許可等)

2 前項の規定に基づく規則が公布されたときは、この条例の施行の日前においても、この条例の施行の日以後の福岡市音楽・演劇練習場画像園分館の施設の利用について規則で定めるところにより利用の許可をし、及び使用料を徴収することができる。

(平成16年9月27日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第6号により平成17年3月28日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の福岡市音楽・演劇練習場条例の規定によってした処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の福岡市音楽・演劇練習場条例の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

(施行日前における利用の許可等)

3 附則第1項の規定に基づく規則が公布されたときは、施行日前においても、施行日以後の福岡市大橋音楽・演劇練習場の施設の利用について規則で定めるところにより許可をし、及び使用料を徴収することができる。

(平成17年3月31日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の福岡市音楽・演劇練習場条例第13条の規定に基づき管理を委託している練習場の当該管理については、平成18年9月1日(その日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき練習場の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

(平成27年3月19日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(供用開始日)

2 この条例の施行にかかわらず、福岡市千早音楽・演劇練習場の供用は、規則で定める日から開始する。

(平成27年規則第133号により平成28年6月4日から開始)

(令和3年9月16日条例第68号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和4年規則第54号により令和4年8月1日から施行)

(施行日前における利用の許可等)

2 前項の規定に基づく規則が公布されたときは、この条例の施行の日前においても、同日以後の福岡市塩原音楽・演劇練習場の施設の利用について、この条例による改正後の福岡市音楽・演劇練習場条例の規定の例により許可をし、及び使用料を徴収することができる。

別表第1

(平成7条例5・平成12条例33・平成16条例51・平成27条例6・令和3条例68・一部改正)

練習室使用料

区分

午前10時から午後零時30分まで

午後1時から午後3時30分まで

午後4時から午後6時30分まで

午後7時から午後10時30分まで

午前10時から午後3時30分まで

午前10時から午後6時30分まで

午後1時から午後6時30分まで

午後1時から午後10時30分まで

午後4時から午後10時30分まで

午前10時から午後10時30分まで

福岡市千代音楽・演劇練習場


大練習室

3,900

5,700

5,700

10,000

9,100

14,200

10,900

19,800

15,000

22,800

中練習室1及び2

2,200

3,200

3,200

5,600

5,200

7,900

6,100

11,100

8,400

12,800

中練習室3から6まで

1,300

2,000

2,000

3,400

3,200

4,800

3,700

6,800

5,200

7,800

小練習室1から6まで

440

660

660

1,100

1,100

1,700

1,200

2,200

1,700

2,500

小練習室7及び8

770

1,100

1,100

2,000

1,800

2,800

2,100

3,900

3,000

4,500

福岡市画像園音楽・演劇練習場

練習室

2,200

3,200

3,200

5,600

5,200

7,900

6,100

11,100

8,400

12,800

備考

1 施設利用者が入場者から入場料を徴収する場合の使用料の額は、この表の金額の10割増とする。

2 利用時間を超過して利用した場合の使用料の額は、規則で定める。

3 施設の付属設備及びその他の設備の使用料の額は、規則で定める。

4 第9条第1項又は第2項の規定により施設利用者が特別の設備をした場合において、電気、水道又はガスを使用したときには、それぞれの料金の実費相当額を徴収することができる。

別表第2

(平成27条例6・追加、令和3条例68・一部改正)

練習室使用料

区分

午前9時から午後零時30分まで

午後1時から午後3時30分まで

午後4時から午後6時30分まで

午後7時から午後10時30分まで

午前9時から午後3時30分まで

午前9時から午後6時30分まで

午後1時から午後6時30分まで

午後1時から午後10時30分まで

午後4時から午後10時30分まで

午前9時から午後10時30分まで

福岡市塩原音楽・演劇練習場

大練習室

5,500

5,700

5,700

10,000

10,700

15,700

10,900

19,800

15,000

24,200

中練習室

1,800

2,000

2,000

3,400

3,700

5,300

3,700

6,800

5,200

8,300

小練習室1から3まで

620

660

660

1,100

1,200

1,800

1,200

2,200

1,700

2,700

小練習室4

1,100

1,100

1,100

2,000

2,100

3,100

2,100

3,900

3,000

4,800

福岡市千早音楽・演劇練習場

大練習室

5,500

5,700

5,700

10,000

10,700

15,700

10,900

19,800

15,000

24,200

中練習室

1,800

2,000

2,000

3,400

3,700

5,300

3,700

6,800

5,200

8,300

小練習室1から4まで

620

660

660

1,100

1,200

1,800

1,200

2,200

1,700

2,700

備考

1 施設利用者が入場者から入場料を徴収する場合の使用料の額は、この表の金額の10割増とする。

2 利用時間を超過して利用した場合の使用料の額は、規則で定める。

3 施設の付属設備及びその他の設備の使用料の額は、規則で定める。

4 第9条第1項又は第2項の規定により施設利用者が特別の設備をした場合において、電気、水道又はガスを使用したときには、それぞれの料金の実費相当額を徴収することができる。

別表第3

(平成16条例51・全改、平成27条例6・旧別表第2繰下・一部改正、令和3条例68・一部改正)

楽器庫等使用料

区分

単位

金額

福岡市千代音楽・演劇練習場



楽器庫1

1月

4,000

楽器庫2

1月

4,000

楽器庫3

1月

5,300

楽器庫4

1月

4,300

楽器庫5

1月

3,000

楽器庫6

1日

220

楽器庫7

1月

5,300

大道具室

1日

770

福岡市塩原音楽・演劇練習場

楽器庫1及び2

1日

220

大道具室

1日

770

福岡市千早音楽・演劇練習場

楽器庫

1日

220

備考 大道具室の利用については、共用利用とする。

福岡市音楽・演劇練習場条例

平成3年3月11日 条例第36号

(令和4年8月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第6章の3 文化振興
沿革情報
平成3年3月11日 条例第36号
平成6年3月31日 条例第4号
平成7年3月9日 条例第5号
平成12年3月27日 条例第33号
平成16年9月27日 条例第51号
平成17年3月31日 条例第4号
平成27年3月19日 条例第6号
令和3年9月16日 条例第68号