○福岡市迷惑駐車の防止に関する条例
平成6年3月31日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、迷惑駐車の防止に関し必要な事項を定めることにより、市民の良好な生活環境を確保するとともに、本市の都市機能の維持及び増進を図り、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(1) 自動車等 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。
(2) 駐車 道交法第2条第1項第18号に規定する駐車をいう。
(3) 迷惑駐車 道交法又は自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)の規定に違反することにより、緊急自動車、廃棄物収集運搬車、路線バス等の通行その他円滑な道路交通を阻害している駐車又はそのおそれがあると認められる駐車をいう。
(4) 道路 道交法第2条第1項第1号に規定する道路をいう。
(市の責務)
第3条 市は、この条例の目的を達成するため、迷惑駐車の防止に関し、市民等の啓発、関係者への協力依頼その他必要な施策を総合的に実施するものとする。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、自己及び来訪者のための駐車施設(自動車等の駐車のための施設をいう。以下同じ。)を確保するなどその事業活動の実施に伴い発生する迷惑駐車の防止に努めるとともに、前条の規定により市が実施する施策に協力しなければならない。
(市民等の責務)
第5条 市民及び滞在者は、迷惑駐車の防止に努めるとともに、第3条の規定により市が実施する施策に協力しなければならない。
(重点区域の指定等)
第6条 市長は、迷惑駐車により市民の良好な生活環境又は本市の都市機能が著しく阻害されているため、迷惑駐車を防止するための措置を重点的に講ずる必要があると認める道路の区域を迷惑駐車防止重点区域(以下「重点区域」という。)として指定することができる。
2 市長は、重点区域を指定しようとする場合には、あらかじめ、福岡市迷惑駐車防止審議会の意見を聴くとともに、関係行政機関と協議するものとする。
3 市長は、重点区域を指定する場合には、規則で定める事項を告示するものとする。
4 重点区域の指定は、前項の規定による告示によってその効力を生ずる。
5 前3項の規定は、指定の解除及びその区域の変更について準用する。
(重点区域における措置)
第7条 市長は、重点区域内において、迷惑駐車を防止するため、次に掲げる措置を講ずることができる。
(1) 迷惑駐車の防止に必要な指導
(2) 駐車施設に関する情報の提供
(3) 前2号に掲げるもののほか、迷惑駐車を防止するために必要な措置
(勧告及び公表)
第8条 市長は、重点区域内において、事業活動の用に供する自動車等で反復して迷惑駐車をしていると認めるものがあるときは、当該事業者に対し、駐車施設の確保その他迷惑駐車を是正するために必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
2 市長は、前項の規定による勧告をしようとする場合には、あらかじめ、関係行政機関と協議するものとする。
3 第1項の規定による勧告を受けた事業者は、当該勧告に基づいて講じた措置の内容その他規則で定める事項を規則で定める期間内に市長に報告しなければならない。
5 市長は、前項の規定による公表をしようとする場合には、あらかじめ、当該公表をされるべき事業者に対しその理由を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。
(平成7条例56・一部改正)
(協力要請)
第9条 市長は、前2条の規定による措置を講ずる場合には、必要に応じて、関係行政機関に対し、迷惑駐車を防止するために必要と認められる措置を講ずるよう要請するものとする。
(福岡市迷惑駐車防止審議会)
第10条 市長の附属機関として福岡市迷惑駐車防止審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、市長の諮問に応じ、迷惑駐車の防止に関する事項を調査審議する。
3 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(迷惑駐車防止指導員)
第11条 迷惑駐車の防止に関する事務を行わせるため、迷惑駐車防止指導員(以下「指導員」という。)を置く。
2 指導員は、市長が市職員のうちから任命する。
3 指導員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
附則(平成7年9月28日条例第56号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。