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更新日:2024年10月25日

特殊車両等の通行許可

1.通行許可申請

道路は、公共の施設であり、誰でも自由に通行することができます。


しかし、道路の構造を保全し、交通の危険を防止するため、車両の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度は、政令(車両制限令)で定められています。最高限度を超える車両を通行させようとする者は、道路管理者に申請を行い、道路管理者はやむを得ないと認める場合に限り、必要な条件を付して許可をしています。


許可なくまたは許可条件に違反して車両を通行させている者には、罰則が科せられます。


一般的制限値(最高限度)
 2.5m
長さ  12.0m
高さ  3.8m(高さ指定道路は4.1m)
最終回転半径  12.0m
総重量  20.0t(高速自動車国道及び重さ指定道路は25.0t)
軸重  10.0t
隣接軸重  18.0t:隣り合う車軸の軸距が1.8m未満
 19.0t:隣り合う車軸の軸距が1.3m以上、かつ隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5t以下
 20.0t:隣り合う車軸の軸距が1.8m以上
輪荷重  5.0t
    

(1)提出書類及び部数

申請に必要な書類を作成のうえ、窓口または自治体申請システムから提出してください。
  特殊車両通行許可申請に要する書類及び部数一覧表 (108kbyte)pdf


(2)手数料

申請経路が複数の道路管理者にまたがるときは、手数料が必要になります。
手数料は、車両1台、1経路につき、200円です。


(3)処理期間

申請経路について、道路情報便覧(システム)に登録がない路線等の場合、他道路管理への協議が必要となることなどから、本市の特殊車両通行許可に要する処理期間は1ヶ月半程度となっておりますので、余裕をもって申請いただきますようお願いいたします。


(4)その他

ダブル連結トラックに係る事前相談

あらかじめ通行の可否や通行条件等を確認することで、申請の差し戻しを防ぐため、下記書類を提出してください。

  • ①特殊車両通行許可申請書
  • ②通行経路表
  • ③算定書(CD条件表含む)
  • ④軌跡図


特殊車両許可申請に関する外部リンク


2.特殊車両の現地取締り

 福岡県警東警察署の協力のもと、令和5年11月28日及び12月5日に特殊車両の取締りを実施しました。
  特殊車両取締りの実施について(報告) (210kbyte)pdf


3.車両制限令による証明

(1)提出書類及び部数

申請車両が前面道路幅員の車両制限令の幅の制限に抵触しない証明を受ける場合は、下記書類を1部提出してください。


(2)処理期間

本市の車両制限令による証明に要する処理期間は2週間程度となっておりますので、余裕をもって申請いただきますようお願いいたします。


4.通行認定

最高限度を超えない車両であっても、道路の構造に応じて通行できる車両の幅等は制限されます。この制限を超える車両をやむを得ず通行させようとするときには、道路管理者に通行の認定を受ける必要があります。


(1)提出書類及び部数

申請に必要な書類を作成のうえ、窓口で提出してください。
  特殊車両通行認定申請に要する書類及び部数一覧表 (87kbyte)pdf


(2)申請様式


(3)処理期間

 本市の通行認定に要する処理期間は1ヶ月程度となっておりますので、余裕をもって申請いただきますようお願いいたします。