現在位置:福岡市ホームの中の市政全般の中の水道・下水道・河川の中の道路・河川・下水道の中の下水道事業の中の市民の皆さまへの中の下水道使用料から井戸水をご使用の一般家庭の方
更新日: 2019年10月1日

井戸水をご使用の一般家庭の方

 井戸水使用家庭では、世帯人数に応じて汚水排出量を認定しています。
 この世帯人数とは実際に住んでいる人数を指します。そのため、実際に住んでいれば、幼児・子供も世帯人数に含みます。逆に住民票はそのままでも、長期出張・就学・入院等で実際に住んでいない方は世帯人数から除きます。

 井戸水を使用している方で、次のような場合には、すみやかに道路下水道局下水道料金課(電話 092-711-4507)までご連絡ください。ただし、下水道使用料を水道料金と一緒に水道局へお支払いされている方で(1)、(2)の場合は、水道局お客さまセンター(電話 092-532-1010)へのご連絡をお願いいたします。(ご連絡をいただいた後の請求分からの変更となります。) 

  1. 転出入居される場合。
  2. 使用者、所有者に変更がある場合。
  3. 井戸専用家庭及び水道水併用家庭で世帯人数に変更がある場合。
  4. 使用料算定の基礎となる事項に変更が生じた場合。
    (井戸等の新設・増設・廃止・用途変更、水道水の開始、水栓番号の変更等)

区分  認定汚水排出量 下水道使用料(2ヶ月)
(消費税等相当額を含む)
1人12 立方メートル1,843円
2人26 立方メートル2,961円
3人34 立方メートル4,298円
4人40 立方メートル5,302円
5人46 立方メートル6,542円
6人50 立方メートル7,370円
7人54 立方メートル8,197円
8人58 立方メートル9,024円


※9人以上の世帯は、58立方メートルに、1人増すごとに4立方メートルを加算します。
※井戸水と水道水又はその他の水(雨水や再生水等。以下,水道水等という)を併用する家庭で、水道水等の使用水量が認定汚水排出量を超えるときは、水道水等の使用水量を認定水量とします。