有害鳥獣の捕獲
鳥獣の捕獲は「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」で規制されています。
狩猟と捕獲許可について
鳥獣を捕獲する方法には、狩猟と捕獲許可の二種類があります。
狩猟について
狩猟とは、狩猟期間に法定猟法(わな猟や銃猟など)により狩猟可能な区域において、狩猟鳥獣の捕獲を行うことです。
- 狩猟期間(福岡県の場合)は、基本的な狩猟鳥獣については11月15日~翌年2月15日となっています。
(イノシシ及びシカについては10月15日~翌年4月15日)
- 狩猟を行う場合は、狩猟免許を取得する必要があります。
また、狩猟をしようとする地域を管轄する都道府県の狩猟者登録を受けることが必要です。
- 錯誤捕獲の防止等を目的に、狩猟でのとらばさみの使用は禁止されています。
有害鳥獣捕獲許可について
狩猟以外での鳥獣の捕獲(狩猟期間以外や狩猟の禁止されている地域(鳥獣保護区)での捕獲)については、必ず捕獲許可の申請が必要です。
- 捕獲許可の申請先は、鳥獣の種類や捕獲目的によって、市町村、県、環境省に分かれています。
- 市では、鳥獣による生活環境や農林水産業等に被害が生じているまたは生じるおそれがある場合に、捕獲許可の申請を受け付けています。(市では、「有害鳥獣捕獲許可」と呼んでいます。)
- 捕獲許可申請は、鳥獣による被害を受けている個人、法人(地方公共団体や農協など)が行うことができます。
詳細は下記へお問い合わせください。
- 捕獲許可を受けずに鳥獣の捕獲やわなの設置を行うことはできません。
有害鳥獣捕獲許可を申請される方へ
- 有害鳥獣捕獲許可の申請に必要な書類の様式は、下記のとおりです。
- 被害の内容や捕獲方法により申請書類が異なりますので、フローをご確認ください。
許可証の交付まで一定期間を要します。許可証の交付を希望する日の8日前までに申請してください。書類に不備がある場合は希望日の交付ができない場合があります。年度初めは申請が集中します。お早めにお手続きください。
申請書等の提出は、下記お問い合わせ先へ郵送やメールでご提出ください。
ご不明な点があればお問い合わせください。
有害鳥獣捕獲許可を受けた方への注意事項
- 有害鳥獣捕獲許可の許可証の交付を受けた方は、有効期間満了後30日以内に許可証を返却してください。
その際、許可証の報告欄に捕獲した動物種や頭数など必要事項の記入をお願いします。
- 捕獲行為をする際は、必ず許可証を携帯してください。
許可証を紛失された場合は、再交付の手続きが必要です。速やかに森づくり推進課にご報告ください。
- わなは、錯誤捕獲に注意して設置し、標識は目立つ場所に掲示してください。
また、1日1回以上の見回りを徹底してください。
標識(エクセル:25KB) 標識(PDF:93KB)
(注意)適切に管理されていないわなが散見されています!
使用するわなには、住所、氏名、電話番号、許可年月日、許可番号、捕獲目的並びに許可の有効期間を記載した標識を必ず表示し、捕獲期間中における見回りと捕獲期間後のわなの撤去を確実に行ってください。また、わなを設置する際には、車や通行人の危険となる可能性がないように、設置場所には十分に注意してください。
よくあるご質問をまとめました。
お問い合せ前に、ご確認ください。
よくある質問FAQ(PDF:385KB)