○福岡市男女共同参画推進センター条例

(平成16条例5・題名改称)

昭和63年3月31日

条例第8号

(設置)

第1条 男女共同参画の推進に関する施策を実施し、及び市民等による取組を支援することにより、男女共同参画社会の形成に寄与するため、福岡市男女共同参画推進センター(以下「センター」という。)を福岡市南区高宮三丁目に設置する。

(平成16条例5・全改)

(事業)

第2条 センターは、前条の設置の目的を達成するため次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 講座、講演会、研修会等を開催すること。

(2) 各種の相談に関すること。

(3) 図書、資料等を備え、その利用を図ること。

(4) 施設の利用その他の便宜供与に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(施設)

第3条 センターにホール、視聴覚室、研修室、相談ホール、図書室、ギヤラリー、軽運動室、創作室、料理実習室、音楽室、和室その他の施設を置く。

(利用の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、センターの利用を拒み、若しくは第6条に規定する許可をせず、又は既にした許可を取り消し、若しくはセンターからの退去を命じることができる。

(1) センターを利用しようとする者又はセンターを利用する者(以下「利用者」という。)がセンターの設置の目的に反する利用をし、又はそのおそれがあるとき。

(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反し、又はそのおそれがあるとき。

(3) 利用者が係員の管理上の指示又は指導に従わないとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認めるとき。

2 前項の措置によつて利用者が損害を受けても、本市はその責めを負わない。

(開館時間及び休館日)

第5条 センターの開館時間及び休館日は、規則で定める。

(施設利用の許可)

第6条 センターの施設(図書室その他規則で定める施設を除く。)を利用しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。利用の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときもまた同様とする。

2 市長は、前項の許可に際して、センターの管理上必要な条件を付すことができる。

(使用料)

第7条 前条の規定によりセンターの施設の利用の許可を受けた者(以下「施設利用者」という。)からは、別表第1及び別表第2に定めるところにより使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、前納とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

3 前項の規定により既に納入された使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合には、その全部又は一部を還付することができる。

(平成9条例65・一部改正)

(使用料の減免)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減免することができる。

(1) 本市が主催する行事に利用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(利用する権利の譲渡等の禁止)

第9条 施設利用者は、センターの施設を利用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別な設備)

第10条 施設利用者は、あらかじめ市長の許可を受けてセンターの施設に特別な設備をすることができる。

2 市長は、管理上必要があると認めるときは、施設利用者の負担においてセンターの施設に特別な設備をさせることができる。

3 前2項に規定する設備は、利用許可期限満了前に施設利用者の負担において撤去し、原状に復さなければならない。

4 施設利用者が前項に規定する撤去を行わない場合は、市長がこれを行い、その費用を当該施設利用者から徴収する。

(利用者の管理義務)

第11条 利用者は、利用期間中その利用に係るセンターの施設、付属設備、図書、資料等を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。

(平成20条例48・一部改正)

(損害賠償)

第12条 利用者がその責めに帰すべき事由により、センターの施設、付属設備、図書、資料等を破損し、滅失し、又は汚損して本市に損害を与えたときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平成20条例48・一部改正)

(指定管理者による管理)

第13条 市長は、センターの管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者が行うセンターの管理に関する業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第2条第4号に掲げる事業に関する業務

(2) 第4条第1項に規定する利用の制限に関する業務

(3) 第6条に規定する施設利用の許可に関する業務

(4) 第7条第1項に規定する使用料の徴収に関する業務

(5) 第8条に規定する使用料の減免に関する業務

(6) センターの施設、付属設備等の維持及び修繕に関する業務

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(平成20条例48・追加)

(指定管理者の指定)

第14条 市長は、センターの管理を指定管理者に行わせようとするときは、規則で定めるところにより、指定管理者の指定を受けようとする者を公募するものとする。ただし、センターの管理上緊急に指定管理者を指定する必要がある場合その他特別な事情があると市長が認める場合は、この限りでない。

2 指定管理者の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があつたときは、次に掲げる基準により最も適切な管理を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。

(1) 市民の正当かつ公平な利用を確保することができるものであること。

(2) センターの効用を十分に発揮させるとともに、その管理に要する経費の縮減が図られるものであること。

(3) センターの管理をするために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める基準

(平成20条例48・追加)

(指定等の告示)

第15条 市長は、指定管理者の指定をしたときは、速やかに規則で定める事項を告示しなければならない。告示した事項に変更があつたときも、また同様とする。

(平成20条例48・追加)

(指定の取消し等)

第16条 地方自治法第244条の2第11項に規定する指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 地方自治法第244条の2第10項の規定による報告の要求又は調査に対し、これに応じず、又は虚偽の報告をし、若しくは調査を妨げたとき。

(2) 第14条第3項各号に掲げる基準を満たさなくなつたと認めるとき。

(3) 次条に規定する管理の基準を遵守しないとき。

(4) 偽りその他不正な手段により指定を受けたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

2 前条の規定は、地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合について準用する。

(平成20条例48・追加)

(管理の基準)

第17条 指定管理者は、法令、この条例この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従つて適正にセンターの管理を行わなければならない。

(平成20条例48・追加)

(指定管理者の原状回復義務等)

第18条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、管理をしなくなつたセンターの施設、付属設備等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

2 指定管理者がその責めに帰すべき事由により、センターの施設、付属設備等を破損し、滅失し、又は汚損して本市に損害を与えたときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平成20条例48・追加)

(指定管理者に関する読替え)

第19条 第13条第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合における第4条第1項第6条第7条第2項及び第8条(第2号を除く。)の規定の適用については、第4条第1項第6条及び第8条(第2号を除く。)中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第7条第2項中「市長が特に必要」とあるのは「指定管理者が市長が定める特別の理由がある」とする。

(平成20条例48・追加)

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成17条例47・旧第14条繰上、平成20条例48・旧第13条繰下)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和63年規則第105号により昭和63年11月2日から施行)

(施行日前における許可等)

2 前項の規定に基づく規則が公布されたときは、この条例の施行の日前においても、この条例の施行の日以後のセンターの施設の利用について規則で定めるところにより利用の許可をし、及び使用料を徴収することができる。

(平成7年3月9日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の福岡市女性センター条例別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の利用について許可を受け、当該利用に係る使用料を納付している者の当該使用料の額については、なお従前の例による。

(平成9年3月31日条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年9月22日条例第65号)

この条例は、平成9年12月1日から施行する。

(平成16年3月29日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日条例第47号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月15日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年5月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行日前における利用の許可等)

2 この条例の公布の日以後においては、施行日前においても、施行日以後のセンター(研修室E及びFに限る。)の利用について規則で定めるところにより許可をし、及び使用料を徴収することができる。

(平成20年12月22日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1

(平成7条例4・一部改正)

個人使用料

区分

一般

2時間につき

高校生

2時間につき

小中学生

2時間につき

軽運動室

260

130

90

創作室

260

130

90

備考

1 この表は、個人の利用の場合(次表の適用を受ける場合を除く。)に適用する。

2 一般とは、高校生及び小中学生以外の者で15歳以上のものをいう。

3 施設の付属設備の使用料の額は、規則で定める。

別表第2

(平成7条例4・平成19条例3・一部改正)

専用使用料

1 ホール使用料

区分

午前9時30分から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後9時30分まで

午前9時30分から午後5時まで

午後1時から午後9時30分まで

午前9時30分から午後9時30分まで

ホール

1,600

8,000

8,700

9,600

16,700

18,300

2 ギャラリー使用料

区分

単位

金額

ギャラリー

1日

1,500

3 視聴覚室等使用料

区分

午前9時30分から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後9時30分まで

午前9時30分から午後5時まで

午後1時から午後9時30分まで

午前9時30分から午後9時30分まで

視聴覚室

1,000

2,300

2,500

3,100

4,600

5,000

研修室

A

500

1,000

1,100

1,400

2,100

2,300

B

600

1,400

1,600

1,800

2,800

3,100

C

500

1,000

1,100

1,400

2,100

2,300

D

700

1,700

1,800

2,200

3,300

3,700

E

400

800

900

1,100

1,700

1,800

F

300

600

700

800

1,200

1,300

軽運動室

A

1,000

2,400

2,600

3,100

4,600

5,100

B

2,000

4,600

5,100

6,100

9,100

9,900

創作室

800

1,800

2,000

2,400

3,500

3,800

料理実習室

1,100

2,800

3,000

3,700

5,400

5,900

音楽室

900

2,200

2,400

2,900

4,300

4,700

和室

A

200

300

300

400

600

700

B

200

300

300

400

600

700

C

200

200

200

200

400

400

備考

1 この表は、専用利用(センターの一の施設全部を特定の個人又は団体が専用して利用することをいう。)の場合に適用する。

2 ホール及びギヤラリーの施設利用者が入場者から入場料を徴収する場合の使用料の額は、この表の金額の10割増しとする。

3 開館時間以外及び休館日の利用の場合、練習、準備等のための利用の場合並びに利用の許可を受けた時間を超えて利用する場合の使用料の額は、規則で定める。

4 施設の付属設備及びその他の設備の使用料の額は、規則で定める。

5 第10条第1項又は第2項の規定により施設利用者が特別の設備をした場合において、電気、水道又はガスを使用したときには、それぞれの料金の実費相当額を徴することができる。

福岡市男女共同参画推進センター条例

昭和63年3月31日 条例第8号

(平成20年12月22日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第6章の2 男女共同参画
沿革情報
昭和63年3月31日 条例第8号
平成7年3月9日 条例第4号
平成9年3月31日 条例第3号
平成9年9月22日 条例第65号
平成16年3月29日 条例第5号
平成17年3月31日 条例第47号
平成19年3月15日 条例第3号
平成20年12月22日 条例第48号