○福岡市男女共同参画推進センター条例施行規則
(平成16規則50・題名改称)
昭和63年9月29日
規則第106号
(趣旨)
第1条 この規則は、福岡市男女共同参画推進センター条例(昭和63年福岡市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平成16規則50・一部改正)
(開館時間)
第2条 福岡市男女共同参画推進センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時30分から午後9時30分まで(日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)は、午後5時まで)とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認める場合は、開館時間を変更することができる。
(平成16規則50・平成20規則30・平成22規則11・一部改正)
(休館日)
第3条 センターの休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認める場合には、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(1) 12月28日から翌年1月3日まで
(2) 毎月の最終火曜日(その日が休日の場合は、その日後においてその日に最も近い休日でない日)
(平成7規則34・一部改正)
(利用の許可を要しない施設)
第4条 条例第6条第1項に規定する規則で定める施設は、ロビー及び相談ホールとする。
(1) ホール 利用しようとする日の属する月の6月前の月において市長が指定する日
(2) ギヤラリー及び料理実習室 利用しようとする日の3月前
(3) 前2号に掲げる施設を除くセンターの施設 利用しようとする日の属する月の3月前の月において市長が指定する日
(平成9規則134・平成16規則50・平成19規則6・一部改正)
(平成16規則50・一部改正)
(専用利用の期間)
第7条 センターの施設の専用利用は、引き続き3日(ギヤラリーにあつては引き続き8日)を超えては許可しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平成16規則50・一部改正)
(平成9規則134・追加)
(利用時間等)
第9条 センターの施設の利用の許可をする時間又は期間には、準備及び後片付けに要する時間又は期間を含むものとする。
(開館時間外及び休館日の利用)
第10条 センターの施設は、開館時間外及び休館日については利用の許可をしない。ただし、市長は、専用利用については、次の各号のいずれかに該当する場合で、センターの運営上支障がないと認めるときは、当該施設の利用の許可を受けようとする者の申請に基づきこれを許可することができる。
(1) ギヤラリーを展示の準備又は後片付けのために利用するとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
(1) ギヤラリーを展示の準備又は後片付けのために利用するとき 1日までごとに条例別表第2に規定するギヤラリー使用料の額により算定した額。ただし、ギヤラリーを展示のために利用する日における開館時間外の展示の準備又は後片付けのための利用については、使用料を徴収しない。
(2) ギヤラリー以外の施設を利用するとき 30分までごとに当該施設の利用時間が属する次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める条例別表第2に規定するセンターの専用利用の時間区分に係る使用料の30分当たりの額により算定した額
ア 午前零時から午前7時まで 午後6時から午後9時30分まで
イ 午前7時から午前9時30分まで 午前9時30分から正午まで
ウ 午後9時30分から午後12時まで(日曜日及び休日にあつては午後5時から午後12時まで) 午後6時から午後9時30分まで
(1) ギヤラリーを展示の準備又は後片付けのために利用するとき 1日までごとに条例別表第2に規定するギヤラリー使用料の額により算定した額
(2) ギヤラリー以外の施設を利用するとき 30分までごとに当該施設の利用時間が属する次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める条例別表第2に規定するセンターの専用利用の時間区分に係る使用料の30分当たりの額により算定した額
ア 午前零時から午前7時まで 午後6時から午後9時30分まで
イ 午前7時から正午まで 午前9時30分から正午まで
ウ 正午から午後5時まで 午後1時から午後5時まで
エ 午後5時から午後12時まで 午後6時から午後9時30分まで
(利用時間の超過)
第12条 施設利用者が利用開始後において利用許可を受けた時間(以下「利用許可時間」という。)を超えて当該利用許可に係る施設の利用を申し出た場合は、センターの運営上支障がない場合に限り許可するものとする。
(利用時間の超過の場合の使用料)
第13条 前条の規定により利用許可時間を超えて利用する場合の当該利用許可時間を超えて利用する時間(以下「超過時間」という。)に係る使用料の額は、個人利用にあつては、超過時間1時間までごとに条例別表第1に規定するセンターの個人利用に係る使用料の額に0.5を乗じて得た額とし、専用利用にあつては、第11条第2項第2号の規定の例により算定した額とする。
(1) 開館時間における利用 条例別表第2に掲げるホール使用料の額
(2) 開館時間外における利用 第11条第1項第2号の規定により算定したホールに係る使用料の額
(3) 休館日における利用 第11条第2項第2号の規定により算定したホールに係る使用料の額
(付属設備等の使用料)
第15条 付属設備及びその他の設備の使用料は、別表のとおりとする。
(使用料の徴収)
第16条 使用料は、利用の開始までに徴収する。
2 前項の規定にかかわらず、利用者が公共施設案内・予約システムを利用する方法により利用の許可を受けた場合は、使用料は、納期限を指定して徴収するものとする。
(平成9規則134・一部改正)
(使用料の還付)
第17条 条例第7条第3項ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額について行うものとする。
(1) 天災地変その他不可抗力により利用できなくなつたとき 全額
(2) 施設利用者が利用日の10日前(ホール及びギャラリーについては1月前)までに利用取り止め届を提出し、又は公共施設案内・予約システムにより利用の取り止めを申し出たとき 全額
(3) 施設利用者が利用日の5日前までに利用取り止め届を提出し、又は公共施設案内・予約システムにより利用の取り止めを申し出たとき(ホール及びギャラリーの利用を除く。) 5割相当額
(平成9規則134・一部改正)
(1) 本市が主催し、又は経費の一部を負担して共催する行事に利用するとき 全額
(2) 本市が経費の一部を負担して後援する行事に利用するとき 5割相当額
(3) 18歳未満の者を主たる構成員とする団体が利用するとき 5割相当額
(4) ホール又はギャラリーを利用して入場料金を徴収する催物を行う場合で、その料金の額(数種の入場料金を徴収する場合にあつては、その最も高い額)が1人1回の入場について5,000円以下のとき 5割相当額(付属設備の使用料を除く。)
(5) 市内に居住する心身障がい者(本市が発行する療育手帳、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳(以下「療育手帳等」という。)の交付を受けている者をいう。以下同じ。)が個人利用するとき、及び市内に居住する心身障がい者を主たる構成員とする団体が専用利用するとき 全額
(6) 市内に居住する65歳以上の者が個人利用するとき、及び市内に居住する65歳以上の者を主たる構成員とする団体が専用利用するとき 全額
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき 市長が必要と認める額
2 条例第8条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、許可申請書により市長へ申請しなければならない。ただし、個人利用の場合における減免の申請については、この限りでない。
(平成元規則58・平成6規則107・平成7規則106・平成8規則37・平成17規則16・平成17規則187・平成18規則15・一部改正)
(利用者の心得)
第19条 センターを利用しようとする者又はセンターを利用する者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 他の利用者に迷惑をかけないこと。
(2) 危険物又は動物を持ち込まないこと。
(3) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(4) 許可なくして物品を販売し、又は展示しないこと。
(5) 館内を不潔にしないこと。
(6) 図書室資料は、館内の所定の場所で利用すること。
(7) 許可なくして壁、柱等にはり紙、釘打ち等をしないこと。
(8) 施設、設備等の利用を終えたときは、これをもとの状態に復し、又は所定の場所へ返還すること。
(9) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(10) 前各号に掲げるもののほか、管理上の必要から係員が行う指示又は指導に従うこと。
(1) 施設の利用人員は、当該施設の所定人員を超えないこと。
(2) 火災、盗難、人身事故その他の事故防止に努めること。
(3) 当該施設の入場者に前項各号に規定する事項を守らせること。
(4) 前項各号に規定する事項を守らない入場者に対し、当該施設への入場を拒絶し、又は退場を命ずること。
(利用後の点検)
第20条 利用者は、施設、設備、備品等の使用を終わつたときは、係員の点検を受けなければならない。
(指定管理者の公募の公告)
第21条 条例第14条第1項本文の規定による公募は、次に掲げる事項を公告して行うものとする。
(1) 指定管理者に管理を行わせるセンターの名称及び所在地
(2) 指定の予定期間
(3) 指定管理者が行う管理の業務の範囲及び管理の基準
(4) 指定管理者の候補者の選定に係る審査の方法及び基準
(5) 指定管理者の候補者となることができる資格を定めたときは、その資格
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める事項
(平成20規則135・追加)
(指定の申請)
第22条 指定の申請は、市長が定める期間内に指定管理者指定申請書(様式第9号)を市長に提出して行うものとする。
2 指定管理者指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 指定の申請を行う団体(以下「申請団体」という。)の定款、寄附行為その他これらに類する書類
(2) 申請団体が法人である場合にあつては、当該法人の登記事項証明書
(3) 管理に関する事業計画書及び収支予算書
(4) 管理の業務に従事する者の配置及び勤務体制について記載した書類
(5) 申請団体のすべての事業に係る指定管理者指定申請書を提出する日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書並びに当該事業年度の前事業年度の事業報告書及び収支決算書
(6) 申請団体の役員の名簿及び従業員数を記載した書類
(7) 申請団体の活動実績について記載した書類
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平成20規則135・追加)
(指定の期間)
第23条 指定管理者の指定の期間は、5年以内とする。
(平成20規則135・追加)
(指定管理者の指定の通知)
第24条 指定管理者の指定は、指定管理者指定書(様式第10号)を交付して行う。
(平成20規則135・追加)
(指定等の告示事項)
第25条 条例第15条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定管理者に管理を行わせるセンターの名称及び所在地
(2) 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名
(3) 指定の期間
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(1) 指定管理者(指定管理者であつた者を含む。)に管理を行わせていたセンターの名称及び所在地
(3) 指定を取り消した場合にあつては、取消しの日
(4) 管理の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止した業務の範囲及び停止の期間
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(平成20規則135・追加)
(事業報告書の作成及び提出)
第26条 事業報告書(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第7項の事業報告書をいう。以下同じ。)には、次の事項を記載しなければならない。
(1) 管理の実施状況及び施設の利用状況
(2) 管理に係る経費等の収支状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理の状況を把握するために必要な事項として市長が定めるもの
2 指定管理者の指定が取り消された場合における取消しの日の属する年度の事業報告書は、当該年度の初日から当該取消しの日の前日までの期間について作成するものとする。
3 指定管理者は、毎年度終了後(指定管理者の指定が取り消されたときは、当該取消しの日後)2月以内に、事業報告書を市長に提出しなければならない。ただし、特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。
(平成20規則135・追加)
(平成20規則135・追加)
(委任)
第28条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、市長が定める。
(平成20規則135・旧第21条繰下)
附則
附則(昭和63年10月31日規則第120号)
この規則は、昭和63年11月2日から施行する。
附則(平成元年3月31日規則第58号)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市女性センター条例施行規則別記様式第1号から様式第3号まで、様式第4号から様式第6号まで、様式第8号及び様式第9号の規定により作成された様式は、当分の間、なお従前の例により使用することができる。
附則(平成5年3月29日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市規則の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(平成6年9月29日規則第107号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市女性センター条例施行規則別記様式第1号から様式第6号まで及び様式第9号の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市女性センター条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、なお使用することができる。
附則(平成7年3月30日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成7年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の福岡市女性センター条例施行規則別表の規定にかかわらず、平成7年5月1日前に同日以後の利用について許可を受け、当該利用に係る使用料を納付している者の当該使用料の額については、なお従前の例による。
附則(平成7年10月5日規則第106号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市女性センター条例施行規則別記様式第1号から様式第3号までの規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(平成8年3月28日規則第37号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年11月27日規則第134号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年12月1日から施行する。ただし、第16条に1項を加える改正規定は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の福岡市女性センター条例施行規則第5条第2項本文の規定にかかわらず、この規則(第16条に1項を加える改正規定を除く。)の施行の日から平成10年5月31日までの間にホールを利用しようとする者の許可の申請については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月30日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市規則の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(平成16年3月29日規則第50号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の福岡市女性センター条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の福岡市男女共同参画推進センター条例施行規則の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
3 改正前の規則別記様式第1号から様式第8号までの規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(平成17年3月31日規則第16号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月14日規則第187号)
この規則は、平成17年7月15日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市男女共同参画推進センター条例施行規則別記様式第1号から様式第3号までの規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(平成19年3月15日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市男女共同参画推進センター条例施行規則別記様式第3号、様式第6号及び様式第8号の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(平成20年3月31日規則第30号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月22日規則第135号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市男女共同参画推進センター条例施行規則別記様式第1号、様式第4号及び様式第8号の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(平成22年3月29日規則第11号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
別表
(昭和63規則120・平成7規則34・一部改正)
1 付属設備の使用料
区分 | 単位 | 金額 | 備考 | ||
施設 | 付属設備 | ||||
ホール | 照明設備 | 円 | |||
サスペンションライト(1kW) | 1台 | 320 | |||
サスペンションライト(500W) | 1台 | 250 | |||
アッパーホリゾントライト | 一式 | 950 | |||
ロアーホリゾントライト | 一式 | 950 | |||
センタースポット(1kW) | 1台 | 1,130 | |||
ハイスタンド | 1台 | 160 | |||
ミラーボール | 1台 | 770 | |||
マシン | 1台 | 770 | |||
音響設備 | 拡声装置 | 一式 | 2,300 | ||
ステージスピーカー | 一対 | 950 | |||
レコードプレーヤー | 1台 | 750 | |||
テープレコーダー | 1台 | 1,580 | |||
CDプレーヤー | 1台 | 750 | |||
コンデンサーマイク | 1本 | 750 | |||
ダイナミックマイク | 1本 | 320 | |||
ワイヤレスマイク | 1チャンネル | 1,520 | |||
舞台設備 | 所作台 | 一式 | 2,410 | ||
平台 | 1枚 | 160 | |||
箱馬 | 1個 | 50 | |||
演台 | 1組 | 320 | 花台付 | ||
蹴込 | 1枚 | 50 | |||
屏風 | 1双 | 1,090 | |||
上敷 | 1枚 | 160 | |||
毛せん | 1枚 | 160 | |||
指揮台 | 1組 | 320 | 譜面台付 | ||
譜面台 | 1台 | 50 | |||
ピアノ | 1台 | 4,830 | 調律費は含まず。 | ||
移動用黒板 | 1台 | 160 | |||
映写設備 | 16ミリ映写機 | 1台 | 2,400 | スクリーンを含む。 | |
スライドプロジェクター | 1台 | 1,580 | スクリーンを含む。 | ||
ビデオプロジェクター | 1台 | 2,400 | ビデオスクリーンを含む。 | ||
スクリーン | 1台 | 1,580 | スクリーンのみ使用の場合 | ||
その他 | 仮設ステージ | 1台 | 1,580 | ||
パネル | 1面 | 50 | |||
共通 | コンセント(1kW) | 1個 | 160 |
備考
1 使用料の額は、午前9時30分から正午まで、午後1時から午後5時まで及び午後6時から午後9時30分までをそれぞれ1回として計算する。
2 午前9時30分から午後5時まで及び午後1時から午後9時30分までの使用料については、それぞれ前項の1回とした使用料の2倍とし、午前9時30分から午後9時30分までの使用料については、前項の1回とした使用料の3倍とする。
3 前2項の区分による利用時間を超えて利用するときの使用料は、超過時間30分までごとにこの表に掲げる使用料の1割2分5厘相当額を加算した額とする。
4 センターの開館時間外及び休館日に利用する場合の使用料の額は、当該利用時間30分までごとにこの表に掲げる使用料の1割2分5厘相当額を加算した額とする。
5 この表に掲げるもの以外の付属設備の使用料の額は、類似するこの表の付属設備の使用料に準じて市長が定める。
2 その他の設備の使用料
区分 | 単位 | 金額 | |
ロッカー(コミュニケーションコーナーに設置しているものに限る。) | 上段 | 1個 | 円 2,800 |
中段及び下段 | 1個 | 5,700 | |
コインロッカー(メインロビーに設置しているものに限る。) | 1回 | 100 |
備考
1 使用料の額は、4月1日から翌年3月31日までを1回として計算する。ただし、コインロッカーについては、この限りでない。
2 利用期間が、前項の期間に満たないときは、利用期間1月間までごとに、この表に掲げる使用料の区分に応じ当該使用料を12で除した金額により算定した額とする。この場合において、利用期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、これを1月として使用料を計算する。
(平成6規則107・全改、平成7規則106・平成16規則50・平成18規則15・平成20規則135・一部改正)
(平成6規則107・全改、平成7規則106・平成16規則50・平成18規則15・一部改正)
(平成6規則107・全改、平成7規則106・平成16規則50・平成18規則15・平成19規則6・一部改正)
(平成6規則107・全改、平成16規則50・平成20規則135・一部改正)
(平成6規則107・全改、平成16規則50・一部改正)
(平成6規則107・全改、平成16規則50・平成19規則6・一部改正)
(平成16規則50・一部改正)
(平成元規則58・平成12規則18・平成16規則50・平成19規則6・平成20規則135・一部改正)
(平成20規則135・追加)
(平成20規則135・追加)