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特別緑地保全地区

特別緑地保全地区とは

趣旨

 特別緑地保全地区は、都市の無秩序な拡大の防止に資する緑地、都市の歴史的・文化的価値を有する緑地、生物多様性の確保に配慮したまちづくりのための動植物の生息地又は生育地となる緑地等の保全を図ることを目的とする都市計画法第8条に規定される地域地区である。
 特別緑地保全地区では、建築物の建築等の行為は現状凍結的に制限され、行為の許可を受けることができないために通常生ずべき損失を受けた者に対する損失補償、及び許可を受けることができないため、その土地の利用に著しい支障を来す場合に対する土地の買入れが行われる。また、山林、原野及び立木の相続税及び贈与税に係る価額は、その山林等について土地の利用制限又は立木の伐採制限がないものとした場合の価額から、一定の割合を控除した金額により評価することとされている。

特別緑地保全地区の決定

第十二条  都市計画区域内の緑地で次の各号のいずれかに該当する土地の区域については、都市計画に特別緑地保全地区を定めることができる。

 一  無秩序な市街地化の防止、公害又は災害の防止等のため必要な遮断地帯、緩衝地帯又は避難地帯として適切な位置、規模及び形態を有するもの
 二  神社、寺院等の建造物、遺跡等と一体となって、又は伝承若しくは風俗慣習と結びついて当該地域において伝統的又は文化的意義を有するもの
 三  次のいずれかに該当し、かつ、当該地域の住民の健全な生活環境を確保するため必要なもの

イ 風致又は景観が優れていること。
ロ 動植物の生息地又は生育地として適正に保全する必要があること。

許可が必要な行為

 特別緑地保全地区内においては、次に掲げる行為は、都道府県知事等の許可を受けなければ、してはならない。ただし、公益性が特に高いと認められる事業の実施に係る行為のうち当該緑地の保全上著しい支障を及ぼすおそれがないと認められるもので政令で定めるもの、当該特別緑地保全地区に関する都市計画が定められた際既に着手していた行為又は非常災害のため必要な応急措置として行う行為については、この限りでない。

一  建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
二  宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
三  木竹の伐採
四  水面の埋立て又は干拓
五  前各号に掲げるもののほか、当該緑地の保全に影響を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの

特別緑地保全地区一覧

様式

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