「福岡市防犯灯賠償責任保険制度」のご案内
防犯灯は、犯罪の防止を目的として、昭和30年代から自治会等により設置及び維持管理が始まり、現在、約4万5千灯が設置されております。しかし、この防犯対策として効果的な防犯灯も、予期せぬ器具の落下やポールの倒壊等により、通行者などに大けがをさせてしまう危険があり、防犯灯の倒壊事故等に伴う損害賠償責任が発生した場合、自治会等の運営に困難が生じることが想定されます。
そのため,防犯灯に係る維持管理に関する補助制度の拡充として、防犯灯の賠償責任保険について、福岡市による一括加入を行っています。
防犯灯の落下等により、第三者の身体や財産に損害を与え、自治会等に賠償責任が課せられた場合、その賠償金を負担する保険が「福岡市防犯灯賠償責任保険制度」です。
※福岡市が一括で保険会社との加入手続きと支払いを行っているため、各自治会等での登録や保険料の支払い等は一切必要ありません。
保険の対象及び内容
保険の対象
「福岡市道路照明灯補助金交付要綱」に基づく補助金(管理費・工事費)の交付対象防犯灯であって、自治会等が維持管理している防犯灯が保険の対象となります。
補償の内容(最大)
- ○対人賠償 1人1億円 1事故5億円まで
- ○対物賠償 1事故3千万円
保険の対象事故
- ○他人の身体または財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負う事
※防犯灯のポールが倒れて、通行していた車両にキズをつけ、修理代を負担しなければならなくなった場合や通行人に怪我をさせた場合など
保険の主な対象外事故
- ○自治会等の故意による事故
- ○戦争、変乱、暴動、労働争議又は政治的騒じょうによる事故
- ○地震、噴火、洪水又は津波等の天災による事故
(注)台風等の自然災害による事故で他人に損害を与えた場合、災害の程度やその予見可能性等によっては、「不可抗力」として法律上の損害賠償責任が発生しない可能性があります。
保険が適用される損害
- ○被害者に対する治療費、通院交通費、入院諸雑費、休業損害費、葬祭料、死亡による逸失利益、慰謝料及び財物の修理代
- ○保険会社の承認を得て支出した訴訟、仲裁、和解又は調停費用
- ○損害の防止又は軽減のための有益な応急、緊急措置費用
保険の請求者
- ○福岡市内の自治会、町内会及び自治協議会その他これらに類する地域団体の長
保険会社
- (1) 保険会社
Chubb損害保険株式会社
- (2) 代理店
株式会社リックサポート
※連絡先等は事故が発生した場合に、福岡市から当該自治会等にお伝えします。
- (3) 契約期間
令和7年4月1日から令和8年4月1日まで
万が一、事故が発生した場合の対応
- (1) 事故が発生した場合、区役所から自治会等の所有者に連絡が入ります。
・第三者被害を伴わない事故の場合も同様です。
- (2) 自治会等と区役所で事故の情報を共有します。
- (3) 事故の情報を市(道路維持課)から保険会社に連絡し、保険会社が事故の状況や専門的知見をもとに賠償額を算定します。
- (4) 今後の対応方針について、市、保険会社及び自治会等で協議し共有します。
・対応方針が決まるまで、被害者との接触はお控えください。
- (5) 自治会等から被害者に賠償額等について説明します。
・被害者とのご対応でお困りの際は、お気軽に市にご連絡下さい。市は必要な支援を行います。
- (6) 保険請求額確定後、自治会等から保険請求申請書等の必要書類を整えて、保険会社に提出します。
※対応についてお困りの際は、いつでも相談をお受けしますので、市にご連絡下さい。