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更新日: 2020年11月10日

福岡市再生水利用下水道事業に関する条例

平成15年12月1日より「福岡市再生水利用下水道事業に関する条例」が施行されました

福岡市節水推進条例」も同時施行されました。


条例の概要

  1. 趣旨
     「福岡市節水推進条例」に基づき 広域循環型雑用水道を選択された場合の再生水の利用について、供給区域、利用手続、料金その他必要な事項を定めています。
  2. 再生水とは
     再生水は、都市内の貴重な水資源である下水処理水をトイレの洗浄や樹木の散水等の用途として利用するために、凝集沈殿+オゾン+ろ過処理+塩素消毒などを行い、供給しているものです。
  3. 料金について
     使用水量に応じた料金体系となります。

再生水利用料金 (令和元年10月1日以降適用)

・基本料金・・・無し
・従量料金・・・
※(条例第20条より)
次の表により算出した額に100分の110を乗じて得た額(1円未満切り捨て)

区分 使用水量(1か月につき) 料金
第1段100m3までの部分
1m3につき
150円
第2段100m3を超え300m3までの部分
1m3につき
300円
第3段300m3を超える部分
1m3につき
350円

備考:利用水量に1立方メートル未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てる。


※料金は2か月ごとに徴収する(条例第21条)ことから実際の運用は以下の通りとなります。

実際の方法について
区分 使用水量(2か月につき) 算出方法
(1円未満の端数は切り捨て)
第1段 1m3 ~ 200m3 のとき使用水量×150円×1.10
第2段 201m3 ~  600m3 のとき{(使用水量-200m3)×300円+30,000円}×1.10
第3段601m3 ~  のとき{(使用水量-600m3)×350円+150,000円}×1.10

備考:利用水量に1m3未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てる。