○福岡市民会館条例

昭和38年9月26日

条例第30号

(設置)

第1条 学術文化の向上等市民福祉の増進をはかるため、福岡市民会館(以下「会館」という。)を福岡市中央区天神五丁目に設置する。

(昭和39条例109・昭和47条例19・一部改正)

(開館時間及び休館日)

第2条 会館の開館時間及び休館日は、規則で定める。

(平成17条例3・全改)

(利用の許可)

第3条 会館を利用しようとする者は、規則で定めるところにより市長の許可を受けなければならない。許可にかかる事項を変更しようとするときもまた同様とする。

(利用の不許可)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の許可をすることができない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 建物若しくは附属設備を破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) その他管理上支障があると認められるとき。

(利用する権利の譲渡等の禁止)

第5条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用する権利を譲渡し、又は転貸することができない。

(許可の取消等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の許可を取消し、又はその利用を停止することができる。

(1) 第4条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(2) この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又は利用の許可に附した条件に違反したとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則の規定により会館の管理の業務に従事する者が行う指示に従わなかつたとき。

2 前項の措置によつて利用者が損害を受けても、市はその責を負わない。

(平成12条例32・平成17条例3・一部改正)

(使用料の徴収)

第7条 利用者からは、別表に定める額の使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、前納とする。

(使用料の不還付)

第8条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することがある。

(1) 天災地変その他不可抗力により利用ができなくなつたとき。

(2) 利用者が、利用の取止めを申出た場合において、会館の運営に支障がないと認められるとき。

(使用料の減免)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減免することができる。

(1) 本市が主催する行事に利用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(平成12条例32・一部改正)

(特別な設備)

第10条 利用者は、あらかじめ市長の許可を受けて特別な設備をすることができる。

2 市長は、管理上必要があると認めるときは、利用者の負担において特別な設備をさせることができる。

3 前2項に規定する設備は、利用許可期限満了前に利用者の負担において撤去し、原状に復さなければならない。

4 利用者が前項に規定する撤去を行なわない場合は、市長がこれを行ない、その費用を利用者から徴収する。

(利用者の管理義務)

第11条 利用者は、利用期間中その利用にかかる建物及び附属設備を、善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。

(損害賠償)

第12条 利用者が建物若しくは附属設備を破損し、若しくは滅失したとき、又は利用許可期限が満了しても使用を終らず、若しくは第10条の設備を撤去しないで市に損害を与えたときは、利用者は、その損害を賠償しなければならない。

(入館の制限)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒み、又は退館を命じることができる。

(1) 会館の管理上の指示又は指導に従わない者

(2) 会館の管理上支障があると認められる者

(平成11条例7・全改)

(立入検査)

第14条 利用者は、会館の管理の業務に従事する者が職務執行のため立入検査をするときは、これを拒むことができない。

(平成12条例32・平成17条例3・一部改正)

(指定管理者による管理)

第15条 市長は、会館の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者が行う会館の管理に関する業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第3条に規定する利用の許可に関する業務

(2) 第7条に規定する使用料の徴収に関する業務

(3) 第9条に規定する使用料の減免に関する業務

(4) 第13条に規定する入館の制限に関する業務

(5) 会館の建物及び附属設備の維持及び修繕に関する業務

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(平成17条例3・全改)

(指定管理者の指定)

第16条 市長は、会館の管理を指定管理者に行わせようとするときは、規則で定めるところにより、指定管理者の指定を受けようとする者を公募するものとする。ただし、会館の管理上緊急に指定管理者を指定する必要がある場合その他特別な事情があると市長が認める場合は、この限りでない。

2 指定管理者の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があつたときは、次に掲げる基準により最も適切な管理を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。

(1) 市民の正当かつ公平な利用を確保することができるものであること。

(2) 会館の効用を十分に発揮させるとともに、その管理に要する経費の縮減が図られるものであること。

(3) 会館の管理をするために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める基準

(平成17条例3・追加)

(指定等の告示)

第17条 市長は、指定管理者の指定をしたときは、速やかに規則で定める事項を告示しなければならない。告示した事項に変更があつたときも、また同様とする。

(平成17条例3・追加)

(指定の取消し等)

第18条 地方自治法第244条の2第11項に規定する指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 地方自治法第244条の2第10項の規定による報告の要求又は調査に対し、これに応じず、又は虚偽の報告をし、若しくは調査を妨げたとき。

(2) 第16条第3項各号に掲げる基準を満たさなくなつたと認めるとき。

(3) 次条に規定する管理の基準を遵守しないとき。

(4) 偽りその他不正な手段により指定を受けたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

2 前条の規定は、地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合について準用する。

(平成17条例3・追加)

(管理の基準)

第19条 指定管理者は、法令、この条例この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従つて適正に会館の管理を行わなければならない。

(平成17条例3・追加)

(指定管理者の原状回復義務等)

第20条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、管理をしなくなつた会館の建物及び附属設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

2 指定管理者がその責めに帰すべき事由により、会館の建物又は附属設備を破損し、又は滅失して本市に損害を与えたときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平成17条例3・追加)

(指定管理者に関する読替え)

第21条 第15条第1項の規定により会館の管理を指定管理者に行わせる場合における第3条第4条第6条第1項第9条(第2号を除く。)及び第13条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平成17条例3・追加)

(委任)

第22条 この条例に定めるもののほか、会館の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成12条例32・旧第15条繰下、平成17条例3・旧第16条繰下)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和38年規則第54号により昭和38年10月25日から施行)

(施行の日前における許可等)

2 前項の規定に基づく規則が公布されたときは、この条例施行の日前においてもこの条例施行の日以後の会館の利用について規則で定めるところにより利用の許可をし、及び使用料を徴収することができる。

(使用料の減免の特例)

3 市長は、この条例の施行の日以後7日の間における会館の利用については、第9条の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、その使用料を減免することができる。

(昭和39年3月30日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例施行の日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の利用について許可を受けている者がある場合の当該利用に係る使用料については、改正前の福岡市民会館条例の規定により算定した使用料の額(以下「旧使用料額」という。)が改正後の福岡市民会館条例の規定により算定した使用料の額(以下「新使用料額」という。)をこえるときは新使用料額を適用し、新使用料額が旧使用料額をこえるときは旧使用料額を適用する。

(昭和39年8月10日条例第109号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年1月10日条例第19号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年7月19日条例第65号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の福岡市民会館条例の規定により、この条例の施行の日以後の国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条第2項に規定する休日における利用の許可を受け、使用料を納入している者についての当該利用に係る使用料の額は、なお従前の例によるものとする。

(昭和52年4月1日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の福岡市民会館条例別表の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の利用について許可を受け、当該利用に係る使用料を納付している者の当該使用料の額については、なお従前の例による。

(昭和58年3月7日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の福岡市民会館条例別表の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の利用について許可を受け、当該利用に係る使用料を納付している者の当該使用料の額については、なお従前の例による。

(昭和62年3月9日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の福岡市民会館条例別表の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の利用について許可を受け、当該利用に係る使用料を納付している者の当該使用料の額については、なお従前の例による。

(平成3年3月11日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の福岡市民会館条例別表の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の利用について許可を受け、当該利用に係る使用料を納付している者の当該使用料の額については、なお従前の例による。

(平成7年3月9日条例第3号)

この条例は、平成7年5月1日から施行する。

(平成11年3月11日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月27日条例第32号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月13日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の福岡市民会館条例の規定によってした処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の福岡市民会館条例の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

(平成16年3月29日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年5月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の会議室の利用についてこの条例による改正前の福岡市民会館条例別表に規定する利用時間の区分に応じてなされた許可は、その許可において認められた当該区分の利用時間の利用ができるものとして、会議室Aに対するものはこれを練習室Aについて、会議室Bに対するものはこれを練習室Bについて、会議室Cに対するものはこれを練習室Cについて、会議室Dに対するものはこれを練習室Dについて、それぞれなされた許可とみなす。この場合における使用料の額は、この条例による改正後の福岡市民会館条例別表の規定の例により市長が定める額とする。

(施行日前における利用の許可等)

3 この条例の公布の日以後においては、施行日前においても、施行日以後の会館の利用について規則で定めるところにより許可をし、及び使用料を徴収することができる。

(平成17年3月31日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の福岡市民会館条例第15条の規定に基づき管理を委託している会館の当該管理については、平成18年9月1日(その日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき会館の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

別表

(平成16条例6・全改)

1 ホール使用料

区分

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午前9時から午後5時まで

午後1時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

大ホール


平日

12,800

51,200

64,000

64,000

115,200

128,000

土、日、祝日

15,100

60,400

75,500

75,500

135,900

151,000

小ホール

平日

2,500

10,000

12,500

12,500

22,500

25,000

土、日、祝日

3,000

12,000

15,000

15,000

27,000

30,000

2 練習室使用料

区分

午前9時から正午まで

午後零時30分から午後3時まで

午後3時30分から午後6時まで

午後6時30分から午後10時まで

午前9時から午後3時まで

午前9時から午後6時まで

午後零時30分から午後6時まで

午後零時30分から午後10時まで

午後3時30分から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

練習室A

1,300

2,000

2,000

3,400

3,200

4,800

3,700

6,800

5,200

7,800

練習室B

440

660

660

1,100

1,100

1,700

1,200

2,200

1,700

2,500

練習室C

1,300

2,000

2,000

3,400

3,200

4,800

3,700

6,800

5,200

7,800

練習室D

440

660

660

1,100

1,100

1,700

1,200

2,200

1,700

2,500

備考

1 「土、日、祝日」とは、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいい、「平日」とは、それ以外の日をいう。

2 大ホール又は小ホールの利用者が入館者から入場料を徴収する場合その他の場合で規則で定めるときにおける大ホール又は小ホールの使用料の額は、この表の金額の10割増しの額とする。

3 利用時間を超過して利用する場合及び大ホール又は小ホールを練習又は準備のために利用する場合の使用料の額は、規則で定める。

4 附属設備の使用料の額は、規則で定める。

5 第10条第1項又は第2項の規定により利用者が特別な設備をした場合において、電気、水道又はガスを使用したときは、当該利用者からそれぞれの料金の実費相当額を徴収する。

福岡市民会館条例

昭和38年9月26日 条例第30号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第6章 市民会館
沿革情報
昭和38年9月26日 条例第30号
昭和39年3月30日 条例第54号
昭和39年8月10日 条例第109号
昭和47年1月10日 条例第19号
昭和48年7月19日 条例第65号
昭和52年4月1日 条例第55号
昭和58年3月7日 条例第41号
昭和62年3月9日 条例第6号
平成3年3月11日 条例第10号
平成7年3月9日 条例第3号
平成11年3月11日 条例第7号
平成12年3月27日 条例第32号
平成15年3月13日 条例第3号
平成16年3月29日 条例第6号
平成17年3月31日 条例第3号