現在位置:福岡市ホームの中の市政全般の中の水道・下水道・河川の中の道路・河川・下水道の中の下水道事業の中の市民の皆さまへの中の下水道使用料から井戸水等をご使用の事業所など
更新日: 2012年10月1日

井戸水等をご使用の事業所など

営業用、事務所用として井戸水を使用している場合は、市で計測装置の取付けを行い(市が設置する計測装置に代えて、お客様のご負担で私設量水器等を設置することもできます)、装置の記録、揚水設備の能力、水の使用状況、その他を考慮して、福岡市下水道条例等に基づき汚水排出量を認定いたします。
なお、水道水とその他の水(再生水など)を併用している場合は、合算した使用水量を福岡市下水道条例等に基づき汚水排出量として認定いたします。

また、次のような場合には、すみやかにご連絡ください。(ご連絡をいただいた後の請求分からの変更となります。)

  1. 転居される場合。
  2. 使用者、所有者に変更がある場合。
  3. 使用料算定の基礎となる事項に変更が生じた場合。

 (井戸・その他の水の新設・増設・廃止・用途変更、水道水の開始、水栓番号の変更等)