放置自転車の撤去は自転車が放置されている区の自転車対策を担当する課が行っています。
区 | 担当課 | 電話番号 | ファクス番号 |
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東区 | 維持管理課 | 092-645-1062 | 092-632-8999 |
博多区 | 管理調整課 | 092-419-1071 | 092-441-5603 |
中央区 | 管理調整課 | 092-718-1093 | 092-718-1079 |
南区 | 維持管理課 | 092-559-5102 | 092-559-5096 |
城南区 | 維持管理課 | 092-833-4089 | 092-822-4095 |
早良区 | 生活環境課 | 092-833-4342 | 092-841-6687 |
西区 | 管理調整課 | 092-895-7052 | 092-882-6135 |
撤去した自転車の保管場所をスマートフォンやパソコンから検索することができます。
下記のバナーから検索サイトにアクセスできます(外部リンク)
検索サイトでは市内で撤去された自転車について、防犯登録番号による照会が可能なほか、撤去日や撤去場所で絞込みを行い、自転車の色や車種をもとに一覧から探すことができます。
本市では、自転車の放置により市民の良好な生活環境が阻害されている公共の場所又はそのおそれがあると認められる公共の場所を、自転車放置禁止区域に指定しています(令和7年4月1日現在で47地区を指定)。
放置禁止区域のマークです
自転車放置禁止区域に放置された自転車は確認し次第、即時撤去します。
自転車放置禁止区域でない地域に放置された自転車は警告シールを貼ってから3日経過後に撤去します。
放置禁止区域(「チャリエンTOWN」のホームページ)(外部リンク)(新ウィンドウで表示)
福岡市自転車の放置防止に関する条例第10条第2項及び第11条第2項の規程に基づき、自転車を移動し、保管したので、同条例第12条第1項の規定により次のように告示します。
撤去した自転車は放置された場所によって、市内に6箇所ある保管所に移動及び保管します。
その後、所有者が判明したものは連絡しますが、移動及び保管したことを福岡市公報で告示した後1か月を経過しても引き取り手のない自転車は売却等の処分を行います。
なお、返還にあたっては、移動保管料として2,500円を徴収します。
保管所の場所や返還時に必要なもの(「チャリエンTOWN」ホームページ)(外部リンク)(新ウィンドウで表示)
引き取り手がなく売却された自転車は、買い取った事業者が再利用に必要な整備等を行ったうえで販売しています。
再利用自転車の取扱店(「チャリエンTOWN」ホームページ)(外部リンク)(新ウィンドウで表示)
再利用自転車の取扱店へ売却できなかった自転車について、事故の防止を目的とする事業を行う事業者が使用する場合に限り、有償譲渡します。詳しくは、申請要項をご確認ください。
なお、個人への譲渡は行っておりません。
中古自転車1台あたり 334円