附置義務条例について

 駐車場整備地区、商業地域及び、近隣商業地域で、一定規模以上の建築物を新築・増築等する際は、条例に基づき、駐車場、駐輪場の附置が義務づけられております。
 条例及び施行規則の本文については「附置義務条例に関する条例・施行規則」をご覧ください。


窓口を予約制とします


令和5年4月より窓口(事前相談、審査願受付)を予約制とします。
事前にお電話にてご予約をお願いします。
ご予約がない場合は、相談をお受けすることができません。

事前相談については、メールでも受け付けますので、下記の専用メールアドレスをご利用ください。
なお、Q&Aを下記の手引書(駐車場P.57、駐輪場P.35)に掲載しておりますので、あわせてご利用ください。


事前相談専用メールアドレス


(メール相談時のお願い)
 可能な範囲で計画概要が分かる資料(位置図、図面等)を添付してください。
 メール本文中に返信先のアドレス、電話番号、会社名、担当者名を必ず記入してください。

(事前相談専用メールアドレス)
 fuchigimushinsei@city.fukuoka.lg.jp



集合住宅の場合

 「福岡市建築紛争の予防と調整に関する条例」と「附置義務条例」の両方が対象となる可能性があります。条例の対象となるかは、各条例について (111kbyte)pdfをご覧ください。


条例の取扱いについて(手引書)【令和5年4月1日改正】

 申請手続きの流れ、台数算定方法、駐車場の構造、様式の記入例等についてご案内しています。







様式集【令和5年4月1日改正】

≪駐車場≫

≪駐輪場≫


オンライン検査の実施について

web会議アプリ「Zoom」を用いたオンライン検査を行っています。
現地検査は、毎週水曜日のみとなりますが、オンライン検査の場合は、
他の曜日(月・火・木・金の原則16時から17時)でも対応可能な場合があります
※電波状況が悪い場合や駐車場の規模等によりオンライン検査の実施が難しい場合があります。

オンライン検査のお知らせ (105kbyte)pdf

オンライン検査の実施方法について (103kbyte)pdf


機械式駐車施設で申請する際の留意事項【令和3年9月30日改正】

「駐車場法施行規則の一部を改正する省令」(平成27年1月1日施行)により、駐車場法施行令第15条に基づく大臣認定制度の下で、同条に規定する機械式駐車装置の構造・設備と併せて安全機能についても基準が定められ、大臣認定の要件として追加されました。

それを踏まえ、「福岡市建築物における駐車施設の附置等に関する条例」に基づく駐車場を機械式駐車施設で設置する場合の取扱いを定めましたので、ご留意ください。


また、近年の維持管理に起因する機械式駐車設備の事故発生状況を踏まえ、国土交通省において「機械式駐車設備の適切な維持管理に関する指針」の一部見直しがなされています。

詳細については、下記の国土交通省通知文およびホームページをご参照ください。

国土交通省通知文(機械式駐車設備の適切な維持管理に関する指針を一部見直し) (91kbyte)pdf

国土交通省ホームページはこちら



駐車場整備地区

駐車場整備地区とは、 一般公共の用に供する駐車場の整備を必要とする地区について、都市機能の維持増進並びに、道路交通の円滑化を図るために、都市計画で地区を定めております。


都市計画の閲覧はこちら

駐車場整備地区の変遷について
平成8年 駐車場整備地区の拡大 (1,331kbyte)pdf