○福岡市選挙管理委員会規程

昭和47年4月1日

選挙管理委員会規程第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条―第7条)

第3章 会議(第8条―第13条)

第4章 委員長の職務権限(第14条・第15条)

第5章 事務局(第16条―第25条)

第6章 公文書(第26条)

第7章 公印(第27条・第28条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第194条の規定に基づき、福岡市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(平成26選規程1・一部改正)

第2章 組織

(委員長の選挙)

第2条 委員長の選挙は、無記名投票で行ない、最多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで定める。

2 委員中に異議がないときは、前項の選挙につき指名推せんの方法を用いることができる。

3 委員長が選挙されたときは、委員会は、その住所及び氏名を告示しなければならない。

(委員長の任期)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長の選挙は、これを行なうべき事由が生じたときは、すみやかに行なわなければならない。

(委員長の職務代理者の指定)

第4条 委員長は、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときその職務を代理する委員をあらかじめ指定しておかなければならない。

(委員等の欠格事項に関する届出)

第5条 委員又は補充員は、選挙権を有しなくなつたとき、又はその属する政党その他の団体を変更したときは、直ちにその旨を委員長に届け出なければならない。

(委員の異動の手続)

第6条 委員に異動があつたときは、委員会は、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

(委員長の臨時職務代理)

第7条 委員長の選挙を行なう場合において、委員長の職務を行なう者がないときは、年長の委員が臨時に委員長の職務を行なう。

第3章 会議

(会議)

第8条 委員会は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月2回とする。

3 委員会は、必要があるときは、臨時に会議を開くことができる。

(昭和48選規程1・一部改正)

(委員会の招集)

第9条 委員長が委員会を招集するときは、開催の場所、日時及び議題を委員に文書により通知しなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。

2 委員の改選後最初に行なわれる委員会の招集は、年長の委員がこれを行なう。

(欠席の届出)

第10条 委員会に欠席する委員は、開会時刻までに委員長にその旨を届け出なければならない。

(関係人の出席)

第11条 委員会は、必要があると認めるときは、関係人の説明を聴取するため出席を求めることができる。

(会議録の調製)

第12条 委員長は、事務局長をして会議録を調製させ、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

(議事の手続)

第13条 本章に定めるもののほか、委員会の開閉、議事、表決等については福岡市議会の会議の例による。

第4章 委員長の職務権限

(委員長の担任事務)

第14条 委員長の担任する事務は法令で定めるもの及び委員会において定める規程において別に定めるもののほか、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 委員会に議案を提出すること。

(2) 委員会の議決を執行すること。

(3) 書記その他の職員の任免、給与、服務、賞罰等に関すること。

(4) 自治法第180条の2の規定による協議

(5) 自治法第180条の3の規定による協議

(6) 自治法第180条の4第2項の規定による協議

(7) 自治法第180条の7の規定による協議

(8) 前各号に掲げるもののほか、委員会の事務に関すること。

2 委員長は、前項第4号から第7号までに掲げる事務を執行したときは、次の会議においてこれを委員会に報告しなければならない。

(平成26選規程1・一部改正)

(委員長の専決処分)

第15条 法令に定めるもののほか、委員会の権限に属する事項で軽易なものは、その議決により委員長において専決処分することができる。

2 前項の規定により専決処分をしたときは、委員長は、次の会議においてこれを委員会に報告しなければならない。

第5章 事務局

(事務局の設置等)

第16条 委員会に事務局を置く。

2 事務局に次の課及び係を置く。

選挙課

庶務係

選挙係

(職員)

第17条 事務局に事務局長を、課に課長を、係に係長を置き、書記のうちから任命する。

2 前項に規定する職員のほか、課に主査を置くことがあり、書記のうちから任命する。

3 第1項の事務局長は、自治法第191条に規定する書記長とする。

4 第1項及び第2項に規定する職員のほか、事務局に所要の書記その他の職員を置く。

5 前項の職員の所属する係は、事務局長の承認を受けて課長がこれを定める。

(昭和61選規程1・平成6選規程1・平成7選規程5・平成19選規程3・平成26選規程1・令和2選規程1・一部改正)

(所掌事務)

第18条 事務局の課の所掌する事務は、次のとおりとする。

選挙課

(1) 公印の管守に関すること。

(2) 人事及び給与に関すること。

(3) 公文書の収受、発送及び保管に関すること。

(4) 予算、決算及び経理事務に関すること。

(5) 備品及び消耗品の管理に関すること。

(6) 告示に関すること。

(7) 委員会その他各種会議に関すること。

(8) 選挙啓発事業に関すること。

(9) 統計及び調査に関すること。

(10) 区選挙管理委員会との連絡及び調整に関すること。

(11) 関係法令の研究、指導等に関すること。

(12) 直接請求に関すること。

(13) 前各号に掲げるもののほか選挙事務の管理及び執行に関すること。

(平成3選規程1・平成17選規程1・一部改正)

(係の事務分担)

第19条 係の分掌する事務は、事務局長の承認を受けて課長が、係に属する職員の事務分担は、課長の承認を受けて係長が定める。

(職務)

第20条 事務局長は、委員長の命を受け、委員会に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 課長及び係長は、上司の命を受けて所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 主査は、上司の命を受けて特定の事務を処理する。

4 係に属する職員は、上司の命を受けて分担する事務を処理する。

(平成6選規程1・一部改正)

(職務の代行)

第21条 事務局長に事故がある場合又は事務局長が欠けた場合において特に事務取扱者を命じないときは、課長が事務局長の職務権限を代理して行なう。ただし、重要又は異例な事務については、委員長の指揮を受けなければならない。

2 課長に事故がある場合又は課長が欠けた場合において特に事務取扱者を命じないときは、係長又は主査がその掌理又は処理する事務について課長の職務権限を代理して行う。ただし、重要又は異例な事務については、事務局長の指揮を受けなければならない。

3 前各項の規定により事務局長又は課長の職務権限を代理して行なう者がないときは、事務局長の職務権限は委員長が、課長の職務権限は事務局長が行なう。

(平成6選規程1・一部改正)

(事務局長の専決事項)

第22条 事務局長の専決事項は、次のとおりとする。ただし、特に重要であると認められる事項については、委員会又は委員長に権限を返れいしなければならない。

(1) 事務局職員(課長以上の職員に限る。)の休暇及び職務に専念する義務の免除等の承認に関すること。

(2) 職員(役付職員を除く。)の任免、給与及び分限に関すること。

(3) 職員の営利企業への従事等の許可に関すること。

(4) 公務災害の認定に関すること。

(5) ほう賞、表彰等に関すること。

(6) 刊行物、印刷物等の編集発行に関すること。

(7) 報告、調査、照会、回答、届出、通知等に関すること。

(8) 講習会、研究会、協議会及びこれらに類するもの又は催物等の開催、共催及び後援に関すること。

(9) 福岡市情報公開条例(平成14年福岡市条例第3号)の規定に基づく公文書の公開(以下「公文書の公開」という。)のうち重要なものに関すること。

(10) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づく保有個人情報の開示、訂正及び利用停止(以下「保有個人情報の開示等」という。)のうち重要なものに関すること。

(昭和63選規程1・平成3選規程1・平成14選規程1・平成15選規程1・平成17選規程1・平成26選規程1・平成28選規程2・令和5選規程1・一部改正)

(課長の専決事項)

第23条 課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 課所属職員の休暇及び職務に専念する義務の免除等の承認に関すること。

(2) 報告、調査、照会、回答、届出、通知等のうち定例軽易なものに関すること。

(3) 公文書の公開に関すること。

(4) 保有個人情報の開示等に関すること。

(5) その他定例又は軽易な事務処理に関すること。

(昭和63選規程1・平成3選規程1・平成15選規程1・平成17選規程1・令和2選規程1・一部改正)

(服務等)

第24条 本章に定めるもののほか職員の服務、分限、研修等については、市長の事務部局の例による。

(人事評価)

第25条 職員の人事評価については、市長の事務部局の例による。

(平成20選規程2・追加)

第6章 公文書

(平成17選規程1・改称)

(公文書の取扱い)

第26条 公文書の取扱いについては、法令に定めるものを除き市長の事務部局の例による。

(昭和63選規程1・旧第26条繰上・一部改正、平成17選規程1・一部改正、平成20選規程2・旧第25条繰下)

第7章 公印

(昭和63選規程1・旧第7章繰下、平成3選規程1・旧第8章繰下、平成14選規程1・旧第9章繰上、平成17選規程1・旧第8章繰上)

(公印)

第27条 委員会、委員長、委員長職務代理者及び事務局長の公印の名称、書体、形状、大きさ、管守者及び用途は別表第1のとおりとし、そのひな形は別表第2のとおりとする。

2 委員会が選任する選挙長の公印の名称、書体、形状、大きさ及び管守者は別表第1の2のとおりとし、そのひな形は別表第2のとおりとする。

(平成3選規程1・旧第27条繰下、平成7選規程2・一部改正、平成14選規程1・旧第28条繰上、平成17選規程1・旧第27条繰上、平成20選規程2・旧第26条繰下、平成26選規程3・一部改正)

(公印の取扱い)

第28条 前条に定めるもののほか公印の取扱いについては、市長の事務部局の例による。

(平成3選規程1・旧第28条繰下、平成14選規程1・旧第29条繰上、平成17選規程1・旧第28条繰上、平成20選規程2・旧第27条繰下)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(福岡市選挙管理委員会規程の廃止)

2 福岡市選挙管理委員会規程(昭和24年選挙管理委員会規程第3号)は、廃止する。

(昭和48年4月28日選規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月31日選規程第1号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年9月1日選規程第1号)

この規程は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成3年9月19日選規程第1号)

この規程は、平成3年10月1日から施行する。ただし、第18条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成6年3月28日選規程第1号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月6日選規程第2号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年3月30日選規程第5号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成14年6月27日選規程第1号)

この規程は、平成14年7月1日から施行する。

(平成15年3月27日選規程第1号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年9月26日選規程第1号)

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年6月25日選規程第3号)

この規程は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年9月29日選規程第2号)

この規程は、平成20年10月1日から施行する。

(平成26年3月6日選規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年3月27日選規程第3号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日選規程第2号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日選規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日選規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1

(平成7選規程2・一部改正)

一般公印

名称

ひな形

書体

形状

大きさ

(ミリメートル)

管守者

選挙管理委員会印

1

てん書

正方形

20

選挙課長

選挙管理委員会委員長印

2

てん書

正方形

20

選挙課長

選挙管理委員会委員長職務代理者印

3

てん書

正方形

20

選挙課長

事務局長印

4

かい書

正方形

20

選挙課長

専用公印

名称

ひな形

書体

形状

大きさ

(ミリメートル)

管守者

用途

選挙管理委員会印

5

てん書

正方形

50

選挙課長

選挙運動用

標旗等証明用

別表第1の2

(平成26選規程3・追加)

一般公印

名称

ひな形

書体

形状

大きさ(ミリメートル)

管守者

選挙長印

6

かい書

正方形

20

選挙課長

別表第2

(平成7選規程2・平成26選規程3・一部改正)

1

2

3

4

画像

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画像

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5

6


画像

画像

福岡市選挙管理委員会規程

昭和47年4月1日 選挙管理委員会規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和47年4月1日 選挙管理委員会規程第1号
昭和48年4月28日 選挙管理委員会規程第1号
昭和61年3月31日 選挙管理委員会規程第1号
昭和63年9月1日 選挙管理委員会規程第1号
平成3年9月19日 選挙管理委員会規程第1号
平成6年3月28日 選挙管理委員会規程第1号
平成7年3月6日 選挙管理委員会規程第2号
平成7年3月30日 選挙管理委員会規程第5号
平成14年6月27日 選挙管理委員会規程第1号
平成15年3月27日 選挙管理委員会規程第1号
平成17年9月26日 選挙管理委員会規程第1号
平成19年6月25日 選挙管理委員会規程第3号
平成20年9月29日 選挙管理委員会規程第2号
平成26年3月6日 選挙管理委員会規程第1号
平成26年3月27日 選挙管理委員会規程第3号
平成28年3月31日 選挙管理委員会規程第2号
令和2年3月30日 選挙管理委員会規程第1号
令和5年3月30日 選挙管理委員会規程第1号