水路に住宅の出入口を設ける場合などは、福岡市水路使用規則に定める水路使用許可の基準に基づき許可しています。
使用許可を受けるためには使用許可申請が必要となり、使用許可を受けた場合は、使用料を納付しなければなりません。(幅4メートル未満の通路橋など、一部減免規定あり)
また、使用許可の内容に変更が生じる場合、変更届の提出が必要となります。
※本市における水路は、二級河川、準用河川、普通河川以外の水を流すための構造物のことを指します。
申請書・様式
水路の使用許可の手続きについては、各区維持管理課(博多区・中央区・西区は管理調整課)にお問い合わせください。