○福岡市民会館条例施行規則

昭和38年10月10日

規則第55号

(目的)

第1条 この規則は、福岡市民会館条例(昭和38年福岡市条例第30号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間)

第1条の2 福岡市民会館(以下「会館」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(平成17規則74・追加)

(休館日)

第1条の3 会館の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(平成17規則74・追加)

(利用の申請)

第2条 条例第3条の規定により利用の許可(附属設備に係るものを除く。以下同じ。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、福岡市民会館利用許可申請書(以下「会館許可申請書」という。)(様式第1号)を提出しなければならない。許可にかかる事項を変更しようとするときもまた同様とする。

2 前項の規定による許可の申請は、大ホール又は小ホールにあつては利用しようとする日の6月前から前日までの間に、練習室にあつては利用しようとする日の属する月の4月前の月において市長が指定する日から当日までの間に行わなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認める場合は、この限りでない。

(昭和39規則78・昭和48規則68・平成10規則56・平成16規則43・一部改正)

(利用の許可)

第3条 利用の許可は、会館利用許可書(様式第1号)を交付して行なう。

(昭和39規則78・一部改正)

(利用期間)

第4条 会館の利用は、引続き7日を超えては許可しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときはこの限りでない。

(利用時間)

第5条 利用時間は、準備及びあと片付に要する時間をも含むものとする。

(利用の取り止め)

第6条 利用の許可を受けた者が、利用の取り止めをしようとする場合には、利用取止め届(様式第2号)を提出しなければならない。

(昭和39規則78・一部改正)

(使用料の区分)

第7条 条例別表備考第2号の規則で定める場合とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入場料金を徴収する催物を行う場合で、その入場料金の額(数種の入場料金を徴収する場合にあつては、その最も高い額)が1人1回の入場について5,000円を超えるとき。ただし、次に掲げる催物を行う場合を除く。

 大ホール又は小ホールをそれぞれ過去1年間において2月に1回以上定期的に利用した会員組織の鑑賞団体が行う音楽、演劇、舞踏等の催物

 児童の健全な育成を図ることを目的とする会員組織の鑑賞団体が行う音楽、演劇、舞踏等の催物

(2) 営業の宣伝その他これに類する催物を行なうとき。

(3) 営利行為を伴う催物を行うとき。

(昭和40規則44・昭和48規則68・昭和52規則63・平成元規則66・一部改正)

(利用時間の超過)

第8条 利用時間の超過は、午前7時から午後12時までの間において会館の運営上支障がない場合にのみ許可する。ただし、市長が特に必要と認める場合には午前零時から午前7時までの間においても許可することがある。

(平成16規則43・一部改正)

(利用時間の超過料金)

第9条 前条の規定により大ホール及び小ホールを利用時間を超えて利用するときは、次の各号に掲げる時間区分により、当該各号に掲げる使用料を許可の際徴収する。

(1) 1時間以内 条例別表 1 ホール使用料の表(以下「ホール使用料の表」という。)に掲げる当該利用時間の使用料の2割相当額

(2) 2時間以内 ホール使用料の表に掲げる当該利用時間の使用料の5割相当額

(3) 2時間をこえる場合 ホール使用料の表に掲げる当該利用時間の使用料の10割相当額

2 前項の規定による大ホール及び小ホールの使用料の算定に当たつては、次の各号に掲げる時間内の利用については、当該各号に掲げる使用料によつて算定するものとする。

(1) 午前零時から午前7時まで ホール使用料の表に掲げる午後6時から午後10時までの使用料

(2) 午前7時から午前9時まで ホール使用料の表に掲げる午前9時から正午までの使用料

(3) 正午から午後1時まで ホール使用料の表に掲げる午後1時から午後5時までの使用料

(4) 午後5時から午後6時まで及び午後10時から午後12時まで ホール使用料の表に掲げる午後6時から午後10時までの使用料

3 前条の規定により練習室を利用時間を超えて利用する場合の当該利用時間を超えて利用する時間(以下「超過時間」という。)に係る使用料の額は、当該超過時間が1時間以内の場合は、当該超過時間が属する次の各号に掲げる時間の区分に応じ、当該各号に定める条例別表 2 練習室使用料の表に規定する時間区分に係る練習室の使用料の額(以下「算定基礎額」という。)の2割相当額とし、当該超過時間が2時間以内の場合は、算定基礎額の5割相当額とし、当該超過時間が2時間を超える場合は、算定基礎額の10割相当額とする。

(1) 午前零時から午前7時まで 午後6時30分から午後10時までの使用料

(2) 午前7時から午後零時30分まで 午前9時から正午までの使用料

(3) 午後零時30分から午後6時30分まで 午後零時30分から午後3時までの使用料

(4) 午後6時30分から午後12時まで 午後6時30分から午後10時までの使用料

(昭和38規則56・平成16規則43・一部改正)

(練習又は準備の使用料)

第10条 舞台練習又は舞台準備のため大ホール又は小ホールを利用する場合の使用料の額は、ホール使用料の表に掲げる使用料の額(ホール使用料の表備考第2号により10割増となる場合には、10割増の部分を除く。)の7割相当額とする。

2 舞台練習又は舞台準備のため、条例第2条に規定する開館時間外において、大ホール又は小ホールを利用する場合の使用料の額は、1時間当たり前条(第1項第2号及び第3号を除く。)の規定の例により算定した額の7割相当額とする。

(昭和38規則56・昭和39規則101・昭和52規則63・平成16規則43・一部改正)

(附属設備の使用料)

第11条 附属設備の使用料の額は、別表のとおりとする。

(条例に定めのない施設の使用料)

第12条 条例別表に掲げていない施設の使用料の額は、別に定める。

(使用料の徴収方法)

第13条 大ホール、小ホール及び練習室の使用料は、許可書を交付する際に徴収する。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、納期限を指定して徴収するものとする。

2 附属設備の使用料は、利用の開始までに徴収する。

(昭和48規則68・全改、平成10規則56・平成16規則43・平成25規則51・一部改正)

(使用料の還付)

第14条 条例第8条ただし書の規定により使用料を還付する金額は、大ホール、小ホール及び練習室の使用料については次に掲げるとおりとし、その他の使用料については全額とする。

(1) 天災地変その他不可抗力により利用ができなくなつた場合 全額

(2) 練習室の利用者が利用日の14日前までに、利用取止め届を提出した場合 全額

(3) 利用者が利用日の7日前(大ホール及び小ホールにあつては、2月前)までに、利用取止め届を提出した場合 5割相当額

(昭和39規則101・昭和48規則68・平成16規則43・平成25規則51・一部改正)

(使用料の減免)

第15条 条例第9条の規定により、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める額について大ホール及び小ホールの使用料の減免を行うものとする。

(1) 本市が主催する行事に利用するとき 5割相当額

(2) 本市が経費の一部を負担して共催する行事に利用するとき 2割相当額

(3) 公益財団法人福岡市文化芸術振興財団が主催する行事に利用するとき 5割相当額

(4) 公益財団法人福岡市文化芸術振興財団が経費の一部を負担して共催する行事に利用するとき 2割相当額

2 条例第9条の規定により、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める額について練習室及び当該練習室を利用する場合に使用する附属設備(以下「練習室等」という。)の使用料の減免を行うものとする。

(1) 本市が主催し、又は共催する行事に利用するとき 全額

(2) 本市が経費の一部を負担して後援する行事に利用するとき 5割相当額

(3) 公益財団法人福岡市文化芸術振興財団が主催し、又は共催する行事に利用するとき 全額

(4) 公益財団法人福岡市文化芸術振興財団が経費の一部を負担して後援する行事に利用するとき 5割相当額

(5) 次に掲げるものが利用するとき 5割相当額

 利用する日の属する年度の末日において18歳以下の者

 65歳以上の者

 18歳未満の者又は65歳以上の者を主たる構成員とする団体

(6) 心身障がい者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳(以下「身体障害者手帳等」という。)の交付を受けている者をいう。以下同じ。)又は心身障がい者を主たる構成員とする団体が利用するとき 全額

3 条例第9条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、福岡市民会館使用料減免申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

4 第2項第6号の規定に該当して練習室等の使用料の免除を受けようとする場合は、心身障がい者は、身体障害者手帳等を会館の管理の業務に従事する者に提示しなければならない。

(昭和39規則101・昭和48規則68・平成12規則76・平成16規則43・平成17規則74・平成17規則187・平成21規則36・平成24規則116・一部改正)

(利用者の遵守事項)

第16条 利用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 収容人員は、使用施設の所定人員を超えないこと。

(2) 許可なくして物品を販売しないこと。

(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(4) 許可なくして壁、柱等にはり紙、釘打等をしないこと。

(5) 条例第13条各号のいずれかに該当する者に対し、入館を拒絶し、又は退館を命ずること。

(6) 火災、盗難、人身事故その他の事故防止に努めること。

(7) 入館者に次条に規定する事項を守らせること。

(8) その他会館の管理の業務に従事する者が指示すること。

(昭和44規則56・平成12規則76・平成17規則74・一部改正)

(入館者の遵守事項)

第17条 入館者は次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 館内を不潔にしないこと。

(3) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外に出入しないこと。

(5) その他会館の管理の業務に従事する者の指示すること。

(平成12規則76・平成17規則74・一部改正)

(指定管理者の公募の公告)

第18条 条例第16条第1項本文の規定による公募は、次に掲げる事項を公告して行うものとする。

(1) 指定管理者に管理を行わせる会館の名称及び所在地

(2) 指定の予定期間

(3) 指定管理者が行う管理の業務の範囲及び管理の基準

(4) 指定管理者の候補者の選定に係る審査の方法及び基準

(5) 指定管理者の候補者となることができる資格を定めたときは、その資格

(6) 条例第16条第2項の規定による申請(以下「指定の申請」という。)を受け付ける期間及び次条第1項の指定管理者指定申請書の提出先

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める事項

(平成17規則74・追加)

(指定の申請)

第19条 指定の申請は、市長が定める期間内に指定管理者指定申請書(様式第4号)を市長に提出して行うものとする。

2 指定管理者指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 指定の申請を行う団体(以下「申請団体」という。)の定款、寄附行為その他これらに類する書類

(2) 申請団体が法人である場合にあつては、当該法人の登記事項証明書

(3) 管理に関する事業計画書及び収支予算書

(4) 管理の業務に従事する者の配置及び勤務体制について記載した書類

(5) 申請団体のすべての事業に係る指定管理者指定申請書を提出する日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書並びに当該事業年度の前事業年度の事業報告書及び収支決算書

(6) 申請団体の役員の名簿及び従業員数を記載した書類

(7) 申請団体の活動実績について記載した書類

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 市長は、前項の規定にかかわらず、同項第1号から第7号までに掲げる書類の一部の添付を要しないこととすることができる。

(平成17規則74・追加)

(指定の期間)

第20条 指定管理者の指定の期間は、5年以内とする。

(平成17規則74・追加)

(指定管理者の指定の通知)

第21条 指定管理者の指定は、指定管理者指定書(様式第5号)を交付して行う。

(平成17規則74・追加)

(指定等の告示事項)

第22条 条例第17条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定管理者に管理を行わせる会館の名称及び所在地

(2) 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名

(3) 指定の期間

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 条例第18条第2項において準用する条例第17条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定管理者(指定管理者であつた者を含む。)に管理を行わせていた会館の名称及び所在地

(2) 前項第2号及び第3号に掲げる事項

(3) 指定を取り消した場合にあつては、取消しの日

(4) 管理の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止した業務の範囲及び停止の期間

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(平成17規則74・追加)

(事業報告書の作成及び提出)

第23条 事業報告書(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第7項の事業報告書をいう。以下同じ。)には、次の事項を記載しなければならない。

(1) 管理の実施状況及び施設の利用状況

(2) 管理に係る経費等の収支状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理の状況を把握するために必要な事項として市長が定めるもの

2 指定管理者の指定が取り消された場合における取消しの日の属する年度の事業報告書は、当該年度の初日から当該取消しの日の前日までの期間について作成するものとする。

3 指定管理者は、毎年度終了後(指定管理者の指定が取り消されたときは、当該取消しの日後)1月以内に、事業報告書を市長に提出しなければならない。ただし、特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

(平成17規則74・追加)

(指定管理者に関する読替え)

第24条 条例第15条第1項の規定により会館の管理を指定管理者に行わせる場合における第1条の2第1条の3及び第8条並びに別記様式第1号から様式第3号までの規定の適用については、第1条の2第1条の3及び第8条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、別記様式第1号から様式第3号までの規定中「福岡市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(平成17規則74・追加)

(規定外の事項)

第25条 この規則に定めるもののほか、会館の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成17規則74・追加)

(施行期日)

1 この規則は、昭和38年10月25日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(条例施行前における許可等)

2 条例附則第2項の規定により条例施行の日前における条例施行の日以後の会館の利用の許可及び使用料の徴収については、次の各号に定めるところによる。

(1) 会館利用の許可については、条例第3条第4条及び第6条並びにこの規則第2条から第4条までの規定の例による。

(2) 使用料の徴収については、条例第7条から第9条並びにこの規則第7条及び第10条から第15条の規定の例による。

(使用料の還付の特例)

3 当分の間、第14条第2号の規定にかかわらず、利用者が本市からの公益上の理由による要請に基づき利用の日の前日までに利用の取止めを申し出た場合に還付する使用料の額は、その全額の範囲内で市長が定める額とする。

(昭和62規則9・追加)

(昭和38年11月4日規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(施行日前にした利用の許可)

2 改正後の福岡市民会館条例施行規則第10条第2項の規定は、この規則の施行の日以後の会館の利用について適用する。

(昭和39年4月1日規則第78号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則の施行の日前の会館利用許可申請に係る会館利用の許可については、なお従前の例による。

(昭和39年10月19日規則第101号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年7月12日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年7月14日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年6月18日規則第68号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月1日規則第64号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の福岡市民会館条例施行規則別表の規定にかかわらず、この規則の施行の日前に使用料が納付された附属設備の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和50年3月31日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の福岡市民会館条例施行規則別表の規定にかかわらず、この規則の施行の日前に使用料が納付された附属設備の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和51年5月10日規則第71号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月1日規則第63号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和52年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の福岡市民会館条例施行規則第10条の規定にかかわらず、この規則の施行の日(以下「施行日」という)前に舞台練習又は舞台準備のため大ホール又は小ホールの施行日以後の利用について許可を受け、当該利用に係る使用料を納付している者の当該使用料の額については、なお従前の例による。

(昭和53年4月1日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の福岡市民会館条例施行規則の規定にかかわらず、この規則の施行の日前に使用料が納付された附属設備の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和54年3月29日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の福岡市民会館条例施行規則別表の規定にかかわらず、この規則の施行の日前に使用料が納付された附属設備の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和58年3月10日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和58年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の福岡市民会館条例施行規則別表の規定にかかわらず、この規則の施行の日前に使用料が納付された附属設備の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和59年9月27日規則第95号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の福岡市民会館条例施行規則別表の規定にかかわらず、この規則の施行の日前に使用料が納付された附属設備の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和62年2月12日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の福岡市民会館条例施行規則附則第3項の規定は、昭和62年2月1日以後の使用に係る使用料の還付について適用する。

(昭和62年3月16日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の福岡市民会館条例施行規則別表の規定にかかわらず、この規則の施行の日前に使用料が納付された附属設備の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成元年3月31日規則第66号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年3月28日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の福岡市民会館条例施行規則別表の規定にかかわらず、この規則の施行の日前に使用料が納付された附属設備の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成5年3月29日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市規則の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成7年3月30日規則第33号)

この規則は、平成7年5月1日から施行する。

(平成9年4月10日規則第75号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月30日規則第56号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月11日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月30日規則第76号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市民会館条例施行規則の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成15年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市民会館条例施行規則の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成16年3月29日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年5月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市民会館条例施行規則の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(施行日前における利用の許可及び使用料の徴収)

3 福岡市民会館条例の一部を改正する条例(平成16年福岡市条例第6号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定による改正条例の施行の日前における同日以後の会館の利用の許可及び使用料の徴収については、改正条例による改正後の福岡市民会館条例の規定及びこの規則による改正後の福岡市民会館条例施行規則の規定の例による。

(平成17年3月31日規則第74号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市民会館条例施行規則別記様式第1号の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成17年7月14日規則第187号)

この規則は、平成17年7月15日から施行する。

(平成21年3月30日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市民会館条例施行規則別記様式第3号の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成24年9月13日規則第116号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市民会館条例施行規則別記様式第3号の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成25年3月28日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

(昭和50規則37・全改、昭和51規則71・昭和53規則27・昭和54規則27・昭和58規則23・昭和59規則95・昭和62規則13・平成3規則35・平成7規則33・平成9規則75・平成11規則11・平成16規則43・平成25規則51・一部改正)

附属設備使用料

種別

品名

単位

金額

摘要

舞台設備




所作台

一式

4,960

大ホール用

平台

1枚

170


仮設花道

1か所

1,670

セット料を含まず。

仮設花道用所作台

一式

1,670


金屏風

1双

1,200

大ホール用

銀屏風

1双

1,200

大ホール用

鳥の子屏風

1双

1,200

大ホール用

地がすり

1枚

1,200

大ホール用

上敷

1枚

170


大黒幕

1枚

1,200


指揮台

1台

340

譜面台付

譜面台

1台

60


譜面灯

1灯

80


箱馬

1個

60


移動用黒板

1台

170


反響板

1組

3,330

大ホール用(両側、正面及び天井を各1組とする。)

吊バトン(電動)

1本

800


廻り舞台

1台

2,200


迫り

1台

1,670


オーケストラピット

1基

3,330

セット料を含まず。

演台

1組

800

大ホール用

演台

1組

340

小ホール用

補助椅子

1脚

60


1台

80


座布団

1枚

60


ピアノ

ピアノ(スタインウェイ)

1台

7,990

調律料を含まず。

ピアノ(ヤマハCFⅢ)

1台

5,640

調律料を含まず。

ピアノ(ヤマハCF)

1台

5,080

調律料を含まず。

映写機

スクリーン(移動式5m×5m)

1枚

1,670


スクリーン(移動式1.8m×1.8m)

1枚

340


音響設備

マイクロホン

1本

1,330


ワイヤレスマイクロホン

1チャンネル

1,520


ステージスピーカー

一対

1,000


エレベーターマイク装置

一式

1,840


吊マイク装置

1台

510


拡声装置

一式

3,390

大ホール用(客席内固定スピーカーを含む。)

拡声装置

一式

1,690

小ホール用(客席内固定スピーカーを含む。)

テープレコーダー(カセット式)

1台

1,670


CDプレーヤー

1台

800


MDプレーヤー

1台

1,670


照明設備

フットライト(60W)

一式

400

大ホール用

第1ボーダーライト(200W)

一式

660

大ホール用

第2ボーダーライト(200W)

一式

1,200

大ホール用

第3ボーダーライト(200W)

一式

1,000


第4ボーダーライト(200W)

一式

1,200


ボーダーライト(150W)

一式

260

小ホール用

サスペンションスポット(1KW)

1台

340


サスペンションスポット(500W)

1台

260


アッパーホリゾントライト(500W)

一式

2,530

大ホール用(ハロゲン球)

アッパーホリゾントライト(130W)

一式

740

小ホール用(ハロゲン球)

ロアーホリゾントライト(300W)

一式

1,670

大ホール用(ハロゲン球)

ロアーホリゾントライト(130W)

一式

340

小ホール用(ハロゲン球)

トーメンタルタワー

1基

800


客席サスバトン

一式

800


シーリングスポット(1KW)

1台

340


センターピンスポット

1台

1,670


トーメンタルタワーライト(1KW)

1台

340


フロントサイドスポット(1kW)

1台

340


ステージスタンドスポット(1KW)

1台

660


ステージスタンドスポット(500W)

1台

340


特殊機器類

1台

1,200


スタンド類

1本

320


コンセント(1KW)

1個

170


浴室

浴室

1室

1,670


シャワー室

1室

800


練習室設備

スクリーン(移動式1.8m×1.8m)

1枚

340


コンセント(1kW)

1個

170


CD・MDプレーヤー

1台

770


長机

1脚

60


備考

1 第7条各号のいずれかに該当する場合の利用に係る附属設備使用料の額は、この表に定める額の5割増とする。

2 大ホール又は小ホールを利用する場合において、この表及び前項に定める使用料は、午前9時から正午まで、午後1時から午後5時まで及び午後6時から午後10時までをそれぞれ1回とした使用料とする。

3 大ホール又は小ホールを利用する場合において、午前9時から午後5時まで及び午後1時から午後10時までの使用料については、それぞれ前項の1回とした使用料の2倍とし、午前9時から午後10時までの使用料については前項の1回とした使用料の3倍とする。

4 前2項の区分による利用時間を超えて利用するときの使用料は、1時間までごとにこの表及び第1項に定める使用料の2割5分相当額とする。

5 練習室を利用する場合において、この表に掲げる使用料の額は、午前9時から正午まで、午後零時30分から午後3時まで、午後3時30分から午後6時まで及び午後6時30分から午後10時までをそれぞれ1回とした使用料とする。

6 練習室を利用する場合において、午前9時から午後3時まで、午後零時30分から午後6時まで及び午後3時30分から午後10時までの使用料については、それぞれ前項の1回とした使用料の額の2倍とし、午前9時から午後6時まで及び午後零時30分から午後10時までの使用料については、それぞれ前項の1回とした使用料の額の3倍とし、午前9時から午後10時までの使用料については前項の1回とした使用料の額の4倍とする。

7 前2項の区分による利用時間を超えて利用するときの使用料の額は、1時間までごとにこの表に定める使用料の2割5分相当額とする。

(平成5規則41・全改、平成12規則76・平成15規則14・平成16規則43・平成17規則74・一部改正)

画像

(昭和39規則78・旧様式第4号繰上、平成元規則66・平成3規則35・平成5規則41・一部改正)

画像

(昭和39規則101・追加、昭和48規則68・旧様式第4号繰上、平成元規則66・平成3規則35・平成5規則41・平成12規則76・平成15規則14・平成16規則43・平成17規則187・平成21規則36・平成24規則116・一部改正)

画像

(平成17規則74・追加)

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(平成17規則74・追加)

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福岡市民会館条例施行規則

昭和38年10月10日 規則第55号

(平成25年3月28日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第6章 市民会館
沿革情報
昭和38年10月10日 規則第55号
昭和38年11月4日 規則第56号
昭和39年4月1日 規則第78号
昭和39年10月19日 規則第101号
昭和40年7月12日 規則第44号
昭和44年7月14日 規則第56号
昭和48年6月18日 規則第68号
昭和49年4月1日 規則第64号
昭和50年3月31日 規則第37号
昭和51年5月10日 規則第71号
昭和52年4月1日 規則第63号
昭和53年4月1日 規則第27号
昭和54年3月29日 規則第27号
昭和58年3月10日 規則第23号
昭和59年9月27日 規則第95号
昭和62年2月12日 規則第9号
昭和62年3月16日 規則第13号
平成元年3月31日 規則第66号
平成3年3月28日 規則第35号
平成5年3月29日 規則第41号
平成7年3月30日 規則第33号
平成9年4月10日 規則第75号
平成10年3月30日 規則第56号
平成11年3月11日 規則第11号
平成12年3月30日 規則第76号
平成15年3月31日 規則第14号
平成16年3月29日 規則第43号
平成17年3月31日 規則第74号
平成17年7月14日 規則第187号
平成21年3月30日 規則第36号
平成24年9月13日 規則第116号
平成25年3月28日 規則第51号