○福岡市迷惑駐車の防止に関する条例施行規則
平成6年3月31日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、福岡市迷惑駐車の防止に関する条例(平成6年福岡市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 迷惑駐車防止重点区域(以下「重点区域」という。)の名称
(2) 重点区域の範囲
(3) 重点区域の指定年月日
(1) 勧告に基づいて将来講ずべき措置の計画
(2) その他必要な事項
2 条例第8条第3項に規定する規則で定める期間は、勧告を受けた日の翌日から起算して60日間とする。
(意見の陳述の方法)
第5条 条例第8条第5項の規定による意見の陳述は、書面により行わなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、口頭その他の方法により行うことができる。
(平成10規則31・一部改正)
(福岡市迷惑駐車防止審議会の組織)
第6条 福岡市迷惑駐車防止審議会(以下「審議会」という。)は、20人以内の委員をもって組織する。
2 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(審議会の委員)
第7条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係行政機関の職員
(3) 市職員
(4) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、任期中であっても、その本来の職を離れたときは、委員の職を失うものとする。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(審議会の会議)
第8条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審議会の庶務)
第9条 審議会の庶務は、市民局生活安全部防犯・交通安全課において処理する。
(平成8規則15・平成10規則31・平成11規則20・平成15規則12・平成24規則72・令和2規則53・一部改正)
(審議会の運営)
第10条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(委任)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、市民局長が定める。
附則
附則(平成8年3月28日規則第15号)抄
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日規則第31号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月29日規則第20号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第12号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第72号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第53号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月9日規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(令和5規則5・全改)