福岡市農林水産局
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更新日:2026年3月31日

福岡市の農業振興地域制度

農業振興地域制度とは・・・。

農業振興地域とは、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、農業生産に必要な農用地の確保を中心として、総合的かつ計画的な農業の振興を図ることを目的とした制度で、次のような体系になっています。

 

国(農林水産大臣):農用地等の確保等に関する基本指針

 

下向き矢印

 

福岡県 (知事):農業振興地域整備基本方針(農業振興地域の指定)

 

下向き矢印

 

福岡市:農業振興地域整備計画(農用地区域の設定)

 

農業振興地域整備計画とは・・・。

福岡市では、相当長期にわたり総合的に農業の振興を図って行くべき地域として福岡県知事が定めた「農業振興地域」において、「農業振興地域整備計画」を定めています。

 

農業振興地域整備計画では、土地改良事業などの農業生産基盤や集出荷施設などの農業近代化施設の整備計画のほか、農用地利用計画において農用地区域を定めています。

 

農用地区域とは・・・。

農用地区域とは、農用地等として利用すべき土地の区域のことです。

 

福岡市では、福岡県知事の同意を得て、農地、採草放牧地、混牧林地、農業用施設用地の4種類に用途を区分して農用地区域を定めており、この農用地区域を対象として、農業の振興に関する様々な施策を重点的に実施することとしています。

 

なお、農用地区域の土地では、定められた用途に従って利用する必要があるため、原則として農業以外の利用は禁止されています。

 

農用地区域の設定基準

  • (1) 10ha(ヘクタール)以上の集団的農用地。
  • (2) 土地改良事業などの農業生産基盤整備事業の施行地。
  • (3) (1)または(2)の土地の保全、利用上必要な施設の用に供される土地。
  • (4) 農業用施設用地で、2ha(ヘクタール)以上のものまたは(1)及び(2)の土地に隣接するもの。
  • (5) (1)から(4)の土地のほか、地域の特性に即した農業の振興を図るため農業上の利用を確保することが必要な土地。

 

農業振興地域のイメージ図

農業振興地域のイメージ図の画像

 

農業振興地域整備計画の変更手続き

農業振興地域整備計画のうち、農用地利用計画については、基礎調査の実施に基づく変更(抜本的見直し)のほか、土地改良事業の実施に伴う変更(農用地区域編入)、あるいは非農業的土地需要へ対応するためやむを得ず例外的に行う変更(農用地区域除外)などがあり、いずれも次のような流れで変更手続きがなされます。

 

農業振興地域整備計画の変更手続きに関する図

 

農用地区域除外の判断基準

  • (1) 農用地以外に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外に代替すべき土地がないこと。
  • (2) 「地域計画」の達成に支障を及ぼすおそれがないこと。
  • (3) 農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
  • (4) 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと。
  • (5) 土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
  • (6) 農業生産基盤整備事業完了後8年を経過している土地であること。