「ふくおか灯(あかり)のパートナー事業」
福岡市では安全安心なまちづくりに必要不可欠な道路照明灯を見守っていただける企業様を募集しています。
平成25年11月から開始し、令和6年度末時点では52社と合計162基の道路照明灯について協定を結んでいます。
パートナー企業様のお名前を銘板にして道路照明灯に取り付けます。
【パートナー】
協定した道路照明灯の目視点検や異常発見の通報などの見守りを行っていただきます。
維持管理費の一部として1基あたり年間2万円のパートナー料をご負担いただきます。
【福岡市】
異常があった道路照明灯の修理を行います。
企業名等を管理銘板で道路照明灯に表示させていただきます。
本ホームページに協定企業として掲載させていただきます。
パートナー企業一覧へ
【管理銘板の仕様】
サイズ:幅150mm、高さ450mm
材質:アルミ板+シール
ブラウン系、グリーン系、グレー系の3色
管理銘板の例
1.制度の概要
安全安心なまちづくりに必要不可欠である道路照明灯の維持管理を、企業の皆様のご協力を得て本市と共働で行っていただく事業です。
2.対象となる道路照明灯
- (1)市が管理している道路照明灯が対象 となります。ただし、歩道がある道路で車道部に設置されたもの、電柱その他の施設に共架されたもの及びその他市が適当でないと判断するものは対象外とします。
- (2)見守りの観点から、原則としてパートナー企業様の近隣路線に設置している道路照明灯を対象とします。
3.応募資格
法人又は団体や個人商店等が対象となりますが、個人は対象外とさせていただきます。
また、複数の企業等が、任意団体を構成して応募することも可能です。
ただし、次に挙げる項目に該当しないことが条件になります。
- (1)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第2条第1項に規定する風俗営業又は同条5項に規定する性風俗関連特殊営業を営むもの
- (2)貸金業法第2条第1項に規定する貸金業を営むもの
- (3)たばこに係る事業を営むもの
- (4)法律に定めのない医療類似行為に係る事業を営むもの
- (5)政治性又は宗教性を有するもの
- (6)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員、暴力団関係事業者であると認められるもの
- (7)応募の際に民事再生法による再生手続又は会社更生法による更生手続開始の決定を受けているもの
- (8)応募の際に福岡市建設工事等請負業者入札参加資格停止措置要綱に基づき入札参加資格停止措置を受けているもの
- (9)法律、命令、条例、規則等に違反したことがあり、かつ、当該違反に基づく処分を現に受けているもの
- 前各号に掲げるもののほか、市が適当でないと認めるもの
4.応募方法
5.応募期間
随時受付致します。(通年募集)
月曜日から金曜日の午前9時00分から午後5時00分(午後0時00分から午後1時00分の間を除く)
また、土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除きます。
提出先
福岡市道路下水道局管理部 道路維持課 (本庁舎6階北側)
(mail)doroiji.rsb@city.fukuoka.lg.jp
(FAX)092-733-5591
6.協定
審査の結果、パートナーをお願いする場合は、本市と協定書を締結します。
審査期間は、概ね1か月を予定しています。
ふくおか灯のパートナー事業協定書(案)は、こちらからダウンロード
協定書案 (PDF:243KB)
7.パートナー企業一覧
8.管理銘板一覧